Ⅰ 定例手続き

1.月次報告

(1)各種書類の提出

①必要書類

金融機関は、被保証債権を保有している間、つぎの[A 必須書類][B 該当時必要書類]を本部にて取りまとめ、保証会社(株式会社全国ビジネスパートナー)へ原則データにてご提出ください。また、送付にあたっては、保証会社制定の「月次報告書類送付状」を添付してください。なお、データによるご提出が難しい場合には紙面とすることもできますので、個別に保証会社へお問い合わせください。

A 必須書類
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
団体信用保険特約保証料計算書兼払込通知書※1※2 ①DL(ZGH30102(2504))
延滞者リスト(延滞者全件)※3※4
  • ※1:一般団信・3大疾病団信・がん団信・就業不能団信のうち、残高のある団信種別すべてについてご提出ください。脱退の対象、報告方法の詳細については、後述の「(4)団体信用保険の脱退手続き」をご参照ください。
  • ※2:就業不能団信は一般団信または3大疾病団信への加入が前提の商品のため、就業不能団信の「払込通知書」は、一般団信または3大疾病団信と一体型の「払込通知書」となっております。したがいまして、就業不能団信に計上した案件につきましては、一般団信または3大疾病団信用の「払込通知書」への計上は不要です。
  • ※3:報告対象月に対象者がいない場合もご提出ください。なお、「月次報告書類送付状」に対象者なしと記載のうえご送付いただくことにより、ご提出を省略できます。
  • ※4:任意の書式にて、[金融機関名・支店名・保証引受番号・氏名・延滞回数・実行日・残高]をご記入ください。
B 該当時必要書類
<融資の実行、団信の脱退、一部繰上返済等、および完済に該当する案件がある場合>
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
融資実行通知書(対象月実行分の一覧)※1 ①DL(ZSS31900(2504))
団体信用保険脱退者通知書(対象月脱退者の一覧)※1※2※3 ①DL(ZGH30303(2504))
一部繰上返済等一覧表※1※4 ①DL(ZKR30600(2201))
完済一覧表※1※5 ①DL(ZKR30700(2405))
  • ※1:報告対象月に該当者がいない場合はご提出不要です。
  • ※2:一般団信・3大疾病団信・がん団信・就業不能団信のうち、報告対象月に該当者のいる団信種別すべてについてご提出ください。脱退の対象、報告方法の詳細については、後述の「(4)団体信用保険の脱退手続き」をご参照ください。
  • ※3:就業不能団信は一般団信または3大疾病団信への加入が前提の商品のため、就業不能団信の「払込通知書」は、一般団信または3大疾病団信と一体型の「払込通知書」となっております。 したがいまして、就業不能団信を脱退した案件につきましては、一般団信または3大疾病団信用の「脱退者通知書」への計上は不要です。
  • ※4:一部繰上返済、融資期間の短縮、または両方同時に実施した場合等すべてご記入ください。報告方法の詳細については、後述の「(5)一部繰上返済等の手続き」をご参照ください。
  • ※5:代位弁済(保険金)による保証債務履行を受けた債務者もご記入ください。
<保証料の分割支払適用案件がある場合>
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
分割保証料計算書兼払込通知書 ①DL(ZGH30603(2405))
保証料分割支払適用案件明細※5
無担保借換保証料計算書兼振込通知書※6
無担保リフォーム保証料計算書兼振込通知書※6
  • ※5:「住まいる いちばんネクストⅤ」「住まいる いちばん プラス」「住まいる アシスト」「住まいる いちばんセレクト」について、分割保証料案件がある場合にご提出ください。提出方法の詳細については、後述【「保証料分割支払適用案件明細」について】をご参照ください。
  • ※6:新規の取扱いは終了しているため、既存実行分の残高がある場合のみご提出ください。
<分割保証料・特約保証料の調整が必要な場合>
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
調整明細書※7 ①DL(ZGH30200(2201))
  • ※7:過払時、および不足時の調整の際に必要です。

② 提出期限

月末で締め、翌月15日までに到着するようご提出ください。なお、4月度(報告対象月3月)ならびに10月度(報告対象月9月)報告時においては、保証会社において決算処理等を実施する必要があることから、ご提出期限の遵守をお願いします。

