Ⅳ 融資実行時の手続き
1.融資実行の条件
金融機関は債権者として金融機関の規定のほか、つぎの条件を満たしていることをご確認のうえ、融資を実行してください。
| 1 | 保証引受承諾が得られていること。 |
|---|---|
| 2 | 保証書の条件のうち、融資実行時までに完備されるべき条件が履行されていること。 |
| 3 | 融資実行時点において、本審査申込書および保証書の内容に変更がないこと。 |
| 4 | 債務者(連帯債務者含む)の借入意思・物件購入意思等が確認できていること。 |
| 5 | 連帯保証人がいる場合には、保証意思が確認できていること。 |
| 6 | 抵当権設定登記(他の担保権が必要な場合は当該担保権設定)が確実に行えること。 |
| 7 | 建物の新築・リフォーム工事を伴う場合は、当該工事が完了していること。 |
| 8 | 融資実行金額について保証対象外の資金使途が含まれていないこと (余剰資金が発生しないことの確認も含む)。 |
| 9 | 債務者等が反社会的勢力に該当していないこと。 |
- a) 「保証引受承諾通知(保証書)」と「団信告知書」の有効期間を実行前に必ずご確認ください。
- b) 連帯債務者・連帯保証人の区分は実行前に必ずご確認ください。
- c) 外構工事を資金使途に含んでいる場合は、融資実行の条件7の「当該工事」に該当しま す。
- d) 保証会社のつなぎ融資保証の実行、出来上がり担保、融資実行後にリフォームを行う場合については、条件7を除きます。工事の進捗状況を確認のうえ融資金をお支払いください。最終金を支払うにあたっては、建物(工事)完成を確認のうえお支払いください。住宅ローン事務取扱要綱「第1部 各種基準 第4 章 その他(別途基準)別途基準Ⅴ 出来上がり担保」および「第1部 各種基準 第1章 保証商品Ⅰ 住まいる いちばんネクストⅤ【「リフォーム資金」、「住宅用発電設備および省エネ設備にかかる資金」、「オプションとして購入する設備機器、付帯工事にかかる資金」取扱時の留意事項】も併せてご確認ください。
- e) 融資金の払出しにあたっては、目的外利用のないよう金融機関にて管理を行ってください。
2.各種契約の締結
(1)金銭消費貸借契約
金融機関が定める手続きを行ってください(分割実行は不可)。
(2)保証委託契約
金融機関は、金銭消費貸借契約と同時に保証委託契約の締結手続き(保証委託契約書の自署・捺印(主債務者・連帯債務者・連帯保証人))を行ってください。 なお、保証委託契約日は金銭消費貸借契約に基づく資金交付日と同一日とします。
| 各種帳票について?
(帳票番号) |
DL | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 保証委託契約書の自署・捺印(主債務者・連帯債務者・連帯保証人) | ②書面(ZSS30220(2504)) |
|
- a) 提出書類の詳細につきましては、後述「Ⅳ 融資実行時の手続き 6.契約書等の送付[提出書類]」をご参照ください。
- b) 返済協力者および物上保証人は保証委託契約書への自署・捺印は不要です。
(3)抵当権設定契約(有担保商品のみ)
金融機関は、原則として融資実行日※1に速やかにつぎの手続きを行います。なお、抵当権者が保証会社の場合は保証会社の委任状と抵当権設定契約証書が必要となります。事前に発注・準備を行ってください。
| 各種帳票について?
