Ⅳ 団体信用保険による保証債務履行請求
1.請求の対象
団信の種別ごとに定められた所定の支払事由が債務者に発生した場合について、団信保険金相当額をもって保証債務を履行します。
ただし、保険金支払の可否判定は保険会社の判断によるものとします。
また、告知内容に虚偽があった場合等については、所定の支払事由に該当しても保険金が支払われない場合があります。その際は団信による保証債務履行には応じられません。
詳細は、後述の「5.保険金不支給決定時の手続き」をご参照ください。
(1)一般団信
| 支払事由 | 備考 |
|---|---|
| 死亡時 | 保険期間中に死亡されたとき。 |
| 高度障害認定時 | 保障開始日(融資実行日)以後の傷害または疾病によって、保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき※1。 |
| 余命6ヵ月診断時 (リビング・ニーズ) |
保険期間中に、余命が6ヵ月以内と判断されるとき。※2 |
- ※1:所定の高度障害につきましては、告知書添付の「重要事項のご説明」をご参照ください。
- ※2:余命の判断は、医師の診断に基づき保険会社が行います。
(2)3大疾病団信
| 支払事由 | 備考 | |
|---|---|---|
| 死亡時 | 保険期間中に死亡されたとき。 | |
| 高度障害認定時 | 保障開始日(融資実行日)以後の傷害または疾病によって、保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき※1。 | |
| 3大疾病罹患時※2 | 悪性新生物 | 保険期間中に、所定の悪性新生物(がん)に罹患したと医師によって診断確定されたとき。 |
| 急性心筋こうそく |
|
|
| 脳卒中 |
|
|
| 余命6ヵ月診断時 (リビング・ニーズ) |
保険期間中に、余命が6ヵ月以内と判断されるとき。※3 | |
- ※1:所定の高度障害につきましては、告知書添付の「重要事項に関するご説明」をご参照ください。
- ※2:お支払対象となる悪性新生物(がん)、急性心筋こうそく、脳卒中の詳細につきましては、告知書に添付の「重要事項に関するご説明」、および告知書のお客さま控の裏面をご参照ください。
- ※3:余命の判断は、医師の診断に基づき保険会社が行います。
(3)がん団信
| 支払事由 | 備考 |
|---|---|
| 死亡時 | 保険期間中に死亡されたとき。 |
| 高度障害認定時 | 保障開始日(融資実行日)以後の傷害または疾病によって、保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき※1。 |
| がん診断時※2 | 保険期間中に、所定の悪性新生物(がん)に罹患したと医師によって診断確定されたとき。 |
| 余命6ヵ月診断時 (リビング・ニーズ) |
保険期間中に、余命が6ヵ月以内と判断されるとき。※3 |
- ※1: 所定の高度障害につきましては、告知書添付の「重要事項に関するご説明」をご参照ください。
- ※2:お支払対象となる悪性新生物(がん)の詳細につきましては、「重要事項に関するご説明」、および「告知書」のお客さま控裏面をご参照ください。
- ※3:余命の判断は、医師の診断に基づき保険会社が行います。
(4)一般就業不能団信
| 種別 | 支払事由 |
|---|---|
| 就業不能給付金※1 | 保障開始日(融資実行日)以後の傷害または疾病により、保険期間中に所定の就業不能状態※2となり、その状態が3ヵ月、6ヵ月、9ヵ月を超えて継続したとき |
| 長期就業不能保険金 | 保障開始日(融資実行日)以後の傷害または疾病により、保険期間中に所定の就業不能状態※2となり、その状態が12ヵ月を超えて継続したとき |
- ※1:給付金額は、就業不能状態が3ヵ月、6ヵ月、9ヵ月を超えて継続した場合、その後3ヵ月間の約定返済金額となります。
- ※2:所定の就業不能状態につきましては、告知書添付の「重要事項のご説明」または後述の<◎保険金・給付金のお支払いの対象となる「就業不能状態」>をご参照ください。
- a) 就業不能状態から回復した後に、再度、就業不能状態となった場合には、その状態が改めて3ヵ月を超えて継続したときに就業不能給付金の支払事由に該当します。
- b) 就業不能状態の期間は、就業不能状態の原因となった傷害または疾病ごとにその期間を計算し、それぞれの期間は通算しません。ただし、複数の原因による就業不能状態の場合で、それらの原因に医学上重要な関係があると保険会社が認めたときは、それぞれの期間を通算します。
- c) 一般団信の加入が前提のため、主債務者には、就業不能給付金および長期就業不能保険金のほか、死亡保険金、高度障害保険金の内容が付加されています。

(5)3大就業不能団信
| 種別 | 支払事由 |
|---|---|
| 就業不能給付金※1 | 保障開始日(融資実行日)以後の傷害または疾病により、 保険期間中に所定の就業不能状態※2となり、その状態が3ヵ月を超えて継続したとき |
| 長期就業不能保険金 | 保障開始日(融資実行日)以後の傷害または疾病により、 保険期間中に所定の就業不能状態※2となり、その状態が12ヵ月を超えて継続したとき |
- ※1:給付金額は、当該給付金の支払事由に該当された日以後1ヵ月以内に到来する約定返済日における予定返済額です(4ヵ月目分から12ヵ月目分までの最大9ヵ月分)。ただし、複数名加入の場合は、前述の予定返済額に、お支払事由に該当した者の付保割合(%)を乗じた金額(円未満切上げ)が給付金額となります。
