4.収入合算

収入合算(1名限り)

つぎの条件をすべて満たす場合には、合算者の年収の全額を主債務者の年収に加算することができるものとします。

前述「1.保証対象者 (1)主債務者の要件 ① 資格 ② 年齢※1※2 ③ 業種職種 ④ 年収※3 ⑤ 勤続年数※4」の基準を満たすこと(主債務者と概ね同条件
同居する配偶者※5、親または子であること
金銭消費貸借契約および保証委託契約において、連帯債務者または連帯保証人となること※5
ただし、資金使途に事業性資金を含む場合は、保証委託契約において連帯債務者または保証引受審査申込において返済協力者となること
  • ※1:主債務者の加入する団信種別に関わらず、合算者の実行時年齢は満65歳未満とします。また、合算者の完済時年齢を満85歳以上とすることもできます。ただし、その場合は1/2収入合算となります。なお、合算者の職業や完済時年齢を総合的に判断し、1/2収入合算の対象外とする場合もあります。
  • ※2:連帯債務者である合算者が団信に加入する場合(※夫婦で連帯債務の場合のみ加入できます。なお、一般就業不能団信には加入できません。)は、団信種別毎の所定の年齢基準を満たすものとします。夫婦連生および複数名加入の取扱いにあたっては、「取扱団体信用保険通知書」による通知が必要です。なお、連帯保証人は収入合算者であっても加入できません。詳細については、後述の「第3章 団体信用保険 7.各種団信の説明」をご参照ください。
  • ※3:合算者の年収基準は、100万円以下の方も全額収入合算の対象者です。
  • ※4:契約社員・嘱託社員・派遣社員・パート社員、アルバイトの方は勤続年数1年以上で全額収入合算の対象となります。
  • ※5:合算者が内縁関係にある者の場合、または同性パートナー関係にある者でパートナーシップ証明書のみ提出の場合は、連帯債務者となるものとし(連帯保証人の取扱い不可)、夫婦連生での団信加入が必要となります。

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