別途基準Ⅳ 保留地ローン保証
以下に定める条件以外は、事務取扱要綱・要領に定める基準を準用するものとします
1.定義
「保留地ローン保証」とは、土地区画整理事業地内の保留地の購入をご希望されるお客様に対し、融資実行時から保証の取扱いを可能とするものです。
2.取扱対象となる保留地
土地区画整理事業の施行者、金融機関、保証会社の三者間で、事前に保留地購入者の土地区画整理事業の施行者に対する所有権移転請求権・使用収益権の代物弁済予約を担保とした「保留地担保協定」を締結できる保留地に限り取扱うものとします。
ただし、地方自治体が土地区画整理事業の施行者の場合、つぎの表のとおり協定書を省略することもできます。
取扱いの可否は、施行者の内容、事業の規模、換地処分の時期、売出・担保価格等を勘案し、保証会社にて判断するものとします。
| 土地区画整理事業の施行者 | |
|---|---|
| 地方自治体 | 民間(土地区画整理組合等) |
| 原則として、三者間の保留地担保協定の締結が必要 (三者間での協定を省略する取扱いもできますが、協定に沿ったスキームにて事務を進めていただきます。) | 三者間の保留地担保協定の締結が必要 |
#保留地
3.取扱基準
(1)対象商品
① 住まいる いちばんネクストⅤ#保留地
(2)資金使途
つぎの資金を保証の対象とします。
| ⅰ | 自己居住用住宅の建設用地として取得する保留地購入資金 (概ね1年以内に住宅建設が予定されるもの) |
|---|---|
| ⅱ | 保留地上に建設する自己居住用住宅の新築資金 |
| ⅲ | 土地区画整理事業の施行者より保留地を購入した建築業者が販売する自己居住用の土地付建売住宅およびマンションの購入資金 |
| ⅳ | 上記ⅰ~ⅲに関する借換資金 |
| ⅴ | 上記ⅰ~ⅳに関する諸費用資金(対象商品の基準の範囲内) |
#保留地
(3)施行者
保証会社所定の保留地担保協定を締結いただける施行者。
ただし、施行者が地方自治体の場合は、保証会社の定める保留地ローン保証の別途基準による取扱いを前提に、保留地担保協定の締結を省略することもできます。 取扱いの可否は、施行者の内容、事業規模および内容、施行開始時期ならびに換地処分予定時期、販売計画、販売価格等を勘案し、保証会社にて判断します。
(4)担保権
換地処分前の保留地については、原則としてつぎの担保権を設定し、建物についてのみ第1順位の抵当権の設定登記を行うものとします。登記留保の取扱いについては、対象外とします。
なお、換地処分により所有権移転登記がなされた土地については、速やかに第1順位の抵当権の(追加)設定登記を行うものとします。
| ⅰ | 換地処分に基づく所有権移転登記を停止条件とする抵当権設定契約 |
|---|---|
| ⅱ | 保留地の所有権移転請求権についての代物弁済予約契約 |
| ⅲ | 保留地の使用収益権の代物弁済予約契約 |
| ⅳ | 譲渡代金返還請求権に対する質権設定契約(買戻特約付の場合) |
#保留地
(5)つなぎ融資保証
登記留保の取扱いについては、対象外とします。
#保留地
(6)出来上がり担保
対象外とします。
#保留地
(7)火災保険
土地への追加担保設定が完了するまでの期間は付保するものとします。
#保留地
(8)団体信用保険
【団信不加入案件における基準緩和】は対象外とします。
#保留地
(9)清算金
清算金の取扱いはつぎのとおり行うものとします。
(A)抵当権者が金融機関の場合
金融機関の規定に基づき手続きを行ってください。保証会社への報告等は原則として不要です。
(B)抵当権者が当社の場合
保証会社にて手続きを行います。清算金の直接支払いに応じた旨を金融機関へ通知いたします。
#保留地
(10)取扱方法
住宅ローン事務取扱要領「第1部 営業店の手続き 第1章 保証効力発生までの手続き Ⅱ 本審査申込 1.保証引受審査 (2) 特殊な保証引受審査 ④ 『対象地が仮換地または保留地(別途基準Ⅳ)』での申込み」をご参照ください。
#保留地
