Ⅴ つなぎ融資保証

1.保証効力発生までの手続き

(1)保証引受の照会

① 申込み

つなぎ融資保証の照会にあたっては、住宅ローンの保証引受承諾後、またはフラット35などの公的住宅融資(以下、「フラット35」という)の融資承諾後、つぎの書類を保証会社にFAXにてご送付ください。

② 必要書類

つなぎ融資保証の申込みにあたっては、つぎの書類が必要です。なお、記載の書類以外の提出をお願いする場合があります。

<保証会社の保証付住宅融資の場合>
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
つなぎ融資保証委託申込兼内容変更照会書 ①DL(ZSS30911(2201))
 
<フラット35の場合>
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
つなぎ融資保証委託申込兼内容変更照会書 ①DL(ZSS30902(2201))
本審査申込書 ②書面(ZSS30146(2604)) ファイルがありません
設計検査申請書、合格書(設計審査に関する通知書)
買取仮承認通知書(フラット35)
工事請負契約書
土地の売買契約書(資金使途に土地購入資金を含めている場合)
土地の不動産登記全部事項証明書※1
  • ※1:インターネットを利用した登記情報提供サービスにて取得した「登記情報」もご利用できます。

③ 結果の回答

保証会社は、金融機関の担当部または支店につぎの書類をFAXにて送付します。

[保証会社からの通知書類]
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
つなぎ融資保証審査結果通知書※1 ③他1
つなぎ融資保証の手続きについて※2 ③他1(ZSS30260(2409))
  • ※1:本通知書に記載の保証料は、申込内容に基づいて算出した暫定の金額です。本通知書に記載の保証料をお振込みされないようご注意ください。保証金額・期間が確定した段階で保証会社に「完済見込通知」をFAXにて送付し、保証会社よりFAXにて送付される「保証料通知書(つなぎ融資保証)」にて保証料をご確認ください。詳細は、後述の「2.保証期間中の手続き (1)定例手続き ③ 保証料通知書の受領」をご参照ください。
  • ※2:注意事項および今後の手続きなどを記載していますので、必ず内容をご確認ください。
 

<抵当権者が保証会社の場合>
予め金融機関にて定める担保権の種別によって、事務手続きが異なります。なお、債務者ごとに選択することはできません。
また、フラット35については、抵当権者が金融機関の場合も含めて無担保での取扱いができません。

A.「第1順位の抵当権設定登記の登記留保」の場合

上記の書類を金融機関にFAXにて送付します。つぎの書類が必要となりますので、事前に発注・準備を行ってください。

[帳票発注システムから発注書類]
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
抵当権設定契約証書※1 ①DL(ZSS31805(2504))
委任状(登記申請・登記識別情報受領)※1 ②書面(ZSS32581(2604))
  • ※1:つなぎ融資実行回数分をご発注ください。

B.「無担保」の場合(採用金融機関のみ取扱い可)

保証会社からの送付書類はありません。

④ 「つなぎ融資保証審査結果通知書」の有効期間

本融資の種別によって、有効期限が異なります。

保証会社保証付
住宅ローン
本融資の「保証引受承諾通知(保証書)」の有効期間と同一
フラット35 結果回答日から3ヵ月以内

⑤ 申込みの取下げ

つなぎ融資実行前に取下げとなった場合、通知は不要です。

(2)承認内容の変更(実行前)

① 照会の方法

変更の内容 照会の要否 照会の方法等
金額 増額※1 後述の[照会時の提出書類]に変更の内容を記入のうえ、つなぎ融資実行前に保証会社にFAXにてご送付ください。
減額 不要 実行通知の際に、変更後の「実行日・完済予定日・実行金額」を記入のうえ、保証会社にFAXにてご送付ください。送付のみで手続き完了です。詳細は、後述の「(3)つなぎ融資の実行 ③ 実行の通知」をご参照ください。
保証期間 第1回実行予定日から1年を超える延長 「増額」の場合と同様。
第1回実行予定日から1年以内の範囲での延長・短縮 不要 「減額」の場合と同様。
  • ※1:増額とは、つなぎ融資の総額が増額になる場合のほか、総額が変わらない場合でも、各回のつなぎ融資の金額が商品基準に定める範囲を超える資金計画の変更のときも該当します。
<金額変更の場合の具体例>
承認内容 変更の内容① 変更の内容② 変更の内容③
第1回つなぎ 500 万円 500 万円 800 万円 500 万円
第2回つなぎ 500 万円 500 万円 500 万円 500 万円
第3回つなぎ 500 万円 700 万円 200 万円 400 万円
合 計 1,500 万円 1,700 万円 1,500 万円 1,400 万円
照会の要否 - 不要
 
