Ⅰ 定例手続き

1.延滞(債務不履行)の管理

(1)延滞発生時(延滞中)の債権管理モデル

金融機関は、延滞回数ごとにつぎのモデルのとおり事務手続きを行ってください。

例)1月まで正常返済。2月から6ヵ月連続で延滞したケース。約定返済日は10日

延滞 事務手続き
回数 (未収利息) 約定返済日
正常 1/10 (正常返済) -
1回 (1ヵ月分) 2/10 (延滞発生)
  • ・「交渉経過記録表」の記入
  • ・ 毎月1回以上文書等にて督促
  • ・ 電話および面談等にて債務者等との接触を図る
2回 (2ヵ月分) 3/10 (延滞中)
3回 (3ヵ月分) 4/10 (延滞中)
  • ・ 現地調査・住民票調査等のうえ、「債務者状況報告書」の記入および写しの提出
  • ・ 「交渉経過記録表」の記入および写しの提出
  • ・ 毎月1回以上文書等にて督促
  • ・ 電話および面談等にて債務者等との接触を図る
4回 (4ヵ月分) 5/10 (延滞中) ・ 3回と同様
5回 (5ヵ月分) 6/10 (延滞中)
6回 (6ヵ月分) 7/10 (延滞中)
  • ・ 「期限の利益喪失通知書」を送付 →6回から概ね1週間以内に文書発送
  • ・ 期限の利益喪失(7回となるまで)
  • ・ 保証債務履行請求手続き
  • ・ 代位弁済金の受領
  • ・ 抵当権移転登記(抵当権者が金融機関の場合)
  • ・ 代位弁済金受領後の書類の送付
7回 (7ヵ月分) 8/10 (代位弁済日の最終期日) -

(2)督促および現況把握

① 実施方法

延滞が発生した場合、金融機関は月1回以上、債務者および連帯保証人に対して、原則文書等にて督促を行ってください。併せて、電話連絡・現地調査・住民票の取得・面談・勤務先への電話連絡・訪問等により債務者等との接触を図り、現況把握を行ってください。

≪留意事項≫
  • a) 債務者の状況に応じ、保証会社が債務者等への連絡・面談等を行う場合があります。この場合、予め該当金融機関営業店にご連絡します。

② 結果の記録方法

督促等の結果については、延滞回数1回よりつぎの内容を「交渉経過記録表」にご記入ください。

[記録する内容]
1 交渉日時、場所および手法(電話、訪問または書面発送等)
2 交渉の相手方(債務者、連帯保証人等)
3 交渉担当者(同席者等を含む)
4 交渉内容(文書の内容を含む)
≪留意事項≫
  • a) 交渉経過記録表は、原則として、保証会社制定の帳票を使用するものとしますが、金融機関所定の帳票を代用することもできます。

③ 保証会社への報告

延滞回数が3回となった以降、保証会社が債務者への督促および現況把握の経過を確認するため、約定日から10日以内につぎの書類をFAXにて保証会社にご提出ください。
なお、延滞回数が2回以下となった場合は提出不要です。

提出書類 提出時期 各種帳票について?
(帳票番号)
DL
債務者状況報告書
  • ア)延滞回数が3回となったとき
  • イ)延滞回数が3回となった以降は、つぎの状況となったとき
    • ・延滞回数が増えたとき(例:3回から4回の増加)
    • ・延滞回数に変化がなくても、新たに債務者の信用上に問題※1が発生したとき
  • ウ)保証会社が特に求めるとき
①DL(ZKR31001(2405)) ファイルがありません
交渉経過記録表
  • ア)延滞回数が3回となったとき
  • イ)延滞回数が3回となった以降は、延滞回数が2回以下となるまで毎月※2
①DL(ZKR31101(2405))
返済履歴確認資料(直近6 ヵ月) ⅰまたはⅱの提出と同時
  • ※1:主な事象はつぎのとおりです。 行方不明、破産申立受理・民事再生手続、差押通知書受領、債務整理受任、退職・廃業、転居・対象物件の第三者居住。
  • ※2:延滞回数が2回以下になった場合は、保証会社への報告は不要ですが、「交渉経過記録表」による記録は延滞が解消するまで必要です。
≪留意事項≫
  • a) 債務者状況報告書は、提出の都度ご作成ください。
  • b) 交渉経過記録表の提出は、当月書き加えた箇所(最新の記載箇所)を含む書面(頁)のみの提出で構いません。発生当初からの書面一式の提出は不要です。

④ 保証会社からの照会(必要時)

提出書類をもとに、保証会社から直近の状況把握(入金確認等)のため、金融機関に照会を行う場合があります。 また、金融機関に対する照会は、前述の「③ 保証会社への報告」に記載の書類受領後に行うほか、金融機関本部より月次で提出いただく「延滞者リスト」に基づき行う場合もあります。

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