(2)団信特約保証料の支払い

① 特約保証料率の改定

つぎの表のとおり、団信種別ごとの改定時期にあわせて金融機関本部に送付する案内文書に記載の特約保証料率を適用するものとします。

団信種別 ・一般団信
・一般就業不能団信
・3大疾病団信
・3大就業不能団信
がん団信
改定の時期 原則3年ごと 原則1年ごと 原則3年ごと
(直近改定) 2025年 2026年 2025年
特約保証料率の算出方法 保証会社は該当年1月に、団体の規模・構成員の年齢等を考慮のうえ、新特約保証料率を算出
特約保証料率の通知時期 保証会社は該当年2月に、金融機関本部宛てに案内文書(改定通知)を送付
特約保証料率の適用時期 該当年4月支払い分(3月末残高分)より適用

② 特約保証料振込期限

月末残高に応じた特約保証料を、翌月の20日から末日までの間にお振込みください。
なお、お振込みに要する費用は金融機関にてご負担ください。

③ 特約保証料振込先

団信種別ごとに振込先口座が異なりますので、ご注意ください。

団信種別 ・一般団信※1
・一般就業不能団信※1※2
・3大疾病団信※1
・3大就業不能団信※1※2
がん団信
金融機関名 りそな銀行 りそな銀行 りそな銀行
支 店 名 東京営業部 東京営業部 東京営業部
預金種別 普 通 普 通 普 通
口 座 番 号 7651871 0233515 1565447
口座名義人 全国保証株式会社
(ゼンコクホショウカブシキガイシャ)
全国保証株式会社
(ゼンコクホショウカブシキガイシャ)
全国保証株式会社
(ゼンコクホショウカブシキガイシャ)
  • ※1:「一般団信」および「一般団信+一般就業不能団信」または「3大疾病団信」および「3大疾病団信+3大就業不能団信」の特約保証料を合計してお振込みください。
  • ※2:就業不能団信は、一般団信または3大疾病団信への加入が前提の商品のため、「一般団信」および「一般就業不能団信」または「3大疾病団信」および「3大就業不能団信」がそれぞれ一体型の「払込通知書」となっております。 したがいまして、「一般就業不能団信」または「3大就業不能団信」に計上した案件につきましては、「一般団信」または「3大疾病団信」用の「払込通知書」への計上は不要です。
≪留意事項≫
  • a) 上記取扱いのほか、上記の特約保証料振込先または後述の「(3)分割保証料の支払い ②保証料振込先」のうちいずれか一つの口座へ、異なる団信種別の特約保証料および分割保証料の総額をまとめてお振込みいただくこともできます。
<特約保証料の計算から支払いまでのイメージ図>

(3)分割保証料の支払い

① 保証料振込期限

金融機関は月末残高に応じた保証料を、翌月の20日から末日までの間にお振込みください。なお、お振込みに要する費用は金融機関にてご負担ください。

② 保証料振込先

保証料の総額を一括でお振込みください(商品、コース・stageごとの区分は不要です)。

金融機関名 りそな銀行
支 店 名 東京営業部
預金種別 普 通
口 座 番 号 1922128
口座名義人 全国保証株式会社(ゼンコクホショウカブシキガイシャ)
 

【「保証料分割支払適用案件明細」について】
「保証料分割支払適用案件明細」(以下「明細」という)は、正確な分割保証料の金額を把握するための個別明細です。金融機関は「分割保証料計算書兼払込通知書」の金額と「明細」の合計金額を必ずご確認のうえお振込みください。金額が相違する場合には、保証効力に影響することがございますのでご注意ください。また、保証会社より金融機関本部にお問い合わせすることもあります。以下に、「明細」に入力する項目について説明します。

[明細の概要]
対象案件
  • ・月末に保有する分割保証料の全案件
  • ・旧「無担保リフォーム」「無担保借換」は除く
提出方法
  • ・金融機関にて用意したデータファイル等にデータを保存して提出
  • ・商品およびコース、stage ごとの区分は不要
データ保存形式
  • ・原則、CSV 方式にて保存
  • ・CSV 方式が困難な場合に限り、Excel 方式(要事前相談)
ファイル名
  • ・以下10 桁の数字をファイル名として、最後に拡張子を付ける
    [金融機関コード(4桁)+対象年月(6桁:YYYYMM)+拡張子(.csv)]
    例:金融機関コード9999 2020 年4 月分報告(5 月提出分)の場合
    [ファイル名]9999202004.csv
[明細の入力項目]
保証引受番号 10 桁の番号をハイフンなしで入力
金融機関コード 4 桁で入力(3 桁の場合は、最初に0 を入れる)
実行年月日 年は西暦とし、年・月・日の区分にスラッシュ(/)を必ず入れて8 桁で入力(YYYY/MM/DD)
月末融資残高 月末時点の融資残高を9 桁以内で入力
対象年月 残高の対象となる年月を西暦にて6 桁で入力(YYYYMM)