- ※2:所定の就業不能状態につきましては、告知書添付の「重要事項に関するご説明」または後述の<◎保険金・給付金のお支払いの対象となる「就業不能状態」>をご参照ください。
- a) 就業不能状態から回復した後に、再度、就業不能状態となった場合には、その状態が改めて3ヵ月を超えて継続したときに就業不能給付金の支払事由に該当します。
- b) 就業不能状態の期間は、就業不能状態の原因となった傷害または疾病ごとにその期間を計算し、それぞれの期間は通算しません。ただし、複数の原因による就業不能状態の場合で、それらの原因に医学上重要な関係があると保険会社が認めたときは、それぞれの期間を通算します。
- c) 3大疾病団信の加入が前提のため、主債務者には、就業不能給付金および長期就業不能保険金のほか、死亡保険金、高度障害保険金、3大疾病保険金の保証(保障)内容が付加されています。

「就業不能状態」とは、傷害または疾病により、病院もしくは診療所への治療を目的とした入院をしているか、または以下の一般状態区分表の4もしくは5に該当する状態にあり、医師の指示による在宅療養をしていることをいいます。
〈一般状態区分表〉| 区分 | 一般状態 |
|---|---|
| 1 | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
| 2 | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。例えば、軽い家事、事務など |
| 3 | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
| 4 | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
| 5 | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
- a) 「病院」または「診療所」とは、次の各号のいずれかに該当したものとします。
- ⅰ医療法に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所
- ⅱ上記(ⅰ)の場合と同等の日本国外にある医療施設
- b) 「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難であるため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
- c) 美容上の措置、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療を伴わない人間ドック検査などは、「治療を目的とした入院」には該当しません。
- d) 「在宅療養」とは、日本国内にある自宅等(病院および診療所以外の場所をいいます。)で治療、養生に専念することをいいます。医学的他覚所見(理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。)がない場合は「在宅療養」には該当しません。
- ・就業不能状態から回復した後に、再度、就業不能状態となった場合には、その状態が改めて3ヵ月を超えて継続したときに就業不能給付金の支払事由に該当します。
- ・就業不能状態の期間は、就業不能状態の原因となった傷害または疾病ごとにその期間を計算し、それぞれの期間は通算しません。ただし、複数の原因による就業不能状態の場合で、それらの原因に医学上重要な関係があると保険会社が認めたときは、それぞれの期間を通算します。
2.保険金支払可否の判定
(1)保険事故発生の連絡
保証会社(株式会社全国ビジネスパートナー)に所定の支払事由(保険金請求事由)発生の旨を電話にてご連絡ください。
- a) 死亡保険金、高度障害保険金、3大疾病保険金、がん保険金、リビング・ニーズ特約保険金、長期就業不能保険金のうちいずれかの保険金が支払われた場合には、その被保険者についての保障は終了し、以後他の支払事由で請求がなされても保険金は支払われませんのでご注意ください。
[参照先]一般団信 「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」
4.保険金のご請求について3大疾病団信 「重要事項に関するご説明」 注意喚起情報
4.保険金請求時の注意がん団信 「重要事項に関するご説明」 注意喚起情報
4.保険金請求時の注意一般就業不能団信 「重要事項のご説明」 注意喚起情報
4.保険金などのご請求について3大就業不能団信 「重要事項に関するご説明」 注意喚起情報
4.保険金等ご請求時のご注意 - b) 支払われる保険金額は、ご請求いただいた保険金の支払事由に該当されたときの債務額を基準として定まりますので、今回の保険事故以前に他の支払事由に該当していなかったか、ご家族・ご本人にご確認ください。
- c) 支払決定の場合、ご本人の住宅ローン返済口座は保証料の返戻口座となりますので、解約しないでください。
- d) 親子リレーローン案件で、承継者(子)が先に死亡した場合については、今後の返済方法等について、保証会社と協議するものとします。
(2)保険金支払可否の照会にかかる書類の準備
保証会社から送付するつぎの書類を受領後、保険金支払可否の照会にかかる書類を準備してください。必要書類は後述「(3)保険金支払可否の照会にかかる書類の送付」をご参照ください。
[送付書類]| 各種帳票について?