[照会時の提出書類]
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
つなぎ融資保証委託申込兼内容変更照会書※1 ①DL(ZSS30911(2201))
  • ※1:申込時に使用した帳票をそのままご使用ください。

② 結果の回答

保証会社より金融機関の担当部または支店に、つぎの書類をFAX にて送付します。

[保証会社からの通知書類]
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
つなぎ融資保証審査結果通知書※1 ③他1
  • ※1:本通知書に記載の保証料は、申込内容に基づいて算出した暫定の金額です。本通知書に記載の保証料をお振込みされないようご注意ください。保証金額・期間が確定した段階で保証会社に「完済見込通知」をFAXにて送付し、保証会社よりFAXにて送付される「保証料通知書(つなぎ融資保証)」にて保証料をご確認ください。詳細は、後述の「2.保証期間中の手続き (1)定例手続き ③ 保証料通知書の受領」をご参照ください。

(3)つなぎ融資の実行

① 各種契約の締結

手形貸付契約(または金銭消費貸借契約)
保証委託契約
抵当権設定契約(登記留保)※1
  • ※1:担保権が「無担保」の金融機関は不要です。
≪留意事項≫
  • a) 保証委託契約書の記入にあたっての留意事項は、つぎのとおりです。
    保証委託契約日 第1回つなぎ融資実行日をご記入ください。
    契約者 本融資と同一の主債務者、連帯債務者、連帯保証人の署名捺印が必要です。
    保証債務額 各回のつなぎ融資の実行予定金額(第1 回は実行金額)をご記入ください。
    保証期間 各回のつなぎ融資の実行予定日(第1 回は実行日)および完済予定日をご記入ください。
  • b) 実行時は、住宅ローンと同様に資金使途および建築業者へ正しく支払われているかをご確認ください。

② 担保権

予め金融機関にて定める担保権の種別によって、事務手続きが異なります。なお、債務者ごとに選択することはできません。
また、フラット35の場合、無担保での取扱いはできません。

A.「第1順位の抵当権設定登記の登記留保」を選択された金融機関の場合

つなぎ融資保証期間中は金融機関がつぎの書類を管理し、常に第1順位の抵当権設定登記の登記留保状態を保つことが必要です。実際に保証債務履行請求事由が発生した場合、または債務者に信用不安が生じた場合には、直ちに第1順位の抵当権設定登記を行ってください。

[設定関係書類]
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
登記識別情報通知(原本)または権利証(原本)※1※2
抵当権設定契約証書(設定者の署名捺印がされたもの)※3 ①DL(ZSS31805(2504))
委任状(設定者の署名捺印がされたもの) ②書面(ZSS32581(2604))
印鑑証明書(抵当権設定者全員)※4
順位変更のための書式一式※4
  • ※1:建築工事代金のつなぎ融資の場合は、土地の登記識別情報通知(または権利証)のみ必要です。建物完成済みで公的資金または増改築のつなぎ融資の場合は、土地および建物の登記識別情報通知(または権利証)が必要です。
  • ※2:権利証を紛失されている場合は、つなぎ融資保証をご利用いただけません。また、登記識別情報通知が失効、不発行または紛失している場合や、目隠しシールが剥がれている場合もご利用いただけません。
  • ※3:追加担保設定する物件がある場合には、抵当権設定契約証書に追加担保設定(予定)者の署名捺印が必要です。
  • ※4:常に設定登記できるよう、第1回つなぎ融資実行時より3ヵ月ごとに徴求してください。
  • ※5:既存(根)抵当権設定がある場合に必要です。

B.「無担保」を選択された金融機関の場合(採用金融機関のみ取扱い可)

つなぎ融資保証期間中は融資対象物件について、抵当権設定予定者以外の第三者への所有権移転、金融機関または保証会社以外の第三者による(根)抵当権設定の(仮)登記が行われないように管理が必要です。実際にこれらの登記が行われた場合には、原則として、保証免責になります(ただし、金融機関に故意または重大な過失がないときは、この限りではありません)。