(帳票番号) |
DL | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 抵当権設定契約書・委任状の自署・捺印(抵当権設定者全員) | ①DL(ZSS31805(2504)) |
|
| 2 | 印鑑証明書(抵当権設定用)の受領(抵当権設定者全員) | ||
| 3 | 登記関連書類(登記識別情報通知、登記原因証明情報)の受領 | ||
| 4 | 会社法人等番号のご案内※2 | ①DL(ZSS32570(1511)) |
|
| 5 | 抵当権順位変更合意証書の手配・受領 [必要時のみ] | ||
| 6 | その他司法書士の指示による必要書類の受領 | ||
| 7 | 司法書士に登記申請の依頼 |
- ※1:抵当権設定登記の同日条件を緩和した出来上がり担保の取扱いにつきましては、後述「4.抵当権の設定 (2)設定および管理」をご参照ください。
新築マンション(総戸数20戸以上)に限り、抵当権の設定登記を融資実行後3カ月以内(猶予期間3ヵ月間についても保証効力は有効)とすることができます。 - ※2:会社法人等番号は「0100-01-008694」です。
(4)火災保険質権設定契約
金融機関の規定に基づき手続きを行ってください。
- a) 詳細は後述「5.火災保険」をご参照ください。
- b) 質権を設定する場合は、原則として金融機関を質権者としてください。
3.保証料(一括支払)等の受入
(1)保証料等の確認
保証料および事務手数料は、保証会社にて算出のうえ「保証引受承諾通知(保証書)」に記載しますのでご確認ください。
つなぎ融資保証を利用の際は、同保証の保証料も併せてお振込みいただきますので、保証料等の合計金額についてご確認ください。詳細は、後述の「Ⅴ つなぎ融資保証3.保証終了時の手続き (1)完済」をご参照ください。
(2)保証料等の振込み
① 振込日
金融機関は、所定の保証料および事務手数料を、実行日当日に後述「④ 振込先口座」に定める口座にお振込みください。
なお、保証料の送金が保証成立条件です。
② 振込金額
保証会社のつなぎ融資保証の利用の有無により、つぎの表に記載の合計金額をお振込みください。
| つなぎ融資保証の利用 | 振込金額 | 確認書面 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 利用なし | 本融資の保証料・事務手数料 | 保証引受承諾通知 (保証書) |
| 2 | 利用あり | 本融資の保証料・事務手数料、およびつなぎ融資保証の保証料 | 保証料通知書 (つなぎ融資保証用) |
- a) 振込みに要する費用は、金融機関または債務者にて負担してください。
- b) 保証料等のお支払額に過不足がある場合は、保証会社より連絡します。特に支払金額が不足している場合は、保証債務履行請求時に保証免責となることがありますので、速やかにご対応ください。
- c) 保証料等の振込日について、月次一括振込とすることもできます。ただし、採用金融機関のみの取扱いとなり、別途保証会社と契約の締結が必要です。
③ 振込依頼人名
振込みにあたっての振込依頼人名は、10桁の保証引受番号に続いて主債務者(保証委託者)の氏名を入力してください。
【入力例】
④ 振込先口座
| 金融機関名 | りそな銀行 |
|---|---|
| 支 店 名 | 東京営業部 |
| 預金種別 | 普 通 |
| 口 座 番 号 | 1922128 |
| 口座名義人 | 全国保証株式会社(ゼンコクホショウカブシキガイシャ) |
- ・保証料の分割支払を選択した案件については、「保証引受承諾通知(保証書)」に保証料分割支払方式である旨を記載します。金融機関は債務者に対して、保証料の支払方式が分割にて毎月払いであること、および分割保証料を含めた毎月の返済金額について説明をしてください。
- ・分割保証料の支払方法につきましては、後述の「第2部 本部の手続き Ⅰ 定例手続き 1.月次報告 (3)分割保証料の支払い」をご参照ください。
4.抵当権の設定(有担保商品のみ)
住宅ローン事務取扱要綱に定める各商品の担保権の基準を満たすことが保証引受条件となっているため、抵当権設定においても抵当権を阻害する権利がないことをご確認ください。
なお、根抵当権の取扱いはできません。
(1)抵当権者
金融機関または保証会社
(保証基本契約に基づき、いずれかを抵当権者として取扱うものとします。)
(2)設定および管理
① 設定
抵当権者は、金融機関および保証会社の債権の保全を図るため、融資実行日につぎのとおり(普通)抵当権の設定登記を行います。
| 対象物件 | 設定方法等 |
|---|---|
| 一戸建 |
|
| マンション |
|
- a) 「住まいる サポート」は公的住宅融資の次順位にて抵当権の設定登記をしてください。
- b) 「住まいる アシスト」「住まいる いちばんセレクト」においても、所有権移転等の仮登記、差押・仮差押などが登記されていないことをご確認ください。
