Ⅱ 非定例手続き
1.保証会社へ通知のみでよい事象
金融機関は、つぎの事象が発生した場合には、保証会社に通知するため、記載の書類をご送付ください。
(1)取扱店舗の変更
融資実行後に金融機関の取扱店舗が変更となった場合は、つぎの書類に[新たな取扱店舗名・店舗番号]を記入して保証会社にご送付ください。
[提出書類]| 各種帳票について?
(帳票番号) |
DL | ||
|---|---|---|---|
| ⅰ | 変更事項通知書 | ①DL(ZKR32502(2604)) |
|
(2)債務者等の住所・氏名・勤務先等の変更
融資実行後に債務者等の住所・氏名・勤務先等に変更が発生した場合は、つぎの[提出書類ⅰ]に必要事項を記入して、[提出書類ⅱ]に記載のいずれかの確認資料と併せて保証会社にご送付ください。
[提出書類]| 各種帳票について?
(帳票番号) |
DL | |||
|---|---|---|---|---|
| ⅰ | 変更事項通知書※1 | ①DL(ZKR32502(2604)) |
|
|
| ⅱ | ① 住所変更の場合 | 住民票(写し)、運転免許証(写し)、個人番号カード(マイナンバーカード)(写し) | ||
| ② 氏名変更の場合 | 戸籍個人事項証明書(写し)、運転免許証(写し)、個人番号カード(マイナンバーカード)(写し) | |||
| ③ 勤務先変更の場合 | マイナポータルの雇用保険適用情報や資格確認書(写し)、源泉徴収票(写し)、確定申告書(写し)、給与明細(写し)、勤務先への連絡または訪問による確認(任意書式) | |||
※1:変更事項ごとにつぎの内容をご記入ください。
| 1 | 住所変更 | 郵便番号 住所 電話番号 転居の理由(選択) |
|---|---|---|
| 2 | 氏名変更 | 氏名(フリガナ) |
| 3 | 勤務先 | 会社名 郵便番号 住所 電話番号 |
- a) その他債務者等につき、重大な変更が生じた場合は、個別に保証会社へお問い合わせください。
- b) 提出書類のうち、[提出書類ⅱ]の各種確認資料については、上記書類のほか、金融機関 で定める書類にて代用できます。
- c) つぎの項目については、保証会社への通知・照会ともに不要です。
- ・約定返済日の変更(保証引受条件で指定されている場合を除く)
- ・ボーナス返済分の割合の変更(総返済額の50%を超過する場合は不可)
- ・固定金利特約終了後の金利見直しに伴う年間返済額の変動
- ・返済方法の変更(元利均等・元金均等)
(3)返済条件の変更に関する事象
A.一部繰上返済(内入)
一部繰上返済(内入)については、本部より保証会社(株式会社全国ビジネスパートナー)に月次にてご報告いただきます。詳細は、後述の「第2部 本部の手続き Ⅰ 定例手続き 1.月次報告 (5)一部繰上返済等の手続き」をご参照ください。
B.融資期間の短縮
融資期間の短縮については、本部より保証会社(株式会社全国ビジネスパートナー)に月次にてご報告いただきます。
なお、一部繰上返済(内入)を同時に行った場合も同様です。詳細は、後述の「第2部 本部の手続き Ⅰ 定例手続き 1.月次報告 (5)一部繰上返済等の手続き」をご参照ください。
- a) 融資期間の短縮を行った後、元の期間に戻す等の期間延長を行った場合、短縮した期間内の延長であったとしても、保証会社への照会事項となります。なお、追加保証料が発生することがあります。
- b) 一部繰上返済(返済期間短縮型)などにより融資期間を短縮した結果、当初お借入時からの返済期間が10年未満になった場合など、住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)の対象外となる場合もありますので、ご注意ください。なお、住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)を受けるための一定要件など住宅減税制度の詳しい内容につきましては、税務署にご確認ください。