(帳票番号) |
DL | ||
|---|---|---|---|
| ⅰ | 団体信用保険金請求のご案内 | ||
| ⅱ | 保険金請求手続における個人情報の取扱いに関する同意について | ||
| ⅲ | その他所定の請求関係書類※1 |
- ※1:保険会社所定の診断書、債務残高証明書や団体信用生命保険 請求関係送付案内(3大疾病団信・がん団信・3大就業不能団信該当時)などが該当します。
(3)保険金支払可否の照会にかかる書類の送付
金融機関は請求対象ごとに定めるつぎの書類を保証会社(株式会社全国ビジネスパートナー)にご送付ください。書類受領後、保証会社(株式会社全国ビジネスパートナー)より保険会社に保険金支払可否の照会を行います。
① 死亡
<一般団信・3大疾病団信・がん団信>| 各種帳票について?
(帳票番号) |
DL | ||
|---|---|---|---|
| ⅰ | 死亡証明書もしくは死亡診断書(写し)(医師の発行するもの)※1 ※ただし、加入後2年以内に死亡の場合は保険会社指定書式(原本)※2 |
||
| ⅱ | 住民票除票(原本)(本人のみ記載のもの)※3 | ||
| ⅲ | 債務残高証明書(原本)(死亡日現在のもの)※4 | ||
| ⅳ | 返済履歴・予定表(死亡日前後6ヵ月分) | ||
| ⅴ | 保険金請求手続における個人情報の取扱いに関する同意について※2 | ||
| ⅵ | 団体信用生命保険 請求関係送付案内(3大疾病団信・がん団信該当時)※2 |
- ※1:自然死以外の場合や病院以外の場所で死亡した場合、警察の監察医が「死体検案書」を発行するので、ⅰに代えてご提出ください。
- ※2:前述「(2)保険金支払可否の照会にかかる書類の準備」の項目で保証会社から金融機関に送付した書式です。
- ※3:失踪宣告・認定死亡の場合は、ⅱに代えて戸籍謄(抄)本をご提出ください。
- ※4:前述「(2)保険金支払可否の照会にかかる書類の準備」の項目で保証会社から金融機関に送付した書式です。証明書・診断書等に記載の死亡日(死亡時)・障害診断日(高度障害認定時)・診断確定日(長期就業不能保険金該当時・その他特約疾病等診断時)を請求事由発生日欄ご記入ください。証明書・診断書等により確認できない場合は、債務残高証明書の記入日をご記入ください。なお、金融機関所定の書式による代用も可能です。
② 高度障害認定
<一般団信・3大疾病団信・がん団信>| 各種帳票について?
(帳票番号) |
DL | ||
|---|---|---|---|
| ⅰ | 障害診断書(原本)(保険会社所定書式)※1 | ||
| ⅱ | 債務残高証明書(原本)(障害認定日現在のもの)※2※3 | ||
| ⅲ | 返済履歴・予定表(障害認定日前後6ヵ月分) | ||
| ⅳ | 保険金請求手続における個人情報の取扱いに関する同意について※1 | ||
| ⅴ | 団体信用生命保険 請求関係送付案内(3大疾病団信・がん団信該当時)※1 |
- ※1:前述「(2)保険金支払可否の照会にかかる書類の準備」の項目で保証会社から金融機関に送付した書式です。
- ※2:前述「(2)保険金支払可否の照会にかかる書類の準備」の項目で保証会社から金融機関に送付した書式です。証明書・診断書等に記載の死亡日(死亡時)・障害診断日(高度障害認定時)・診断確定日(長期就業不能保険金該当時・その他特約疾病等診断時)を請求事由発生日欄ご記入ください。証明書・診断書等により確認できない場合は、債務残高証明書の記入日をご記入ください。なお、金融機関所定の書式による代用も可能です。
- ※3:障害認定日は障害診断書に記載の「症状の固定時期」です。ただし、支払事由にかかる障害認定日は保険会社が最終的に決定しますので、保険金給付決定の際に障害認定日が変更になる場合があります。この場合、保険会社の認める障害認定日現在の残高証明書を新たにご提出いただきますのでご了承ください。
③ 3大疾病罹患
<3大疾病団信のみ>| 各種帳票について?
