9.火災保険

火災保険の付保および質権の設定は、金融機関の規定に基づき行うものとします。

≪留意事項≫
  • a) 金融機関の規定により質権を設定する場合には、抵当権者が金融機関または保証会社を問わず、原則として金融機関を質権者とします。

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