- c) 一部繰上返済(内入)を行い、保証料の返戻が発生する場合は、主債務者に対して「保証料返戻に関する案内文書(圧着ハガキ)」を郵送いたします。
- d) 当初の返済条件を緩和する場合につきましては、照会事項となります。詳細は、後述の「2.保証会社への照会が必要な事象 (1)返済条件の緩和に関する事象」をご参照ください。
2.保証会社への照会が必要な事象
金融機関は、融資実行後につぎの各種変更事象が生じた場合は、保証会社に照会を行い、承認を得たうえで処理をしてください。
また、記載のない事象が発生した場合には、個別に保証会社へお問い合わせください。
| 1 | 返済条件の緩和に関する事象 |
|---|---|
| 2 | 連帯債務者・連帯保証人の変動に関する事象 |
| 3 | 抵当権の一部抹消(公的機関の収用等は報告のみ) |
| 4 | 順位変更に関する事象 |
変更にあたっては、原則として、つぎの条件を満たしていることをご確認ください。
| 1 | 変更後も住宅ローン事務取扱要綱・要領の基準に合致すること |
|---|---|
| 2 | 変更契約が必要な場合は、当該契約の締結が可能であること |
| 3 | 保証会社が条件を付した場合は、当該条件を履行できること |
| 4 | 変更申請時点で債務履行遅滞等がないこと |
| 5 | 追加保証料が必要となる場合は徴収できること |
(1)返済条件の緩和に関する事象
返済条件の緩和とは、融資期間の延長、元金据置、および延長・据置の同時適用等をいいます。
① 照会の方法
上記の事象が発生する都度、つぎの書類を保証会社にご提出ください。なお、個別の事象により、記載以外の書類の提出をお願いする場合があります。
[提出書類]| 各種帳票について?
(帳票番号) |
DL | ||
|---|---|---|---|
| ⅰ | 契約内容変更事項照会書兼回答書【返済条件緩和】※1 | ①DL(ZKR30106(2604)) |
|
| ⅱ | 債務者状況報告書※2 | ①DL(ZKR31001(2604)) |
|
| ⅲ | 収入証明書類(債務者、収入合算者)※3 | ||
| ⅳ | 返済履歴確認資料(直近6ヵ月分) | ||
| ⅴ | 条件変更前の返済予定表 | ||
| ⅵ | 条件変更後の返済シミュレーション | ||
| ⅶ | 金融機関意見書※4 |
- ※1:追加保証料が発生した場合で、条件変更実施予定月が変更となったときは、追加保証料が変更となりますので、条件変更実施前にご連絡ください。
- ※2:収入と支出のバランスを確認するための書式です。本書式をもとに返済見込みを確認しますので、漏れなくご記入ください。
- ※3:雇用形態により提出する書類が異なります。
正社員(一般) :直近の給与明細、または現在の収入が確認できるもの 契約社員・嘱託社員・派遣社員 :直近の給与明細、または現在の収入が確認できるもの 正社員(親族会社) :直近の給与明細、または現在の収入が確認できるもの 法人役員 :直近の決算書・源泉徴収票 自営業者 :直近の確定申告書(明細付) 年金受給者 :現在の収入が確認できるもの - ※4:ⅰの書類に記入しきれない場合、申請理由・見込み等についてご記入ください。
契約内容変更事項照会書兼回答書【返済条件緩和】には、つぎの事象をご記入ください。
[記載事項]| 1 | 実行予定日における債務残高※1 |
|---|---|
| 2 | 条件変更の実施予定日 |
| 3 | 変更前および変更後の完済予定日 |
| 4 | 変更前および変更後の約定返済額(毎月返済分・増額返済分) |
| 5 | 元金据置期間 [元金据置がある場合] |
| 6 | 元金据置の終了予定日 [元金据置がある場合] |
| 7 | その他必要事項 |
- ※1:毎月返済分・増額返済分の内訳がある場合はご記入ください。
② 結果の回答
つぎの書類を金融機関に送付します。
[送付書類]| 各種帳票について?