(帳票番号) |
DL | ||
|---|---|---|---|
| ⅰ | 3大疾病診断書(原本)(保険会社所定書式)※1 | ||
| ⅱ | 債務残高証明書(原本)(診断確定日現在のもの)※2※3 | ||
| ⅲ | 返済履歴・予定表(診断確定日前後6ヵ月分) | ||
| ⅳ | 保険金請求手続における個人情報の取扱いに関する同意について※1 | ||
| ⅴ | 団体信用生命保険 請求関係送付案内※1 |
- ※1:前述「(2)保険金支払可否の照会にかかる書類の準備」の項目で保証会社から金融機関に送付した書式です。
- ※2:前述「(2)保険金支払可否の照会にかかる書類の準備」の項目で保証会社から金融機関に送付した書式です。証明書・診断書等に記載の死亡日(死亡時)・障害診断日(高度障害認定時)・診断確定日(長期就業不能保険金該当時・その他特約疾病等診断時)を請求事由発生日欄ご記入ください。証明書・診断書等により確認できない場合は、債務残高証明書の記入日をご記入ください。なお、金融機関所定の書式による代用も可能です。
- ※3:診断確定日は3大疾病診断書に記載の「診断確定日」です。ただし、支払事由にかかる診断確定日は保険会社が最終的に決定しますので、保険金給付決定の際に診断確定日が変更になる場合があります。この場合、保険会社の認める診断確定日現在の残高証明書を新たにご提出いただきますのでご了承ください。
④ がん罹患
<がん団信のみ>| 各種帳票について?
(帳票番号) |
DL | ||
|---|---|---|---|
| ⅰ | <がん>診断書(原本)(保険会社所定書式)※1 | ||
| ⅱ | 債務残高証明書(原本)(診断確定日現在のもの)※2※3 | ||
| ⅲ | 返済履歴・予定表(診断確定日前後6ヵ月分) | ||
| ⅳ | 保険金請求手続における個人情報の取扱いに関する同意について※1 | ||
| ⅴ | 団体信用生命保険 請求関係送付案内※1 |
- ※1:前述「(2)保険金支払可否の照会にかかる書類の準備」の項目で保証会社から金融機関に送付した書式です。
- ※2:前述「(2)保険金支払可否の照会にかかる書類の準備」の項目で保証会社から金融機関に送付した書式です。証明書・診断書等に記載の死亡日(死亡時)・障害診断日(高度障害認定時)・診断確定日(長期就業不能保険金該当時・その他特約疾病等診断時)を請求事由発生日欄ご記入ください。証明書・診断書等により確認できない場合は、債務残高証明書の記入日をご記入ください。なお、金融機関所定の書式による代用も可能です。
- ※3:診断確定日は診断書に記載の「診断確定日」です。ただし、支払事由にかかる診断確定日は保険会社が最終的に決定しますので、保険金給付決定の際に診断確定日が変更になる場合があります。この場合、保険会社の認める診断確定日現在の残高証明書を新たにご提出いただきますのでご了承ください。
⑤ リビング・ニーズ(余命6ヵ月診断)
<一般団信・3大疾病団信・がん団信>| 各種帳票について?
(帳票番号) |
DL | ||
|---|---|---|---|
| ⅰ | <リビング・ニーズ特約用>診断書(原本)(保険会社所定書式)※1 | ||
| ⅱ | 債務残高証明書(原本)(診断確定日現在のもの)※2※3 | ||
| ⅲ | 返済履歴・予定表(診断確定日前後6ヵ月分) | ||
| ⅳ | 保険金請求手続における個人情報の取扱いに関する同意について※1 | ||
| ⅴ | 団体信用保険 請求関係送付案内(3大疾病団信・がん団信該当時)※1 |
- ※1:前述「(2)保険金支払可否の照会にかかる書類の準備」の項目で保証会社から金融機関に送付した書式です。
- ※2:前述「(2)保険金支払可否の照会にかかる書類の準備」の項目で保証会社から金融機関に送付した書式です。証明書・診断書等に記載の死亡日(死亡時)・障害診断日(高度障害認定時)・診断確定日(長期就業不能保険金該当時・その他特約疾病等診断時)を請求事由発生日欄ご記入ください。証明書・診断書等により確認できない場合は、債務残高証明書の記入日をご記入ください。なお、金融機関所定の書式による代用も可能です。
- ※3:診断確定日は診断書に記載の「診断確定日」です。ただし、支払事由にかかる診断確定日は保険会社が最終的に決定しますので、保険金給付決定の際に診断確定日が変更になる場合があります。この場合、保険会社の認める診断確定日現在の残高証明書を新たにご提出いただきますのでご了承ください。
⑥ 一般就業不能(保険金・給付金共通)
<一般就業不能団信のみ>| 各種帳票について?