[明細の入力例]
下記<保有案件>記載のとおり、2 件の分割保証料案件を保有している場合の入力例

1234567890,9999,2020/01/01,10000000,202004
1122223333,9999,2012/10/20,5000000,202004
<保有案件>
項目名 住まいる いちばんネクストⅤ 住まいる アシスト
保証引受番号 12-3456-7890 11-2222-3333
金融機関コード 9999 9999
実行年月日 2020 年1 月1日 2012 年10 月20 日
月末融資残高 10,000,000 5,000,000
対象年月 2020 年4 月 2020 年4 月

(4)団体信用保険の脱退手続き

① 脱退対象者

つぎに該当する者について、保証会社(株式会社全国ビジネスパートナー)に対して団信の脱退手続きを行ってください。

A 一般団信
脱退対象者 脱退日
完済した者 完済日
団信保険金(死亡保険金、高度障害保険金、リビング・ニーズ特約保険金)による保証債務履行を受けた者※1 保証債務履行日※2
所定の事由により保険金不支給が決定した者※3 死亡日もしくは保険会社の定める日
親子リレーローンの債務者(親)で満70 歳に達する者 親が満70 歳に達する日
債務不履行等により保証債務履行を受けた者 保証債務履行日
  • ※1:夫婦連生で保証債務履行を受けた場合、夫婦ともに脱退となります。
  • ※2:保険金給付が決定した場合、本来は原因確定日(死亡日・障害認定日)をもって脱退となりますが、保険金の給付・不支給の決定前に脱退の報告をされると、支払事由非該当となった場合に保険契約を継続できなくなる可能性があります。そのため、保険金給付が決定した場合の脱退日は保証債務履行日(代位弁済日)とし、過払いとなった特約保証料は保証債務履行時に清算します。
  • ※3:所定の事由とは、告知義務違反、加入後1年以内の自殺、詐欺による無効などです。
B 3大疾病団信
脱退対象者 脱退日
完済した者 完済日
団信保険金(死亡保険金、高度障害保険金、3大疾病保険金、リビング・ニーズ特約保険金)による保証債務履行を受けた者※1 保証債務履行日※2
所定の事由により保険金不支給が決定した者※3 死亡日もしくは保険会社の定める日
債務不履行等により保証債務履行を受けた者 保証債務履行日
  • ※1:夫婦連生で保証債務履行を受けた場合、夫婦ともに脱退となります。
  • ※2:保険金給付が決定した場合、本来は原因確定日(死亡日・障害認定日・診断確定日)をもって脱退となりますが、保険金の給付・不支給の決定前に脱退の報告をされると、支払事由非該当となった場合に保険契約を継続できなくなる可能性があります。そのため、保険金給付が決定した場合の脱退日は保証債務履行日(代位弁済日)とし、過払いとなった特約保証料は保証債務履行時に清算します。
  • ※3:所定の事由とは、告知義務違反、加入後1年以内の自殺、詐欺による無効などです。
C がん団信
脱退対象者 脱退日
完済した者 完済日
団信保険金(死亡保険金、高度障害保険金、がん保険金、リビング・ニーズ特約保険金)による保証債務履行を受けた者※1 保証債務履行日※2
所定の事由により保険金不支給が決定した者※3 死亡日もしくは保険会社の定める日
債務不履行等により保証債務履行を受けた者 保証債務履行日
  • ※1:夫婦連生で保証債務履行を受けた場合、夫婦ともに脱退となります。
  • ※2:保険金給付が決定した場合、本来は原因確定日(死亡日・障害認定日・診断確定日)をもって脱退となりますが、保険金の給付・不支給の決定前に脱退の報告をされると、支払事由非該当となった場合に保険契約を継続できなくなる可能性があります。そのため、保険金給付が決定した場合の脱退日は保証債務履行日(代位弁済日)とし、過払いとなった特約保証料は保証債務履行時に清算します。
  • ※3:所定の事由とは、告知義務違反、加入後1年以内の自殺、詐欺による無効などです。
≪留意事項≫
  • a) がん保障特約のみの脱退はできません。
  • b) 2017 年7 月までにがん保障特約のみ脱退している者については、死亡、高度障害、リビング・ニーズ保障は継続し、特約保証料は主契約部分のみとなります。