(帳票番号) |
DL | ||
|---|---|---|---|
| ⅰ | 契約内容変更事項照会書兼回答書【返済条件緩和】(金融機関用) | ①DL(ZKR30106(2604)) |
|
| ⅱ | 契約内容変更承認通知書 [承認時] | ③他1 |
|
| ⅲ | 保証委託変更契約書 [期間延長をする場合] | ➁書面(ZKR32204(2504)) |
|
③ 契約書等の提出
変更処理完了後、速やかに保証会社にご提出ください。
変更処理完了後に提出いただく書類は主につぎのとおりですが、照会内容によっては記載以外の書類の提出をお願いする場合があります。
| 各種帳票について?
(帳票番号) |
DL | ||
|---|---|---|---|
| ⅰ | 保証委託変更契約書 [期間延長をする場合] | ➁書面(ZKR32204(2504)) |
|
| ⅱ | 金銭消費貸借変更契約証書(写し) | ||
| ⅲ | その他(条件完了が確認できる資料等) |
④ 追加保証料の受入
追加保証料が生じる場合は、契約内容変更承認通知書に記載の保証料を条件変更契約日(処理)当日に、つぎの口座にお振込みください。
なお、保証料の振込方法に関する詳細については前述の「第1章 保証効力発生までの手続き Ⅳ 融資実行時の手続き 3.保証料(一括支払)等の受入」をご参照ください。
| 金融機関名 | りそな銀行 |
|---|---|
| 支 店 名 | 東京営業部 |
| 預金種別 | 普 通 |
| 口 座 番 号 | 1922128 |
| 口座名義人 | 全国保証株式会社(ゼンコクホショウカブシキガイシャ) |
- a) 振込みに要する費用は金融機関または債務者でご負担ください。
- b) 返済条件の変更等の照会時に「契約内容変更事項照会書兼回答書」に記入いただいた“条件変更の実施予定月”が変更となった場合には、追加保証料の金額が変更となることがありますので、追加保証料の振込前に保証会社にお問い合わせください。
(2)返済条件の緩和以外に関する事象(連帯債務者・連帯保証人の変動)
主な変更事象ごとの対応はつぎのとおりです。記載のない事象が発生した場合には、個別に保証会社へお問い合わせください。
| 1 | 連帯債務者または連帯保証人の死亡 | 相続状況、後任の連帯債務者・連帯保証人の有無等を確認のうえ対応します。 |
|---|---|---|
| 2 | 連帯債務者または連帯保証人の契約からの中途脱退 | 取扱いできません。 |
| 3 | 連帯保証人から連帯債務者への変更 | 原則として、取扱いできません。 |
① 連帯債務者または連帯保証人の死亡
連帯債務者または連帯保証人が死亡(以下、当該連帯債務者または連帯保証人を「被相続人」という)した場合、主債務者につぎの事項についてご確認ください。
その後、保証会社に確認事項の内容について電話にてご連絡をください。保証会社から必要書類を送付します。
| 1 | 金銭消費貸借契約および保証委託契約における被相続人の(保証)債務の承継 |
|---|---|
| 2 | 担保物件の承継および相続登記の実施 |
- a) 団信不加入案件および親子リレーローンにおける主債務者が死亡した場合については本手続きを準用します。
相続の事実が判明した場合、金融機関は主債務者につぎの書類をお渡しください。
| 各種帳票について?
(帳票番号) |
DL | ||
|---|---|---|---|
| ⅰ | 契約内容変更申出書(連帯債務者・連帯保証人変更用)※1 | ②書面(ZKR32520(2008)) |
|
| ⅱ | 必要書類のご案内(相続による変更)※2 | ①DL(ZKR32530(2405)) |
|
- ※1:上記ⅰの申出書の記入例を参考に、主債務者本人にご記入いただくようご案内ください。
- ※2:主債務者宛ての案内用の書類です。
相続人が確定した後、つぎの書類を保証会社にご提出ください。
金銭消費貸借契約および保証委託契約における(保証)債務は、原則として、法定相続どおりの承継を行ってください。
ただし、特定(一部)の相続人のみを後任とする(またはしない)場合には、保証会社の承認が必要ですが、内容によっては承認できないときがあります。
[必要書類]
○:保証会社書式 ●:保証会社書式以外
| 番号 | 書 類 名※1 | 主債務者 | 後任予定者 | 金融機関 | 各種帳票について?
