Ⅰ 完済
住宅ローンが完済となった場合、金融機関の手続きは、営業店の事務手続き(抵当権抹消【該当時】)と、本部の事務手続き(月次報告)の2種類があります。
本章においては、営業店が行う事務手続きについて説明します。
なお、本部が行う月次報告については後述の「第2部 本部の手続き Ⅰ 定例手続き1.月次報告」をご参照ください。
1.抵当権の抹消
(1)抵当権者:金融機関
住宅ローンが完済されたことを確認してから、抵当権の抹消手続きを行ってください。
抹消に関する保証会社への報告は不要です。
(2)抵当権者:保証会社
① 抵当権抹消書類の送付依頼
金融機関は住宅ローンの完済(完済予定を含む)に伴い、つぎの書類を保証会社(株式会社全国ビジネスパートナー)に送付し、抵当権の抹消手続きに必要な書類の送付を依頼します。
[提出書類]| 各種帳票について?
(帳票番号) |
DL | ||
|---|---|---|---|
| ⅰ | 抵当権抹消書類送付依頼書※1 | ①DL(ZKR30602(2405)) |
|
- ※1:完済当日に抹消書類が必要な場合は、完済予定日の10 営業日前までにご提出ください。
② 保証会社からの送付書類
保証会社(株式会社全国ビジネスパートナー)は「抵当権抹消書類送付依頼書」を受領後、つぎの書類を金融機関に送付します。
[送付書類]| 各種帳票について?
(帳票番号) |
DL | ||
|---|---|---|---|
| ⅰ | 抵当権設定契約証書または登記識別情報通知 | ①DL(ZSS31805(2504)) |
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| ⅱ | 解除証書 | ||
| ⅲ | 委任状(抵当権抹消) | ①DL(ZKR36002(2510)) |
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| ⅳ | 会社法人等番号のご案内※1 | ①DL(ZSS32570(1511)) |
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- ※1:会社法人等番号は「0100-01-008694」です。
- a) 住宅ローンの完済手続きが中止となった場合は、送付した書類一式を保証会社(株式会社全国ビジネスパートナー)にご返送ください。
≪完済時における各種留意事項≫
【団信の脱退】
完済月の翌月に、団信の脱退報告が必要です。ただし、保証会社への報告は本部にて取りまとめて行ってください。詳細は、後述の「第2部 本部の手続き Ⅰ 定例手続き 1.月次報告 (4) 団体信用保険の脱退手続き」をご参照ください。
【約定完済】
契約期間中に一部繰上返済・期間短縮がなく、当初の約定どおりに住宅ローンが完済された場合、保証料の返戻はありません。
【団体信用保険による完済】
団信による繰上完済の場合は、保証料の返戻があります。詳細は、後述の「Ⅳ 団体信用保険による保証債務履行請求」をご参照ください。
【返戻保証料の概算額について】
返戻保証料の概算額を確認したい場合は、個別に保証会社へお問い合わせください。
【保証料の返戻口座について】
原則として、住宅ローンの返済(完済)口座としてください。なお、主債務者以外の口座に返戻する場合には、事前に主債務者の同意が必要です。完済時の詳細な手続きについては、後述の「第2部 本部の手続き Ⅰ 定例手続き 1.月次報告 (6)完済時の手続き」をご参照ください。
