Ⅰ 完済

住宅ローンが完済となった場合、金融機関の手続きは、営業店の事務手続き(抵当権抹消【該当時】)と、本部の事務手続き(月次報告)の2種類があります。
本章においては、営業店が行う事務手続きについて説明します。
なお、本部が行う月次報告については後述の「第2部 本部の手続き Ⅰ 定例手続き1.月次報告」をご参照ください。

1.抵当権の抹消

(1)抵当権者:金融機関

住宅ローンが完済されたことを確認してから、抵当権の抹消手続きを行ってください。
抹消に関する保証会社への報告は不要です。

(2)抵当権者:保証会社

① 抵当権抹消書類の送付依頼

金融機関は住宅ローンの完済(完済予定を含む)に伴い、つぎの書類を保証会社(株式会社全国ビジネスパートナー)に送付し、抵当権の抹消手続きに必要な書類の送付を依頼します。

[提出書類]
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
抵当権抹消書類送付依頼書※1 ①DL(ZKR30602(2405))
  • ※1:完済当日に抹消書類が必要な場合は、完済予定日の10 営業日前までにご提出ください。

② 保証会社からの送付書類

保証会社(株式会社全国ビジネスパートナー)は「抵当権抹消書類送付依頼書」を受領後、つぎの書類を金融機関に送付します。

[送付書類]
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
抵当権設定契約証書または登記識別情報通知 ①DL(ZSS31805(2504))
解除証書
委任状(抵当権抹消) ①DL(ZKR36002(2510))
会社法人等番号のご案内※1 ①DL(ZSS32570(1511))
  • ※1:会社法人等番号は「0100-01-008694」です。
≪留意事項≫
  • a) 住宅ローンの完済手続きが中止となった場合は、送付した書類一式を保証会社(株式会社全国ビジネスパートナー)にご返送ください。

≪完済時における各種留意事項≫

【団信の脱退】
完済月の翌月に、団信の脱退報告が必要です。ただし、保証会社への報告は本部にて取りまとめて行ってください。詳細は、後述の「第2部 本部の手続き Ⅰ 定例手続き 1.月次報告 (4) 団体信用保険の脱退手続き」をご参照ください。

【約定完済】
契約期間中に一部繰上返済・期間短縮がなく、当初の約定どおりに住宅ローンが完済された場合、保証料の返戻はありません。

団体信用保険による完済】
団信による繰上完済の場合は、保証料の返戻があります。詳細は、後述の「Ⅳ 団体信用保険による保証債務履行請求」をご参照ください。

【返戻保証料の概算額について】
返戻保証料の概算額を確認したい場合は、個別に保証会社へお問い合わせください。

保証料の返戻口座について】
原則として、住宅ローンの返済(完済)口座としてください。なお、主債務者以外の口座に返戻する場合には、事前に主債務者の同意が必要です。完済時の詳細な手続きについては、後述の「第2部 本部の手続き Ⅰ 定例手続き 1.月次報告 (6)完済時の手続き」をご参照ください。