(帳票番号) |
DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅰ | 契約内容変更事項照会書兼回答書【返済条件の緩和以外】※2 | ○ | ①DL(ZKR30110(2604)) |
|
||
| ⅱ | 契約内容変更申出書(連帯債務者・連帯保証人変更用) | ○ | ②書面(ZKR32520(2008)) |
|
||
| ⅲ | 返済履歴確認資料(直近6ヵ月分) | ● | ||||
| ⅳ | 融資残高確認資料※3 | ● | ||||
| ⅴ | 相続人関係図※4 | ● | ||||
| ⅵ | 遺産分割協議書および相続人全員の印鑑証明書、または遺言書※5 | ● | ||||
| ⅶ | 不動産登記全部事項証明書※6 | ● | ||||
| ⅷ | 保証委託変更申請兼個人情報の取扱いに関する同意書 | ○ | ②書面(ZKR32128(2604)) |
|
||
| ⅸ | 本人確認手続きに関する書類※7 | ● | ||||
| ⅹ | 収入証明書類※8 | ● | ● |
- ※1:個別の事象により上記以外の書類を依頼する場合がございます。
- ※2:変更前後の連帯債務者・連帯保証人を明記のうえ、本件に関する金融機関判断の根拠をご記入ください(「相続人である○○○○を脱退させるのは~なので妥当」など)。
- ※3:返済履歴確認資料に現在の残高が記載されている場合は不要です。
- ※4:「被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本」および「相続人の戸籍謄本」は保証会社への提出不要です。金融機関にて確認、保管ください。
- ※5:遺産分割協議書または遺言書が未作成の場合は、相続人の代表者または主債務者が作成した“遺産分割の状況を記載した任意の確認書類”をご提出ください。
- ※6:相続(変更)登記が未了の場合は、相続予定者・持分等相続(変更)の内容について、契約内容変更事項照会書兼回答書または金融機関意見書(別紙添付)にご記入ください。なお、インターネットを利用した登記情報提供サービスにて取得した「登記情報」もご利用できます。また、マンションにつきましては「現在事項証明書」もご利用できます。
- ※7:「本人確認手続きに関する書類」に記載されている氏名や住所などが各資料の内容と相違する場合、正しい氏名や住所、相違する理由を記入のうえ、金融機関意見書をご提出ください。
- ※8:すべての相続人が後任(承継)予定者となられる場合は、提出不要です。
保証会社は、つぎの書類を金融機関に送付します。なお、個別の事由により、記載以外の書類を送付する場合があります。
[送付書類]| 各種帳票について?
(帳票番号) |
DL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ⅰ | 契約内容変更事項照会書兼回答書【返済条件の緩和以外】(金融機関用) | ①DL(ZKR30110(2604)) |
|
||
| ⅱ | 契約内容変更承認通知書 [承認時] | ③他1 |
|
||
| ⅲ | 保証委託変更契約書 [承認時] |
各種契約が締結された後、つぎの書類を速やかに保証会社にご提出ください。なお、照会内容によっては記載以外の書類の提出をお願いする場合があります。
[提出書類]| 各種帳票について?