(帳票番号) |
DL | ||
|---|---|---|---|
| ⅰ | <就業不能団信用>診断書(原本)(保険会社所定書式)※1 | ||
| ⅱ | 債務残高証明書(原本)(診断確定日現在のもの)※2※3※4 | ||
| ⅲ | 返済履歴・予定表(診断確定日前後6ヵ月分)※4 | ||
| ⅳ | 保険金請求手続における個人情報の取扱いに関する同意について※1 |
- ※1:前述「(2)保険金支払可否の照会にかかる書類の準備」の項目で保証会社から金融機関に送付した書式です。
- ※2:前述「(2)保険金支払可否の照会にかかる書類の準備」の項目で、長期就業不能保険金請求時に保証会社から金融機関に送付した書式です。証明書・診断書等に記載の死亡日(死亡時)・障害診断日(高度障害認定時)・診断確定日(長期就業不能保険金該当時・その他特約疾病等診断時)を請求事由発生日欄ご記入ください。証明書・診断書等により確認できない場合は、債務残高証明書の記入日をご記入ください。なお、金融機関所定の書式による代用も可能です。
- ※3:就業不能給付金請求時には提出不要です。
- ※4:支払事由にかかる診断確定日は保険会社が最終的に決定しますので、保険金給付決定の際に診断確定日が変更になる場合があります。この場合、保険会社の認める診断確定日現在の残高証明書を新たにご提出いただきますのでご了承ください。
- a) 給付金の支払可否照会については、原則として、支払事由に該当する都度、行うものとします。なお、給付金の支払可否照会をする都度、上記の書類が必要となります。 また、例外として、所定の就業不能状態からの回復後、該当月分を一括して給付金支払いの可否照会をすることもできます。その他、状況に応じて金融機関・保証会社・債務者等の協議により、給付金と保険金の支払可否照会を同時に行うこと等もできますので、給付金の支払可否照会の時期については、個別に保証会社へお問い合わせください。
⑦ 3大就業不能(保険金・給付金共通)
<3大就業不能団信のみ>| 各種帳票について?
(帳票番号) |
DL | ||
|---|---|---|---|
| ⅰ | <就業不能団信用>診断書(原本)(保険会社所定書式)※1 | ||
| ⅱ | 債務残高証明書(原本)(診断確定日現在のもの)※2※3※4 | ||
| ⅲ | 返済履歴・予定表(診断確定日前後6ヵ月分)※4 | ||
| ⅳ | 保険金請求手続における個人情報の取扱いに関する同意について※1 | ||
| ⅴ | 団体信用生命保険 請求関係送付案内※1 |
- ※1:前述「(2)保険金支払可否の照会にかかる書類の準備」の項目で保証会社から金融機関に送付した書式です。
- ※2:前述「(2)保険金支払可否の照会にかかる書類の準備」の項目で、長期就業不能保険金請求時に保証会社から金融機関に送付した書式です。証明書・診断書等に記載の死亡日(死亡時)・障害診断日(高度障害認定時)・診断確定日(長期就業不能保険金該当時・その他特約疾病等診断時)を請求事由発生日欄ご記入ください。証明書・診断書等により確認できない場合は、債務残高証明書の記入日をご記入ください。なお、金融機関所定の書式による代用も可能です。
- ※3:就業不能給付金請求時には提出不要です。
- ※4:診断確定日は診断書に記載の「診断確定日」です。ただし、支払事由にかかる診断確定日は保険会社が最終的に決定しますので、保険金給付決定の際に診断確定日が変更になる場合があります。この場合、保険会社の認める診断確定日現在の残高証明書、返済履歴・予定表を新たにご提出いただきますのでご了承ください。
- a) 給付金の支払可否照会については、原則として、支払事由に該当する都度、毎月行うものとします。なお、給付金の支払可否照会をする都度、上記の書類が必要となります。
また、例外として、所定の就業不能状態からの回復後、該当月分を一括して給付金支払いの可否照会をすることもできます。その他、状況に応じて金融機関・保証会社・債務者等の協議により、給付金と保険金の支払可否照会を同時に行うこと等もできますので、給付金の支払可否照会の時期については、個別に保証会社へお問い合わ せください。
(4)代位弁済金(保険金)の支払時期の通知
保険金給付が決定した場合、保証会社から金融機関に保証債務履行日を通知します。
保証債務履行日は、前述の「(3)保険金支払可否の照会にかかる書類の送付」に記載の書類を保証会社に提出してから約2ヵ月半後が目安となります(保険金請求の書類提出から保険金給付決定までに約1ヵ月半、保証債務履行請求から代位弁済金等のお支払いまでに約1ヵ月程度かかります)。
なお、保険金不支給が決定した場合の手続きは、後述の「5.保険金不支給決定時の手続き」をご参照ください。
- a) 保険金給付の決定後、ご本人・相続人等が保険事故発生後も返済を続行していた場合は、返済を停止してください(親子リレーローン、就業不能給付金取扱時は除きます)。
3.保証債務履行請求
(1)保証債務履行請求書類の送付
保険金給付が決定した場合、保証会社から金融機関につぎの保証債務履行請求書類を送付します。金融機関は必要事項をご記入のうえ、所定の期日までに保証会社(株式会社全国ビジネスパートナー)にFAXにてご返信ください。
なお、別途、本部から「完済一覧表」および「団体信用保険・脱退者通知書」による報告が必要となります(親子リレーローン、就業不能給付金を除く)。詳細については、後述の「第2部 本部の手続き Ⅰ 定例手続き 1.月次報告 (4)団体信用保険の脱退手続き」をご参照ください。
| 各種帳票について?