D 一般就業不能団信・3大就業不能団信 共通
脱退対象者 脱退日
完済した者 完済日
長期就業不能保険金による保証債務履行を受けた者※1 保証債務履行日※2
一般団信または3大疾病団信による保証債務履行を受けた者※1※3 保証債務履行日
所定の事由により就業不能給付金または保険金の不支給が決定した者※4 保険会社の定める日
債務不履行等により保証債務履行を受けた者 保証債務履行日
  • ※1:3大就業不能団信については、夫婦連生で保証債務履行を受けた場合、夫婦ともに脱退となります。
  • ※2:保険金給付が決定した場合、本来は原因確定日(診断確定日)をもって脱退となりますが、保険金の給付・不支給の決定前に脱退の報告をされると、支払事由非該当となった場合に保険契約を継続できなくなる可能性があります。そのため、保険金給付が決定した場合の脱退日は保証債務履行日(代位弁済日)とし、過払いとなった特約保証料は保証債務履行時に清算します。
  • ※3:一般団信または3大疾病団信の加入が前提のため、就業不能給付金および長期就業不能保険金のほか、死亡保険金、高度障害保険金、3大疾病保険金(3大疾病団信のみ)の保証(保障)内容が付加されています。
  • ※4:所定の事由とは、告知義務違反、加入後1年以内の自殺、詐欺による無効などです。

② 脱退の報告

月内の脱退対象者を団信の種別ごとに本部にて取りまとめ、つぎの書類を作成のうえ翌月15日までに保証会社にご提出ください。詳細は、前述の「(1)各種書類の提出」をご参照ください。

A 一般団信
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
団体信用保険・脱退者通知書※1 ①DL(ZGH30303(2504))
団体信用保険特約保証料計算書兼払込通知書※1※2 ①DL(ZGH30102(2504))
  • ※1:就業不能団信を付加している場合には、本「脱退者通知書」に計上せず、一般就業不能団信+一般団信の「脱退者通知書」に計上してください。
  • ※2:‘脱退減少内訳’の該当する脱退事由の欄に、脱退件数・金額を計上します。
B 3大疾病団信
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
団体信用保険・脱退者通知書(3大疾病団信)※1 ①DL(ZGH30321(2504))
団体信用保険特約保証料計算書兼払込通知書(3大疾病保障特約付)※1※2 ①DL(ZGH30121(2504))
  • ※1:就業不能団信を付加している場合には、本「脱退者通知書」に計上せず、3大就業不能団信+3大疾病団信の「脱退者通知書」に計上してください。
  • ※2:‘脱退減少内訳’の該当する脱退事由の欄に、脱退件数・金額を計上します。
C がん団信
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
団体信用保険・脱退者通知書(がん保障特約付) ①DL(ZGH30310(2504))
団体信用保険特約保証料計算書兼払込通知書(がん保障特約付)※1 ①DL(ZGH30112(2504))
  • ※1:‘脱退減少内訳’の該当する脱退事由の欄に、脱退件数・金額を計上します。
D 一般就業不能団信
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
団体信用保険・脱退者通知書(就業不能団信・一般団信)※1 ①DL(ZGH30341(2504))
団体信用保険特約保証料計算書兼払込通知書(一般就業不能団信・一般団信)※1※2 ①DL(ZGH30131(2504))
  • ※1:一般就業不能団信は一般団信への加入が前提の商品のため、一般就業不能団信および一般団信一体型の「脱退者通知書」となっております。したがいまして、一般就業不能団信を脱退した案件につきましては、一般団信用の「脱退者通知書」への計上は不要です。
  • ※2:‘脱退減少内訳’の該当する脱退事由の欄に、脱退件数・金額を計上します。
E 3大就業不能団信
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
団体信用保険・脱退者通知書(3大就業不能団信・3大疾病団信)※1 ①DL(ZGH30331(2504))
団体信用保険特約保証料計算書兼払込通知書(3大就業不能団信・3大疾病団信)※1※2 ①DL(ZGH30141(2504))
  • ※1:3大就業不能団信は3大疾病団信への加入が前提の商品のため、3大就業不能団信および3大疾病団信一体型の「脱退者通知書」となっております。したがいまして、3大就業不能団信を脱退した案件につきましては、3大疾病団信用の「脱退者通知書」への計上は不要です。
  • ※2:‘脱退減少内訳’の該当する脱退事由の欄に、脱退件数・金額を計上します。
 