本融資実行時には第1順位の抵当権の設定登記を行ってください。なお、以下の留意事項をご確認ください。

≪留意事項≫
  • a) 保証免責のただし書きについては、後述の「第3章 保証終了時の手続き Ⅲ 保証解除・保証免責 2.保証免責」に記載の「3.適切に担保権が設定されていない場合」の例外です。無担保つなぎ融資保証期間中に限った例外であることにご留意ください。
  • b)第1回つなぎ融資実行日からの保証期間が1年を超える延長となる場合、保証委託者または建築会社に信用不安が判明した場合は、原則として保証委託変更契約日と同日にて第1順位の抵当権の設定登記を行うとともに、その期間までの保証料をお支払いいただくものとします。ただし、事前に保証会社の承諾を得られたときを除きます。
  • c) 保証会社が必要と判断した場合には、第1順位の抵当権設定登記に必要な書類を徴求してください。

③ 実行の通知

第1回つなぎ融資実行日に、つぎの書類に「実行日・完済予定日・実行金額」を記入のうえ、保証会社にFAXにてご送付ください。

[保証会社からの通知書類]
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
つなぎ融資実行通知兼完済(見込)通知書 ①DL(ZSS30911(2201))
≪留意事項≫
  • a) 必ず本実行通知をFAXにてご送付ください。実行通知がない場合、当該つなぎ融資については保証債務履行の対象とならないことがあります。

④ 契約書等の送付

つぎの書類を、第1回つなぎ融資実行日から1 ヵ月以内に保証会社にご送付ください。
なお、保証引受条件等により、記載の書類以外の提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。

[提出書類]
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
保証委託契約書(つなぎ融資保証) ②書面(ZSS30245(2304))
登記識別情報通知(写し)または権利証(写し)【担保権が第1順位の抵当権設定登記の登記留保の場合】※1※2
  • ※1:建築工事代金のつなぎ融資の場合は、土地の登記識別情報通知(または権利証)のみ必要です。建物完成済みで公的資金または増改築のつなぎ融資の場合は、土地および建物の登記識別情報通知(または権利証)が必要です。
  • ※2:登記識別情報通知は目隠しシールの剥がれていないものが有効です。

【保証料の支払いについて】
保証料は一括後払方式で、つなぎ融資完済日(本融資実行日)にお振込みください。「つなぎ融資保証審査結果通知書」に記載の保証料は、申込内容に基づいて算出した暫定の金額です。つなぎ融資完済見込日(本融資実行見込日)が確定した段階で保証会社に「完済(見込)通知」をFAXにて送付し、保証会社よりFAXにて送付される「保証料通知書(つなぎ融資保証)」にて保証料をご確認ください。詳細は、後述の「2.保証期間中の手続き (1)定例手続き ② 完済見込日の通知」をご参照ください。

2.保証期間中の手続き

(1)定例手続き

① 実行の通知

2回目以降のつなぎ融資を実行した場合も、第1回実行時と同様に、つなぎ融資実行当日(実行の都度)につぎの書類に「実行日・完済予定日・実行金額」を記入のうえ、保証会社にFAXにてご送付ください。

[提出書類]
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
つなぎ融資実行通知兼完済(見込)通知書※1 ①DL(ZSS30911(2201))
  • ※1:初回実行時に使用した帳票をそのままご使用ください。
≪留意事項≫
  • a) 実行の都度、必ず実行通知をFAXにてご送付ください。実行通知がない場合、当該つなぎ融資分については保証債務履行の対象とならない場合があります。
  • b) 工事が予定どおり進捗しているか(例:中間金支払時は上棟まで完了しているか等)を確認のうえ、実行してください。

② 完済見込日の通知

最終回のつなぎ融資実行後、つなぎ融資の完済見込日(本融資実行見込日)が確定した際は、保証料の算定に必要なつぎの書類を保証会社にFAXにてご送付ください。

[提出書類]
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
つなぎ融資実行通知兼完済(見込)通知書※1※2※3 ①DL(ZSS30911(2201))
  • ※1:第1回つなぎ融資実行時に使用した帳票をそのままご使用ください。
  • ※2:記入内容はつなぎ融資完済見込日(本融資実行見込日)です。
  • ※3:原則として、つなぎ融資完済日の3営業日前までにご送付ください。