(帳票番号) |
DL | ||
|---|---|---|---|
| ⅰ | 保証債務履行請求書(団信保険金支払用)※1 | ①DL(ZKR31411(2405)) |
|
| ⅱ | 一括保証料返戻口座通知書(保険金支払用)※2※3※4 | ①DL(ZKR33307(2312)) |
|
| ⅲ | 特約保証料過払い分返戻口座通知書※5 | ①DL(ZKR33405(2504)) |
|
- ※1:代位弁済金の振込口座は、金融機関名義の別段預金口座等をご指定ください。
- ※2:保証料分割支払の場合は不要です。
- ※3:保証料返戻口座は、原則として、住宅ローン返済(完済)口座をご指定ください。やむをえず相続人名義の口座に返戻する場合には、つぎの書類の提出が必要です。なお、相続人代表者1名の口座への振込みに限ります。
| 各種帳票について?
(帳票番号) |
DL | ||
|---|---|---|---|
| ア | 戸籍謄本(写し) (債務者と相続人の関係が確認できるもの) | ||
| イ | 保証料返戻に関する依頼書または遺産分割協議書(写し)※6 | ||
| ウ | 相続人全員の印鑑証明書(写し) |
- ※4:親子リレーローンで債務者(親)・承継者(子)のどちらか一方について給付決定した場合、または複数名加入で主債務者・連帯債務者のどちらか一方について給付決定した場合は、借入金を一部繰上返済することとなります。保証料の返戻対象となるため、一部繰上返済等一覧表をご提出ください。また、就業不能給付金にて借入金を一部繰上返済することとした場合も、同対応となります。
- ※5:該当しない場合は不要です。
- ※6:「遺産分割協議書(写し)」に保証料の返戻に関する記載がある場合、「保証料返戻に関する依頼書」の提出を省略できます。
- a) 就業不能給付金については、原則として、保険金給付が決定する都度、書類をご提出ください。
(2)請求範囲
保証会社が代位弁済する範囲は、つぎのとおりです(就業不能給付金を除く)。
| 1 | 保証債務履行原因が発生した日における元金 (ただし、当初の保証金額を限度とします。) |
|---|---|
| 2 | 保証債務履行原因が発生した日までの間に生じた未収利息 (年365日の日割計算。ただし、7ヵ月を上限とします。) |
| 3 | 債務履行遅滞発生日から保証債務履行原因が発生した日までの間に生じた 遅延割賦元金に対する遅延損害金 (損害金利率による年365日の日割計算。ただし、遅延損害金算定の期間は、債務履行遅滞発生日の翌日から6ヵ月後の応答日をもって限度とします。) |
| 4 | 保証債務履行原因が発生した日の翌日から保証債務履行日までの間に生じた元金に対する遅延損害金 (損害金利率による年365日の日割計算。ただし、遅延損害金算定の期間は、保証債務履行原因が発生した日の翌日から90日後の応答日をもって限度とします。) |
注)親子リレーローンの場合は1の50%のみ請求範囲(円未満切捨て)となります。また、複数名加入の場合は、1に、お支払事由に該当した債務者の付保割合(%)を乗じた金額(円未満切上げ)となります。
<就業不能団信「就業不能給付金」が給付決定した場合(一般・3大共通)>| 1 | 保証債務履行対象月の約定返済金額(最大9ヵ月分) |
|---|
注)複数名加入の場合は、1に、お支払事由に該当した債務者の付保割合(%)を乗じた金額(円未満切上げ)となります。
- a) 延滞が発生している場合は、原則として就業不能給付金の全額を債務の弁済に充当するものとします。なお、充当できない場合は、就業不能給付金の取扱いについて保証会社と協議のうえ決定するものとします。
4.代位弁済金等の受領
案内文書の送付
保証会社から金融機関に、以下の書類を保証債務履行日の2~3日前までに送付します。
| 各種帳票について?