(帳票番号) |
DL | ||
|---|---|---|---|
| ⅰ | 保証委託変更契約書 | ||
| ⅱ | 金銭消費貸借変更契約証書(写し) | ||
| ⅲ | 債務者変更登記完了後の不動産登記全部事項証明書※1 [該当時] | ||
| ⅳ | 相続登記完了後の不動産登記全部事項証明書※2 [該当時] |
- ※1:連帯債務者の変動がある場合。なお、インターネットを利用した登記識別情報サービスにて取得した「登記情報」もご利用できます。また、マンションにつきましては「現在事項証明書」もご利用できます。
- ※2:照会時に未提出の場合で、所有権の相続(変更)登記が行われる場合。
② ①以外の連帯債務者または連帯保証人の契約からの中途脱退
離婚等の債務者等の事情による連帯債務者または連帯保証人の契約からの脱退は、取扱いできません。
③ 連帯保証人から連帯債務者への変更
原則として、取扱いできません。
(3)返済条件の緩和以外に関する事象(抵当権の変動)
原則として、完済まで抵当権に関する変更には応じられませんが、つぎの事象が発生した場合は、事由ごとに定められた通知または照会を行ってください。
| 事由 | 具体例 | 通知・照会 | ||
|---|---|---|---|---|
| 公的機関の依頼 | ⅰ | 接道部分の譲渡 | セットバック、既存道路整備 | 通知 |
| ⅱ | 公共施設の敷設による一部敷地の譲渡 | 計画道路の新設 | ||
| ⅲ | 公共施設の敷設による地役権設定 | 電力会社の送電線敷設 | ||
| 個別事情 | ⅳ | 隣地との権利調整による交換・譲渡 | 境界画定 | 照会 |
| ⅴ | 保証委託者等の各種事情 | 敷地の一部売却、別棟の新築 | ||
| ⅵ | その他 | 相続による譲渡等 | ||
A.保証会社への通知のみでよい事象
金融機関は、公的機関の依頼に基づく抵当権の一部抹消(前述「(3)返済条件の緩和以外に関する事象(抵当権の変動)」の事象ⅰ~ⅲに該当)については、金融機関の規定に基づきご対応ください。対応後、速やかにつぎの書類をご提出ください。
≪留意事項≫- a) 延滞等が発生している場合は、原則として補償金を債務の弁済に充当するものとします。
① 書類の提出
[提出書類]- ※1:抵当権者が保証会社の場合は、通知いただくことで後述「② 書類の送付」に記載の書類を送付します。ⅲ・ⅳは登記手続完了後ご提出ください。
- ※2:収用された土地(道路部分)と所有する土地の両方をご提出ください。なお、インターネットを利用した登記情報提供サービスにて取得した「登記情報」もご利用できます。
- ※3:「抹消に関する依頼書」「住宅地図・公図・地積測量図・配置図等の図面一式」「抵当権抹消に関する承諾書」など、公的機関から抵当権設定者宛てに発行された書類一式をご提出ください。
② 書類の送付
抵当権者が保証会社の場合、つぎの書類を金融機関に送付します。
[送付書類]| 各種帳票について?
(帳票番号) |
DL | ||
|---|---|---|---|
| ⅰ | 抵当権設定契約証書または登記識別情報通知(該当地番のみ) | ||
| ⅱ | 委任状(抵当権抹消用) | ||
| ⅲ | 会社法人等番号のご案内(会社法人等番号は「0100-01-008694」) | ||
| ⅳ | 解除証書(一部抹消用) |
③ 確認書類等の提出
抵当権者が保証会社の場合、登録手続完了後、速やかに保証会社にご提出ください。
[提出書類]| 各種帳票について?
(帳票番号) |
DL | ||
|---|---|---|---|
| ⅰ | 抵当権設定契約証書または登記識別情報通知 | ||
| ⅱ | 分筆・抹消後の不動産登記全部事項証明書※1 | ||
| ⅲ | 分筆後の公図※1 |
- ※1:収用された土地(道路部分)と所有する土地の両方をご提出ください。なお、インターネットを利用した登記情報提供サービスにて取得した「登記情報」もご利用できます。
B.保証会社への照会が必要な事象
金融機関は、個別事情による抵当権の一部抹消(前述「(3)返済条件の緩和以外に関する事象(抵当権の変動)」ⅳ~ⅵに該当)については、保証会社に照会を行い、承認を得たうえでご対応ください。
≪留意事項≫- a) 延滞等が発生している場合は、原則として補償金を債務の弁済に充当するものとします。
① 書類の提出
[提出書類]| 各種帳票について?