③ 保証料通知書の受領

保証料の金額は、保証会社へ完済見込日を通知後、原則として翌営業日までに保証会社よりFAXにて送付される「保証料通知書(つなぎ融資保証)」によりご確認ください。

[保証会社からの通知書類]
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
保証料通知書(つなぎ融資保証)※1 ③他1
  • ※1:つなぎ融資・本融資の各保証料および事務手数料等、本融資実行時に支払う保証料等の合計金額を記載しています。
【つなぎ融資保証の保証料算出方法について】
各回の「つなぎ融資金額×保証料率(年利1.35%)×保証日数※1÷365 日※2」の合計金額
  • ※1:各回のつなぎ融資実行日の翌日からつなぎ融資完済日までの日数。
  • ※2:うるう年においても一律365日で計算します。
【「保証料通知書(つなぎ融資保証)」受領後に完済予定日が変更となった場合】 保証料が変更となりますので、前回使用した帳票のつなぎ融資完済見込日を訂正のうえ、再度「完済(見込)通知」を保証会社にFAXにてご送付ください。
保証料の再計算後、保証会社よりFAXにて送付される「保証料通知書(つなぎ融資保証)」にて変更後の保証料をご確認ください。

(2)非定例手続き

承認内容の変更(実行後)

A.照会の方法
前述の「1.保証効力発生までの手続き (2)承認内容の変更(実行前) ① 照会の方法」と同様の手続きとなります。
なお、[保証委託変更契約の要否]が「要」となっている変更の場合は、後述の「C.契約書等の送付」に記載の書類を保証会社に郵送にてご送付ください。

変更の内容 照会の要否 保証委託変更契約の要否
金額 増額※1
減額※2 不要 不要
保証期間 第1回実行から1年を超える延長※3※4
第1回実行から1年以内の範囲での延長・短縮※2 不要 不要
  • ※1:増額とは、つなぎ融資の総額が増額になる場合のほか、総額が変わらなくても、各回のつなぎ融資の金額が商品基準に定める範囲を超える資金計画の変更時も該当します。
  • ※2:減額時、あるいは1年以内の延長・短縮の場合は、実行通知の際に変更後の「実行日・完済予定日・実行金額」を記入のうえ、保証会社にFAXにてご送付ください。送付のみで手続き完了です。なお、予定していたつなぎ融資のうち、いずれかのつなぎ融資のみ取下げとなった場合は、「融資実行通知」の当該回数の実行金額欄に「0」と記入のうえご送付ください。
  • ※3:つなぎ融資を延長された場合は、住宅ローンの延長手続きは不要です。なお、「団信告知書」の有効期間を超過する場合は、新たに「団信告知書」を記入していただき、必ず融資実行前に保証会社にご提出ください。ただし、新たな「団信告知書」の告知内容によっては、加入できない場合がありますのでご了承ください。
  • ※4:無担保の場合、第1回つなぎ融資実行日からの保証期間が1年を超える延長となる場合、保証委託者または建築会社に信用不安が判明した場合は、原則として保証委託変更契約日と同日にて第1順位の抵当権の設定登記を行うとともに、その期間までの保証料をお支払いいただくものとします。ただし、事前に保証会社の承諾を得られたときを除きます。
<金額変更の場合の具体例>
承認内容 変更の内容① 変更の内容② 変更の内容③
第1回つなぎ 500 万円 500 万円 800 万円 500 万円
第2回つなぎ 500 万円 500 万円 500 万円 500 万円
第3回つなぎ 500 万円 700 万円 200 万円 400 万円
合 計 1,500 万円 1,700 万円 1,500 万円 1,400 万円
照会の要否 - 不要

B.結果の回答
前述の「1.保証効力発生までの手続き (2)承認内容の変更(実行前) ② 結果の回答」と同様の手続きとなります。

C.契約書等の送付

保証会社からの回答受領後に変更手続きを行い、速やかにつぎの書類を保証会社にご送付ください。

[提出書類]
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
保証委託変更契約書(つなぎ融資用) ②書面(ZSS30237(2304))
その他条件等により提出を求められた書類

② その他の協議事項

つぎの事象が発生した場合は、個別協議となりますので、速やかに保証会社にご連絡ください。

建築会社とのトラブル、あるいは特殊な事象により工期が大幅に延期された場合
建築会社が倒産した場合
その他建物の建築に重大な支障が発生した場合
抵当権設定予定者以外の第三者への所有権移転、金融機関または保証会社以外の第三者に よる(根)抵当権設定の(仮)登記が行われる疑いを生じさせる事象が発生した場合