(帳票番号) |
ダウンロード | ||
|---|---|---|---|
| ⅰ | 「団体信用生命による代位弁済のご案内」 | ||
| ⅱ | 保証料返金のご案内(未経過保証料がある場合) | ||
| ⅲ | 抵当権抹消書類一式(抵当権者が保証会社の場合) |
(1)代位弁済金
① 代位弁済金の算出
保証会社は提出書類を確認のうえ、保証会社所定の計算方法により代位弁済金を算出します。
② 案内文書の送付
[金融機関への送付書類]| 各種帳票の取得方法?
(帳票番号) |
ダウンロード | ||
|---|---|---|---|
| ⅰ | 「団体信用生命による代位弁済のご案内」 |
③ 代位弁済金の振込
保証債務履行日につぎの金額を金融機関指定口座に振込みます。
| 1 | 代位弁済金 |
|---|---|
| 2 | 特約保証料過払金 |
(2)返戻保証料
① 返戻保証料の算出
保証会社所定の計算方法により返戻保証料を算出します。
- a) 返戻保証料から振込手数料を差し引いた額が1 円以上の場合に返戻します。
② 案内文書の送付
保証会社は、保証料の返戻手続き終了後、「返戻保証料金額」「振込予定日」「振込先口座」等を記載したつぎのお客様用の案内文書を金融機関に送付いたしますので、ご本人または相続人等にお渡しください。
[金融機関への送付書類]| 各種帳票について?
(帳票番号) |
DL | ||
|---|---|---|---|
| ⅰ | 保証料返金のご案内(未経過保証料がある場合) |
- a) 保証料の返戻がない場合、案内文書は送付いたしません。
③ 返戻保証料の振込
「保証料返戻に関する案内文書」に記載の振込予定日に、振込手数料を差し引いて指定口座に振込みます。
- a) 返戻保証料は、代位弁済金と同日にお振込いたします。
- b) 保証料返戻口座は、原則として、住宅ローン返済(完済)口座をご指定ください。そのため、住宅ローン返済(完済)口座は振込日まで解約しないでください。また、(金融機関内で)住宅ローン返済(完済)口座の凍結手続きをされている場合は入金できませんので、前述の「② 案内文書の送付」にてご案内する振込予定日当日に、住宅ローン返済(完済)口座の凍結手続きを解除し、入金できる状態にしてください。
(3)抵当権抹消書類
保証会社が抵当権者の場合は、保証会社より抵当権抹消書類一式を郵送します。
[送付書類]| 各種帳票について?
(帳票番号) |
DL | ||
|---|---|---|---|
| ⅰ | 抵当権設定契約証書または登記識別情報通知 | ①DL(ZSS31805(2504)) |
|
| ⅱ | 解除証書 | ||
| ⅲ | 委任状(抵当権抹消) | ②書面(ZKR36002(2510)) |
|
- a) 会社法人等番号のご案内についても郵送します。会社法人等番号は「0100-01-008694」です。
- b) 親子リレーローンで元本の50%の代位弁済があった場合、複数名加入で付保割合に応じた代位弁済があった場合、ならびに就業不能給付金にて借入金の一部繰上返済を行った場合は、一部繰上返済の報告が必要となります。
5.保険金不支給決定時の手続き
保険金の不支給が決定した場合の手続きは、つぎのとおりです。
なお、個別の事象により、今後のご返済計画等について保証会社より協議を申し出る場合があります。
① 一般団信の場合
| 支払事由 | 不支給理由 | 手続き |
|---|---|---|
| 死亡 | 告知義務違反・ 支払事由非該当等 |
死亡日をもって脱退となります |
| 高度障害認定 | 告知義務違反 | 保険会社の定める日をもって脱退となります |
| 支払事由非該当等 | 保険契約は継続します(手続き不要) | |
| 余命6ヵ月診断 (リビング・ニーズ) |
告知義務違反 | 保険会社の定める日をもって脱退となります |
| 支払事由非該当等 | 保険契約は継続します(手続き不要) |
② 3大疾病団信の場合
| 支払事由 | 不支給理由 | 手続き |
|---|---|---|
| 死亡 | 告知義務違反・ 支払事由非該当等 |
死亡日をもって脱退となります |
| 高度障害認定 | 告知義務違反 | 保険会社の定める日をもって脱退となります |
| 支払事由非該当等 | 保険契約は継続します(手続き不要) | |
| 3大疾病罹患 | 告知義務違反 | 保険会社の定める日をもって脱退となります |
| 支払事由非該当等 | 保険契約は継続します(手続き不要) | |
| 余命6ヵ月診断 (リビング・ニーズ) |
告知義務違反 | 保険会社の定める日をもって脱退となります |
| 支払事由非該当等 | 保険契約は継続します(手続き不要) |
③ がん団信の場合
| 支払事由 | 不支給理由 | 手続き |
