2.資金使途

つぎの①および②を使途とする資金を保証の対象とします。

① 自己居住用物件の購入・借換等※1

土地の購入資金※2
住宅の購入資金
住宅の新築資金
住宅のリフォーム資金
住宅用発電設備および省エネ設備にかかる資金 (太陽光発電システム、エネファーム、エコキュート、エコジョーズ、EV充放電器等)
オプションとして購入する設備機器、付帯工事にかかる資金※3 (冷暖房設備・食器洗乾燥機、家具、照明・塀・外壁・外構・造園・車庫・屋外電気工事、電気自動車専用充電設備等)
住宅ローンの借換資金
自己居住用住宅の住み替えに要する資金※4
  • ※1:上記は単独の使途での申込み、または同一物件に対する複数の使途での申込み(例:借換+リフォーム)ができます。
  • ※2:土地の購入資金には、借地権の買取りや隣地購入等も含みます。
  • ※3:金額が過大な設備機器、付帯工事資金は対象外とします。
  • ※4:新たに居住する住宅の購入資金(中古物件の場合はリフォーム資金も可)、または土地購入および住宅建築資金、かつ、既存住宅の売却損(既存住宅ローン完済不足額)充当資金です。

なお、つぎの内容を使途とする資金については対象外とします。

土地資金のみの借換
主たる資金使途が店舗・事務所・賃貸など本人非居住の目的である資金
自己居住部分以外(店舗・アパート等)に係わる設備資金
別荘・セカンドハウス等に係わる資金
親族間での売買※1
  • ※1:売買の価格や経緯等を総合的に判断し、保証会社が特に認めた場合に限り取扱いができます。
「① 自己居住用物件の購入・借換等」の関連FAQ

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② ①に係わる諸費用

保証会社保証料(つなぎ融資保証の保証料を含む)
事務手数料(保証会社、金融機関)
契約関係印紙代(金銭消費貸借契約書、売買契約書等)
登記申請費用(登録免許税、手数料等)
火災、地震、家財保険料(住宅ローン実行時に支払う保険料が対象)
不動産仲介手数料
公租公課等の分担費用(固定資産税、都市計画税、マンションの管理費等)
修繕積立一時金
水道負担金
引越費用(業者に委託するものに限る)、仮住まい費
経過利息(借換の場合)
繰上完済手数料(借換の場合)
ⅹⅲ 電化製品等購入費用
ⅹⅳ 住宅関連のインテリア購入費用(収納家具・照明・カーテン・テーブル等)
ⅹⅴ 住宅関連のエクステリア購入費用(表札・物置・フェンス・蛇口等)
ⅹⅵ その他、住宅関連資金で保証会社が特別に認めたもの

≪諸費用に関する留意事項≫

  • a) 諸費用のみ単独での申込みはできません。
  • b) 申込時、「住宅ローンチェックリスト 6.諸費用明細」に金額を記載するものとします。
  • c) 融資実行時、諸費用の金額の確認にあたっては、「住宅ローンチェックリスト 6.諸費用明細」を使用するものとします。なお、余剰資金が発生した場合については、金融機関の規定に基づき手続きを行ってください。
  • d) 仮住まい費は、月額家賃(共益費込み)のほか、敷金、礼金、仲介手数料を含みます。
  • e) 公租公課等の分担費用は、売主と買主が決済時に精算するものに限ります。
  • f) 電化製品および住宅関連のインテリア・エクステリア等の購入費用は、家電量販店やホームセンター、インターネットその他これらに類するものから購入され、価格が確認できるものを対象とします。なお、価格が過大な場合は対象外とします。

なお、つぎの内容を使途とする資金については対象外とします。

出資金(金融機関と取引きを行うための出資証券)
住宅に関連しないインテリア・エクステリア購入費用(雑貨・噴水等)
本件借入と同時(期)ではない電化製品・インテリアの購入資金
資金トレースの確認ができないもの
「② ①に係わる諸費用」の関連FAQ

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≪資金使途に関する留意事項≫

【土地購入資金取扱時の留意事項】

  • a) 申込時点において住宅の建築計画が明確でない場合、他の基準を満たしていても保証をお引受けすることができない場合があります。
  • b) 土地購入資金において、実行後3年を経過しても所定の建物が建築されない場合、保証会社からの依頼に基づき、土地の現況と今後の建築計画について確認のうえ、保証会社に報告するものとします。なお、報告書式は、原則として、保証会社所定の帳票を使用するものとしますが、金融機関所定の帳票を代用することもできます。
  • c) 土地購入資金を本商品で借入れし、建物資金を「フラット35」等の公的住宅融資にて借入れる場合、土地に設定している抵当権の順位変更を伴うため、後順位商品「住まいる サポート」に変更する必要があります。この場合、担保掛目の変動により、追加保証料の発生や一部繰上返済の必要が生じることがあります。
  • d) A~Eコースすべてにおいてご利用いただけます。
「【土地購入資金取扱時の留意事項】」の関連FAQ

