10.火災保険

① 敷地が借地または保留地の場合

融資期間中、つぎのとおり火災保険を付保するものとします。

原則として融資額以上の火災保険に加入いただきますが、土地資金を含んだ融資、中古物件購入の融資等で、保険金額が融資額に満たない場合は、保険会社の定める上限金額にて加入すること
付保管理は善良なる管理義務をもって、金融機関が行うこと
「① 敷地が借地または保留地の場合」の関連FAQ

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② 敷地が①以外の場合

火災保険の付保および質権の設定は金融機関の規定に基づき行うものとします。

≪留意事項≫
  • a) 金融機関の規定により質権を設定する場合には、抵当権者が金融機関または保証会社を問わず原則として金融機関を質権者とします。
「② 敷地が①以外の場合」の関連FAQ

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