(帳票番号) |
DL | ||
|---|---|---|---|
| ⅰ | 契約内容変更事項照会書兼回答書【返済条件の緩和以外】 | ①DL(ZKR30110(2604)) |
|
| ⅱ | 返済履歴確認資料(直近6ヵ月分) | ||
| ⅲ | 不動産担保調査書(収用後の内容) | ①DL(ZSS30706(2405)) |
|
| ⅳ | 不動産登記全部事項証明書※1(変更前)(写し) | ||
| ⅴ | その他個別事情により必要な書類(公図、配置図、写真など) |
- ※1:インターネットを利用した登記識別情報サービスにて取得した「登記情報」もご利用できます。また、マンションにつきましては「現在事項証明書」もご利用できます。
② 結果の回答
つぎの書類を金融機関に送付します。なお、個別の事象により、記載以外の書類を送付する場合があります。
[送付書類]| 書類名 | 抵当権者 | 各種帳票について?
(帳票番号) |
DL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 金融機関 | 保証会社 | ||||
| ⅰ | 契約内容変更事項照会書兼回答書【返済条件の緩和以外】(金融機関用) | ○ | ○ | ①DL(ZKR30110(2604)) |
|
| ⅱ | 委任状(抵当権抹消用) | - | ○ | ||
| ⅲ | 会社法人等番号のご案内(会社法人等番号は「0100-01-008694」) | - | ○ | ||
③ 確認書類等の提出
登録手続完了後、速やかに保証会社にご提出ください。
なお、登録手続完了後に提出いただく書類は主につぎのとおりですが、照会内容によっては記載以外の書類をお願いする場合があります。
| 各種帳票について?
(帳票番号) |
DL | ||
|---|---|---|---|
| ⅰ | 抵当権設定契約証書または登記識別情報通知 | ||
| ⅱ | 分筆・抹消後の不動産登記全部事項証明書※1 | ||
| ⅲ | 分筆後の公図、地積測量図※1 |
- ※1:収用された土地(道路部分)と所有する土地の両方をご提出ください。なお、インターネットを利用した登記情報提供サービスにて取得した「登記情報」もご利用できます。
(4)返済条件の緩和以外に関する事象(抵当権の順位変更)
原則として、完済まで抵当権に関する変更には応じられませんが、債務者が同一敷地内に建物新築・増改築を行うにあたり、住宅金融支援機構の制度(フラット35)を利用するため、抵当権の順位変更が発生する場合は保証会社に照会を行い、承諾を得たうえでご対応ください。
① 書類の提出
[提出書類]| 各種帳票について?
(帳票番号) |
DL | ||
|---|---|---|---|
| ⅰ | 契約内容変更事項照会書兼回答書【返済条件の緩和以外】 | ①DL(ZKR30110(2604)) |
|
| ⅱ | 返済履歴確認資料(直近6ヵ月分) | ||
| ⅲ | 不動産担保調査書 | ①DL(ZSS30706(2405)) |
|
| ⅳ | 不動産登記全部事項証明書※1(変更前)(写し) | ||
| ⅴ | 対象物件の写真 | ||
| ⅵ | 公的機関に提出した融資申込書(写し) | ||
| ⅶ | 工事請負契約書(写し) | ||
| ⅷ | 建築確認済証、建築確認申請書(第1面~第5面含む)および図面一式※2(写し) |
- ※1:インターネットを利用した登記識別情報サービスにて取得した「登記情報」もご利用できます。また、マンションにつきましては「現在事項証明書」もご利用できます。
- ※2:公図・地積測量図・間取図・配置図等、新築時に必要となる書類一式が必要です。
- a) 対象商品が変更(例:「住まいる いちばんネクストⅤ」から「住まいる サポート」)となることにより、担保評価額によっては追加保証料のお支払い、または一部繰上返済が条件となる場合があります。
② 結果の回答
つぎの書類を金融機関に送付します。なお、個別の事象により、記載以外の書類を送付する場合があります。
[送付書類]| 書類名 | 抵当権者 | 各種帳票について?