- c) 敷地が借地の場合は、住宅ローン事務取扱要綱「第1部 各種基準 第4章 その他(別途基準)Ⅲ 借地」の取扱いに従ってください。
- d) 対象物件がマンションで、敷地利用権が分離されているものについては、土地の持分にも第1順位の抵当権の設定登記をしてください。
- e) 一棟の建物が本人および親族のみで区分所有されている場合は、すべての区分所有権ならびに土地に第1順位の抵当権の設定登記をしてください。
- f) 貸出が複数ある場合、同日の貸出であれば原則同順位での設定登記とし(ペアローン含む)、貸出日が異なる場合は原則連続順位での設定登記とします。
- g) 新築マンション(総戸数20戸以上)に限り、抵当権の設定登記を融資実行後3カ月以内(猶予期間3ヵ月間についても保証効力は有効)とすることができます。実行後3カ月以内に抵当権設定登記が完了しない場合は、速やかに登記申請を行ってください。
② 管理
| 抵当権者が金融機関 | 担保管理はすべて金融機関にて行ってください。 保証債務履行請求時に抵当権について善良なる管理が行われていない場合は、保証免責となることがあります。 |
|---|---|
| 抵当権者が保証会社 | 担保管理は原則として保証会社が行います。 金融機関は抵当権の設定・抹消にかかる手続き、および保証会社からの依頼による調査協力を行ってください。 |
【出来上がり担保の取扱いについて】
前述「2.各種契約の締結 (3)抵当権設定契約(有担保商品のみ)」に記載のとおり、原則として融資実行と同日に対象物件に抵当権設定を行うものとしますが、設定の時期について緩和する取扱い「出来上がり担保」を定めています。
出来上がり担保の取扱いを希望される場合には、本審査申込書の「出来上がり担保」の利用を「予定している」欄に“○”をご記入ください。
また、抵当権(追加)設定登記の猶予期間は12ヵ月としますので、本取扱いにて実行する場合は、建物完成予定日等をご確認のうえ対応してください。

5.火災保険
(1)敷地が借地または保留地である場合
住宅ローン事務取扱要綱に定める各商品の火災保険の基準を満たすことが保証引受条件となっているため、金融機関は火災保険の付保管理を行うことで、罹災時の回収を善良なる管理注意義務をもって行ってください。
① 保険期間
融資期間中の付保が必要です。
② 保険金額
原則として融資額以上の火災保険に加入いただきますが、土地資金を含んだ融資または中古物件購入の融資等で、保険金額が融資額に満たない場合は、保険会社の定める上限金額にて加入してください。
③ 保険会社
保証会社による保険会社の指定はありません。
④ 質権
金融機関の規定に基づき手続きを行ってください。
- a) 万一、罹災時に未加入の場合には、保証免責となることがあります。
(2)(1)以外の場合
火災保険の付保および質権の設定は、金融機関の規定に基づき手続きを行ってください。
6.契約書等の送付
金融機関は、抵当権設定登記手続きの完了後もしくは融資実行日の翌月末までに、以下の書類を保証会社(株式会社全国ビジネスパートナー)宛にご送付ください。「出来上がり担保」の取扱いや、新築マンション(総戸数20戸以上)の場合の抵当権設定猶予期間中およびリフォーム工事完了までお時間が必要な場合でも、融資実行日の翌月末までには契約書等(団信告知書含む)をご送付ください。
書類のご送付にあたっては、保証会社制定の「債権書類送付票」(※帳票発注もしくは保証会社ホームページからの帳票ダウンロードによる利用も可能です。)を添付してください。授受の証として、「住宅ローン保証 債権書類受領書(兼 書類送付依頼書)」をFAXにて送付いたします。
| 融資実行日(例) | 送付期限 |
|---|---|
| 1/4 (月初) | 2/29 |
| 1/15 (中旬) | |
| 1/31 (月末) |
[提出書類]
①有担保商品の場合| 書 類 名 | 抵当権者 | 各種帳票について?
(帳票番号) |
DL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 金融機関 | 保証会社 | ||||
| ⅰ | 債権書類送付票 | 写し | 写し | ①DL(ZKR31809(2504)) |
|
| ⅱ | 保証委託契約書 | 原本 | 原本 | ②書面(ZSS30220(2504)) |
|
| ⅲ | 金銭消費貸借契約書※1 | 写し | 写し | ||
| ⅳ | 金利に関する特約書※2 | 写し | 写し | ||
| ⅴ | 抵当権設定契約証書※3 | - | 原本 | ①DL(ZSS31805(2504)) |
|
| ⅵ | 登記識別情報通知※3 | - | 原本 | ||
| ⅶ | 不動産登記全部事項証明書【設定後】※4※5 | 写し | 写し | ||
| ⅷ | その他(保証引受条件で提出が求められている書類、写真※6、念書等) | 写し | 写し | ||
| ⅸ | 本審査申込時にFAX対応した場合は団信告知書※7 | 原本 | 原本 | ||
| 書 類 名 | 抵当権者 | 各種帳票について?
