7.担保権

抵当権の設定登記は不要です。

≪留意事項≫

  • a) 担保権の抹消については、金融機関の規定に基づき行うものとします。
  • a) 所有権移転等の仮登記、差押・仮差押などが登記されていないことを条件とします。

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