(帳票番号) |
DL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 金融機関 | 保証会社 | ||||
| ⅰ | 契約内容変更事項照会書兼回答書【返済条件の緩和以外】 | ○ | ○ | ①DL(ZKR30110(2604)) |
|
| ⅱ | 抵当権順位変更合意証書 | - | ○ | ||
| ⅲ | 委任状(抵当権抹消用) | - | ○ | ③他1(ZSS32552(2305)) |
|
| ⅳ | 会社法人等番号のご案内(会社法人等番号は「0100-01-008694」) | - | ○ | ||
③ 確認書類等の提出
登録手続完了後、速やかに保証会社にご提出ください。
なお、登録手続完了後に提出いただく書類は主につぎのとおりですが、照会内容によっては記載以外の書類をお願いする場合があります。
| 書類名 | 抵当権者 | ||
|---|---|---|---|
| 金融機関 | 保証会社 | ||
| ⅰ | 順位変更後の不動産登記全部事項証明書 | ○ | ○ |
| ⅱ | 抵当権順位変更合意証書 | - | ○ |
3.保証会社との協議等が必要な事象
(1)債務者等に信用上の問題が発生した場合
つぎの事象が発生した場合は、「債務者状況報告書」および内容が確認できる資料(該当時)を保証会社にご送付ください。
今後の対応については、金融機関と保証会社の協議により決定します。
| 1 | 民事再生手続開始 |
|---|---|
| 2 | 差押通知書の受領(交付要求通知書を含む) |
| 3 | 弁護士等による債務整理受任 |
| 4 | 行方不明 |
| 5 | 団信不加入案件で主債務者が死亡 |
| 6 | 反社会的勢力に該当(またはそのおそれがある場合)※1 |
| 7 | その他債権の回収に影響のある事象が発生した場合※2 |
- ※1:反社会的勢力に該当したことが客観的に判断できる資料、ならびに金融機関意見書をご提出ください。
- ※2:団信の請求対象に該当した場合は、後述の「第3章 保証終了時の手続き Ⅳ 団体信用保険による保証債務履行請求」に定めた方法によるものとします。
(2)担保物件が罹災した場合
原則、金融機関の規定に基づきご対応いただきますが、担保物件に重大な被害がある場合は、保証会社へご報告ください。
| 該当 番号 | 罹災等の内容 | 対応例 | 保証会社 への照会 |
|---|---|---|---|
| ① | 原状回復が困難な罹災 ・火災保険金や自己資金等で修繕や再建築ができない場合※1 |
後述「(3)担保物件の譲渡・貸与、滅失等が生じた場合」をご参照ください。 | 要 |
| ② | 原状回復が可能な罹災 ・火災保険金や自己資金等で修繕や再建築ができる場合※1 |
金融機関の進捗管理のもと、担保物件の修繕・再建築を行ってください。事前照会および事後報告は不要です。ただし、登記の変更を伴う場合は①債務者状況報告書、②不動産登記全部事項証明書【設定後】を工事完了後にご提出ください。 | 原則 不要 |
- ※1:自己資金や任意売却で借入金を完済される場合、上記対応は不要です。完済時の手続きを行ってください。
(3)担保物件の譲渡・貸与、滅失等が生じた場合
融資実行後に担保物件の譲渡・貸与、滅失、その他担保物件に変化が生じた場合は、保証会社に連絡し、つぎの書類を提出して今後の対応について協議のうえ、処理をします。
[提出書類]| 各種帳票について?
(帳票番号) |
DL | ||
|---|---|---|---|
| ⅰ | 債務者状況報告書 | ①DL(ZKR31001(2604)) |
|
| ⅱ | 不動産登記全部事項証明書(担保物件すべて)※1 | ||
| ⅲ | 金融機関意見書※2 |
- ※1:インターネットを利用した登記情報提供サービスにて取得した「登記情報」もご利用できます。
- ※2:担保物件の現況、および主債務者の連絡先、発生した事象に至った理由、今後の返済方法等、必要に応じて金融機関の対応方針等をご記入ください。
(4)その他の場合
抵当権者が保証会社の場合で、抵当権の設定およびその有効性について訴訟となったときは、訴訟費用・弁護士費用等については金融機関がご負担ください。
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