3.保証終了時の手続き

(1)完済

① 本融資の実行

「保証料通知書(つなぎ融資保証)」に記載された‘つなぎ融資完済見込日’が、実際の完済日と相違ないことをご確認のうえ、本融資を実行してください。

≪留意事項≫
  • a) 「保証料通知書(つなぎ融資保証)」に記載された‘つなぎ融資完済見込日’が、実際の完済日と異なる場合は、実際の完済日に基づいて改めて保証料を算出する必要があるため、再度保証会社へ「完済(見込)通知」をご送付ください。

② 保証料の振込み

A.振込日
金融機関は、保証料等をつなぎ融資完済日当日に電信扱いで後述「D.振込先口座」に定める口座にお振込みください。

B.振込金額
振込金額は、「保証料通知書(つなぎ融資保証)」に記載の本融資にかかる保証料等およびつなぎ融資保証にかかる保証料の合計額です。
なお、振込みに要する手数料は金融機関または債務者にてご負担ください。

≪留意事項≫
  • a) つなぎ融資保証の保証料はつなぎ融資完済日(本融資実行日)に一括で支払うことになっているため、本融資が当社保証の場合は、本融資の保証料等との合計金額を保証会社にお振込みください。
  • b) 保証料等のお支払額に過不足がある場合は、保証会社より連絡します。特に支払金額が不足している場合は、本融資の保証債務履行請求時に保証免責となる場合がありますので、速やかにご対応ください。

C.振込依頼人名
振込みにあたっての振込依頼人名は、つぎのとおりとしてください。

本融資が保証会社保証付住宅ローン 本融資の10桁の保証引受番号に続いて主債務者(保証委託者)の氏名を入力
本融資がフラット35 「4」から始まる10桁のつなぎ融資の保証引受番号に続いて主債務者(保証委託者)の氏名を入力
 

【入力例】本融資が保証会社保証付住宅ローン

 
D.振込先口座
金融機関名 りそな銀行
支 店 名 東京営業部
預金種別 普 通
口 座 番 号 1922128
口座名義人 全国保証株式会社(ゼンコクホショウカブシキガイシャ)

③ 回収

本融資実行日と同日につなぎ融資を回収します。

④ 完済(回収)の報告

完済(回収)日当日に、つぎの書類を保証会社にFAXにてご送付ください。

[提出書類]
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
つなぎ融資実行通知兼完済(見込)通知書※1 ①DL(ZSS30911(2201))
  • ※1:第1回つなぎ融資実行通知の際に使用した帳票をそのままご使用ください。

(2)保証債務履行(代位弁済)

① 保証債務履行請求事由の発生

つぎの保証債務履行請求事由が生じ、債務者およびその相続人等が債務を返済できない場合、金融機関は保証会社に連絡のうえ、つぎの書類を提出し、期限の利益喪失日および代位弁済予定日を事前に協議のうえ定めるものとします。その後、保証会社より「期限の利益喪失に関する回答書」を送付しますので、回答書の内容に基づき期限の利益喪失および保証債務履行請求手続きを行ってください。

<保証債務履行請求事由>
死亡
破産手続開始の決定・差押
建築業者の完成不履行
債務履行の意思・能力が全く認められない事由
[提出書類]
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
期限の利益喪失に関する協議書 ①DL(ZKR31201(2405))
その他保証会社より提出を求められた書類

② その他の金銭消費貸借契約上の期限の利益喪失事由に該当した場合

保証会社と保証債務の履行原因に該当するかどうか、個別に協議を行います。

③ 抵当権の設定(「第1順位の抵当権設定登記の登記留保」の場合)

前述①の保証債務履行請求事由が発生した場合は、直ちに第1順位の抵当権の設定登記を行ってください。設定登記が遅延したことにより他の債権者が先に担保権を設定登記した場合は、保証免責となることがあります。

④ 期限の利益喪失

住宅ローンの期限の利益喪失手続きに準じて行ってください。

⑤ 保証債務履行請求(代位弁済請求)

住宅ローンの保証債務履行請求(代位弁済請求)手続きに準じて行ってください。

⑥ 代位弁済金受領後の手続き

住宅ローンの代位弁済金受領後の手続きに準じて行ってください。