Ⅲ 保証解除・保証免責

1.保証解除

保証期間中につぎの項目に該当した場合、保証会社は債務者の同意を得て、金融機関に保証解除を申し出ることがあります。なお、金融機関から申し出ることもできます。

商品基準に定める保証引受条件が履行されず、今後も履行が見込めない場合
「保証引受承諾通知(保証書)」に記載の保証引受条件が履行されず、今後も履行が見込めない場合
適切に担保権が設定されていない場合、または融資期間中の担保権管理において、善良なる管理義務を果たせていない場合
資金使途確認において、善良なる管理義務を果たせていない場合
その他事務取扱要綱・事務取扱要領に適合しない取扱いが判明した場合
≪留意事項≫
  • a) 上記以外の解除の申し出は、原則として行わないでください。
  • b) 保証料の返戻は、完済と同様の取扱いとなります。経過部分は返戻の対象となりません。
  • c) 団信は脱退となります。

2.保証免責

つぎの項目に該当する場合、原則として保証債務履行請求時に保証免責となります。

商品基準に定める保証引受条件が履行されず、今後も履行が見込めない場合
「保証引受承諾通知(保証書)」に記載の保証引受条件が履行されず、今後も履行が見込めない場合
適切に担保権が設定されていない場合、または融資期間中の担保権管理において、善良なる管理義務を果たせていない場合
資金使途確認において、善良なる管理義務を果たせていない場合
その他事務取扱要綱・事務取扱要領に適合しない取扱いが判明した場合
保証料の未入金
債務者による債務否認または連帯保証人による保証否認
その他、関連法令において保証会社の責によるものでないと判断されるもの