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【「リフォーム資金」、「住宅用発電設備および省エネ設備にかかる資金」、「オプションとして購入する設備機器、付帯工事にかかる資金」取扱時の留意事項】

  • a) 工事業者への支払方法は金融機関の規定に基づき行なうものとします。なお、資金トレースが確認できない場合につきましては、保証免責となる場合があります。目的外利用のないよう、あらかじめ払戻請求書・振込依頼書を預かるまたは後日領収証を受領する等、金融機関にて資金管理をしてください。
  • b) 工事(設備設置)実施後の写真提出を保証引受条件としている場合は、該当箇所すべてにおいて工事後の写真を提出してください(申込時にご提出いただいた工事前の写真と比較します)。
  • c) 写真提出の条件の有無にかかわらず、工事(設備設置)実施の事実が確認できない場合は保証免責となることがありますので、工事代金は原則工事の完了を確認後にお支払いください。
  • d) 大規模なリフォーム等で事務取扱要綱「別途基準Ⅴ 出来上がり担保」の定めにより工事代金を分割して支払う場合は、同基準の定めに準じ工事の進捗状況に応じてお支払いください。
「【「リフォーム資金」、「住宅用発電設備および省エネ設備にかかる資金」、「オプションとして購入する設備機器、付帯工事にかかる資金」取扱時の留意事項】」の関連FAQ

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【「借換」または「中古住宅購入」と併せて「リフォーム資金」を取扱う場合の留意事項】

  • a) 申込時および実行時にリフォーム工事代金の支払時期を確認してください。なお、保証金額全額を一括で実行することができますが、リフォーム工事代金の支払いは工事完了の確認後にお支払いください。
  • b) 前述 a)の一括実行後に当初計画と異なる事由が発生した場合は、つぎのとおり対応するものとします。
    1. ① リフォーム工事代金の支払時期が当初の予定日から1ヵ月を超過する場合は、「契約内容変更事項照会書兼回答書」に遅延理由、支払時期等を記入のうえ保証会社に提出し、今後の対応について協議するものとします。
    2. ② 契約変更に伴い、リフォーム工事代金が当初契約額から減額となった場合は、余剰分を内入れしたうえで、一部繰上返済の記載と併せて、リフォーム工事の変更契約書を添えて「契約内容変更事項照会書兼回答書」をご提出ください。
「【「借換」または「中古住宅購入」と併せて「リフォーム資金」を取扱う場合の留意事項】」の関連FAQ

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【太陽光発電システム資金を取扱う場合の留意事項】

太陽光発電システムとそれ以外の資金使途との2本立てとすることもできます。この場合は、2本目の保証引受案件に対する事務手数料を免除します。

「【太陽光発電システム資金を取扱う場合の留意事項】」の関連FAQ

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【住み替え資金取扱時の留意事項】

  • a) 「新たに居住する住宅の購入資金」が「既存住宅売却」に先行するものとします。
  • b) 既存住宅の決済日が確定しており、融資実行日から1年以内であるものとします。
  • c) 既存住宅の決済日が後日になる場合、支払時期が未到来の資金については、債務者が他の目的に利用しないよう、金融機関にて管理するものとします。
  • d) 既存住宅の購入者に借入が発生する場合は、融資承認を確認後に「新たに居住する住宅の購入資金」の決済を行うものとします。
  • e) 融資実行後、既存住宅の売却計画の変更に伴い余剰資金が発生した場合については、 保証会社と個別協議のうえ、その余剰資金を一部繰上返済(内入)するものとします。
  • f) 新たに居住する住宅の購入資金について、つなぎ融資保証をご利用いただくこともできます。ご利用にあたっては、「つなぎ融資保証委託申込兼内容変更照会書」をご提出ください。
  • g) 事務手続きに関する詳細な内容は、住宅ローン事務取扱要領「第1部 営業店の手続き 第1章 保証効力発生までの手続き Ⅱ 本審査申込 1.保証引受審査 (2)特殊な保証引受審査 ⑪売却損を含めての申込み(住み替え)」をご参照ください。
「【住み替え資金取扱時の留意事項】」の関連FAQ

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