(帳票番号) |
DL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 金融機関 | 保証会社 | ||||
| ⅰ | 債権書類送付票 | 写し | 写し | ①DL(ZKR31809(2504)) |
|
| ⅰ | 保証委託契約書 | 原本 | 原本 | ②書面(ZSS30220(2504)) |
|
| ⅱ | 金銭消費貸借契約書※1 | 写し | 写し | ||
| ⅲ | 金利に関する特約書※2 | 写し | 写し | ||
| ⅳ | その他(保証引受条件で提出が求められている書類、写真※6等) | 写し | 写し | ||
| ⅴ | 本審査申込時にFAX対応した場合は団信告知書※7 | 原本 | 原本 | ||
-
- ※1:「旧住所」にてご契約された場合は、住所変更のお手続き完了後に金融機関所定の住所変更届および住民票等の確認資料(ともに写し)を保証会社管轄店宛にご提出ください。なお、「新住所」にてご契約された場合または融資実行後に「新住所」にて抵当権(追加)設定登記をされた場合は、住所変更届等のご提出は不要です。
- ※2: 金銭消費貸借契約書で優遇後の実行金利が確認できる場合および債権書類送付票に実行時金利を記載される場合は、ご提出不要です。
- ※3: 抵当権者が金融機関の場合は、期限の利益喪失による代位弁済後に原本をご提出いただきます。
- ※4: インターネットを利用した「登記情報提供サービス」にて取得した「登記情報」もご利用になれます。なお、マンションに関しては「現在事項証明書」もご利用になれます。
- ※5: 敷地となる土地が借地の場合は、土地の不動産登記全部事項証明書は提出不要です。
- ※6: リフォーム工事の請負会社が以下のいずれかに該当する場合は、ご提出不要です。なお、リフォーム工事後の対象部分の確認については、金融機関の規定に準じた手続きを行ってください。
ⅰ 上場企業またはそれに準ずる企業に該当する場合 ⅱ 金融機関と融資取引がある場合 ⅲ 継続的に住宅ローンの取扱実績がある場合 - ※7:本審査申込時にFAXした内容と同一であることをご確認ください。
<抵当権を追加設定した際の提出書類>
土地購入+建物建設の二本立てなど後から建物を追加した場合はつぎの書類を提出ください。なお、建物建設を自己資金で対応した場合も提出が必要です。
| 書類名 | 抵当権者 | 各種帳票について?
(帳票番号) |
DL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 金融機関 | 保証会社 | ||||
| ⅰ | 抵当権追加設定契約証書※8 | - | 原本 | ①DL(ZSS31846(2504)) |
|
| ⅱ | 登記識別情報通知※8 | - | 原本 | ||
| ⅲ | 不動産登記全部事項証明書※9【設定後】 | 写し | 写し | ||
- ※8:注意事項は※3と同じです。
- ※9:注意事項は※4と同じです。
融資実行前に所要資金を確認したにもかかわらず、諸費用の変動等により、融資実行後に余剰資金が発生した場合は、金融機関の規定に基づき手続きを行ってください。
-
- a) 保証会社(株式会社全国ビジネスパートナー)は、契約書類の期日管理のため、原則として毎月1回、つぎの項目に該当する案件について、項目ごとに一覧表(長期未了の場合、個別帳票)に取りまとめ、金融機関本部宛てに送付します。
| 項目 | 融資実行月からの経過月数 | |
|---|---|---|
| ⅰ | 契約書類一式の未着 | 融資実行月から4ヵ月経過 および7ヵ月経過(長期未了) |
| ⅱ | 保証引受条件・契約書類等の不備 | |
| ⅲ | 出来上がり担保の取扱いで、建物分の抵当権追加設定登記が未了 | 融資実行月から10ヵ月経過 および14ヵ月経過(長期未了) |
-
- b)保証会社は、団信告知書の期日管理のため、原則として毎月1回、融資実行日の翌月末までに届かなかった該当案件について実行店舗等にご連絡します。
7.団信の保証(保障)について
(1)保証(保障)の開始日
保証(保障)開始日は融資実行日です。団信の加入は事務処理上では実行月の翌月の1日となり、特約保証料も実行月の翌月からの支払いとなります。なお、それまでに保険金給付の対象となった場合は、保証会社に実行月1ヵ月分の特約保証料を支払うことにより、保証(保障)の対象となります。
(2)加入手続き完了のお知らせ
保険証書は交付されませんので、完済されるまでの間、「保証引受承諾通知(保証書)」および「団信告知書」(3枚目)を大切に保管してください。なお、「団信告知書」の有効期限については、融資実行前に「保証引受承諾通知(保証書)」および「団信告知書」(3枚目)にて必ずご確認ください。
(3)原本の取扱いについて
本審査申込時にFAX対応した場合は、期限内に必ず原本をご提出ください。なお、FAXした内容と同一であることを必ずご確認ください。