≪留意事項≫
  • a) 保険金不支給により脱退の対象者となる債務者もおりますので、脱退の報告にあたっては、対象者の管理にご注意ください。
  • b) 保険金給付が決定した場合、本来は原因確定日(死亡日・障害認定日・診断確定日等)をもって脱退となりますが、保険金の給付・不支給の決定前に脱退の報告をされると、支払事由非該当となった場合に保険契約を継続できなくなる可能性があります。そのため、保険金給付が決定した場合の脱退日は保証債務履行日(代位弁済日)とし、過払いとなった特約保証料は保証債務履行時に清算します。

(5)一部繰上返済等の手続き

① 書類の提出

金融機関は、以下A~Cのいずれかの手続きを行った場合、保証会社における保証料の返戻手続きおよび契約管理のため、本部にて月内の該当案件を取りまとめ、つぎの書類を作成のうえ、翌月15日までに保証会社(株式会社全国ビジネスパートナー)にご提出ください。

A 一部繰上返済(内入)
債務者が一部繰上返済(内入)を行った場合

B 融資期間の短縮
債務者が融資期間の短縮を行った場合

C 一部繰上返済(内入)および融資期間の短縮

上記「A 一部繰上返済(内入)」および「B 融資期間の短縮」の手続きを同時に行った場合

[提出書類]
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
一部繰上返済等一覧表 ①DL(ZKR30600(2201))
≪留意事項≫
  • a) 一部繰上返済等を行った場合、返戻保証料が発生することがあるため、主債務者に「保証料返戻に関する案内文書」を送付するための送付先住所をご記入ください。
  • b) 一部繰上返済等の報告漏れが判明した場合には、該当案件について「一部繰上返済等一覧表」にご記入のうえ、併せてご提出ください。
  • c) 保証料分割支払の場合、保証料の返戻はございません。したがいまして、「一部繰上返済等一覧表」の保証料返戻口座・送付先住所は任意項目となります。
  • d) 保証料返戻口座は、住宅ローンの返済口座をご記入ください。
  • e) 融資期間の短縮時における各種契約書類(金銭消費貸借変更契約書、その他契約を証する書類および保証会社が必要とする書類)については、月次報告のご提出は不要ですが、期限の利益喪失による代位弁済後にご提出いただきます。
  • f) 親子リレーローンで元本50%の代位弁済があった場合、複数名加入で付保割合に応じた代位弁済があった場合、ならびに就業不能給付金にて借入金の一部繰上返済を行った場合もご提出ください。

② 返戻保証料の算出

保証会社は金融機関から「一部繰上返済等一覧表」を受領後、保証会社所定の計算方法により返戻保証料を算出します。

≪留意事項≫
  • a) 返戻保証料から振込手数料を差し引いた額が1 円以上の場合に返戻します。
  • b) 返戻保証料の概算額を確認したい場合は、個別に保証会社へお問い合わせください。

③ 案内文書の送付

保証会社は、保証料の返戻手続き終了後、「返戻保証料金額」「振込予定日」「振込先口座」等を記載したつぎの書類を圧着ハガキにて主債務者宛てに郵送します。

[主債務者への送付書類]
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
保証料返戻に関する案内文書
≪留意事項≫
  • a) 保証料の返戻がない場合、案内文書は送付いたしません。

保証料の返戻

「保証料返戻に関する案内文書」に記載の振込予定日に、振込手数料を差し引いて主債務者の指定口座に振込みます。

≪留意事項≫
  • a) 返戻の時期は、保証会社が「一部繰上返済等一覧表」を受領してから、概ね2週間から1ヵ月後です。
   <一部繰上返済等から保証料返戻までのスケジュール(例)>

※1:事務量により、作業時期が変動することがあります。

(6)完済時の手続き

① 書類の提出

住宅ローンが完済となった場合、保証会社における保証料の返戻手続きおよび契約管理のため、本部にて月内の完済案件を取りまとめ、つぎの書類を作成のうえ、翌月 15日までに保証会社(株式会社全国ビジネスパートナー)にご提出ください。
なお、抵当権者が保証会社の場合には、別途、営業店からの抵当権抹消書類の送付依頼が必要です。詳細については、前述「第1部 営業店の手続き 第3章 保証終了時の手続き Ⅰ 完済 1.抵当権の抹消 (2)抵当権者:保証会社」をご参照ください。