|---|---|---|
| 死亡 | 告知義務違反・ 支払事由非該当等 |
死亡日をもって脱退となります |
| 高度障害認定 | 告知義務違反 | 保険会社の定める日をもって脱退となります |
| 支払事由非該当等 | 主契約、がん保障特約とも継続します(手続き不要) | |
| がん罹患 | 告知義務違反 | 主契約、がん保障特約とも保険会社の定める日をもって脱退となります |
| 支払事由非該当等 | ※診断内容により手続きが異なります 例①:上皮内がん等の対象外疾病に罹患した場合 例②:所定の悪性新生物と診断確定された時期が保障開始日から90 日以内の場合 →主契約、がん保障特約とも継続します(手続き不要) 例③:がん保障特約の加入(責任開始)日前に所定の悪性新生物に罹患したと診断確定されたとき →がん保障特約は無効とします |
|
| 余命6ヵ月診断 (リビング・ニーズ) |
告知義務違反 | 保険会社の定める日をもって脱退となります |
| 支払事由非該当等 | 主契約、がん保障特約とも継続します(手続き不要) |
| がん診断確定の内容 | 保険金 | 主契約 | がん保障特約 |
|---|---|---|---|
| 融資実行日前に診断確定 | 支給されない | 継続 | 無効 |
| 融資実行日以後に所定(保険金対象)外のがんに診断確定 | 支給されない | 継続 | 継続 |
| 融資実行日から90日以内に所定のがんに診断確定 | 支給されない | 継続 | 継続 |
| 融資実行日から90日以内に診断確定された所定のがんにより、 再発・転移したがんに診断確定 |
支給されない | 継続 | 継続 |
④ 就業不能団信の場合(一般・3大共通)
| 種別 | 支払事由 | 不支給理由 | 手続き |
|---|---|---|---|
| 就業不能給付金 | 「ケガや病気」による所定の就業不能状態が3ヵ月を超えたとき | 告知義務違反 | 保険会社の定める日をもって脱退となります |
| 支払事由非該当等 | 保険契約は継続します(手続き不要) | ||
| 長期就業不能保険金 | 「ケガや病気」による所定の就業不能状態が1年を超えたとき | 告知義務違反 | 保険会社の定める日をもって脱退となります |
| 支払事由非該当等 | 保険契約は継続します(手続き不要) |
- a) 就業不能団信は、一般団信または3大疾病団信への付加が前提となるため、就業不能団信が脱退となる場合は、一般団信または3大疾病団信も同時に脱退となります。
【保険金が支払われないケースについて】
保険金が支払われないケースについては、それぞれの告知書に添付の資料(つぎの表を参照)に記載してありますので、ご参照ください。
| 団信の種別 | 参照先 | |
|---|---|---|
| 1 | 一般団信 | 重要事項のご説明 |
| 2 | 3大疾病団信 | 重要事項に関するご説明 |
| 3 | がん団信 | 重要事項に関するご説明 |
| 4 | 一般就業不能団信 | 重要事項のご説明 |
| 5 | 3大就業不能団信 | 重要事項に関するご説明 |
【保険会社による診断書取得費用相当額の負担について】
保険金請求にあたり、各保険会社所定の診断書を提出いただいたにもかかわらず、保険金の不支給が決定した場合については、保険会社が診断書取得費用相当額としてつぎの金額を負担します。
ただし、告知義務違反など保険会社所定の要件を満たさない場合は対象となりません。
なお、請求手続き等の事務手続きについては、対象者が発生した都度、個別に金融機関にご案内します。
| 団信の種別 | 保険会社負担額 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 一般団信 | リビング・ニーズおよび障害診断書 | 10,000円 |
| その他の診断書 | 6,000円 | ||
| 2 | 3大疾病団信 | 診断書がA4サイズ | 5,800円 |
| 診断書がA3サイズ | 7,500円 | ||
| 3 | がん団信 | 診断書がA4サイズ | 5,800円 |
| 診断書がA3サイズ | 7,500円 | ||
| 4 | 一般就業不能団信 | 障害診断書 | 10,000円 |
| その他の診断書 | 6,000円 | ||
| 5 | 3大就業不能団信 | 診断書がA4サイズ | 5,800円 |
| 診断書がA3サイズ | 7,500円 | ||
6.団信の脱退手続き
保証債務履行(就業不能給付金を除く)、または保険金不支給時における保険会社が脱退を決定した日の翌月に、団信の脱退報告が必要です。保証会社への脱退報告は本部にて取りまとめて行うものとします。詳細は後述の「第2部本部の手続き Ⅰ 定例手続き 1.月次報告 (4)団体信用保険の脱退手続き」をご参照ください。