[提出書類]
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
完済一覧表 ①DL(ZKR30700(2405))
≪留意事項≫
  • a) 繰上完済(一部繰上返済等を含む)を行った場合、返戻保証料が発生することがあるため、主債務者に「保証料返戻に関する案内文書」を送付するための送付先住所をご記入ください(契約期間中に一部繰上返済・期間短縮がなく、当初の約定どおりに住宅ローンが完済された場合、保証料返戻口座および送付先住所は任意項目となります)。
  • b) 一部繰上返済等の報告漏れが判明した場合には、該当案件について「一部繰上返済等一覧表」にご記入のうえ、併せてご提出ください。
  • c) 保証料分割支払の場合、保証料の返戻はございません。したがいまして、「完済一覧表」の保証料返戻口座・送付先住所は任意項目となります。
  • d) 保証料返戻口座は、原則として住宅ローンの返済(完済)口座をご記入ください。また、主債務者以外の口座を保証料返戻口座とする場合は、別途、営業店より「保証料返戻口座通知書」をご送付ください。なお、主債務者以外の口座に返戻する場合には、事前に主債務者の同意が必要です。
  • e) 団信による保証債務履行があった場合は、別途、保証債務履行請求時に営業店より「一括保証料返戻口座通知書(保険金支払用)」をご送付ください。詳細は前述の「第1部営業店の手続き 第3章 保証終了時の手続き Ⅳ 団体信用保険による保証債務履行請求」をご参照ください。
  • f) 営業店より上記の「保証料返戻口座通知書」または「一括保証料返戻口座通知書(保険金支払用)」をご提出いただく場合には、「完済一覧表」の保証料返戻口座・送付先住所は任意項目となります。
  • g) 期限の利益喪失による場合は、保証料の返戻はございません。したがいまして、「完済一覧表」の保証料返戻口座・送付先住所は任意項目となります。

② 返戻保証料の算出

保証会社は金融機関から「完済一覧表」を受領後、保証会社所定の計算方法により返戻保証料を算出します。

≪留意事項≫
  • a) 返戻保証料から振込手数料を差し引いた額が1 円以上の場合に返戻します。
  • b) 返戻保証料の概算額を確認したい場合は、個別に保証会社へお問い合わせください。

③ 案内文書の送付

保証会社は、保証料の返戻手続き終了後、「返戻保証料金額」「振込予定日」「振込先口座」等を記載したつぎの書類を圧着ハガキにて主債務者宛てに郵送します。

[主債務者への送付書類]
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
保証料返戻に関する案内文書
≪留意事項≫
  • a) 保証料の返戻がない場合、案内文書は送付いたしません。

保証料の返戻

「保証料返戻に関する案内文書」に記載の振込予定日に、振込手数料を差し引いて主債務者の指定口座に振込みます。

≪留意事項≫
  • a) 返戻の時期は、保証会社が「完済一覧表」を受領してから、概ね2週間から1ヵ月後です。
  • b) 保証料返戻口座は、振込日まで解約しないでください。
  • c) 債務者から返戻の時期に関する要望があった場合は、個別に保証会社へお問い合わせください。
<繰上完済から保証料返戻までのスケジュール(例)>

2.6ヵ月ごとの報告(債務残高報告)

(1)保証会社からの案内

保証会社の決算(3月、9月)に伴い、債務残高の報告方法等に関する案内文書を事前に金融機関に送付いたします。

(2)書類等の提出

金融機関は、前述「(1)保証会社からの案内」の案内文書記載の報告方法等に従い、保証会社の決算期における保証債務残高および保証件数をつぎの書類等にて本部で取りまとめ、保証会社(株式会社全国ビジネスパートナー)にご提出ください。

[提出書類]
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
債務残高通知書(合計用) ①DL(ZKR30313(2109))
債務残高通知書明細※1 ①DL
  • ※1:データによるご提出とすることもできますので、個別に保証会社へお問い合わせください。

(3)提出期限

年2回、原則として、つぎの期限までにご提出ください。

中間決算の債務残高 毎年 10月15日
期末決算の債務残高 毎年 4月15日
≪留意事項≫
  • a) 提出期限につきましては、曜日の都合もあり毎回若干異なります。正確な提出期限につきましては、保証会社からの事前案内文書に記載します。