9.団体信用保険
つぎのいずれかの団信を付保するものとします。
| ⅰ | 一般団信 |
|---|---|
| ⅱ | 3大疾病団信 |
| ⅲ | がん団信 |
| ⅳ | 一般団信+一般就業不能団信 |
| ⅴ | 3大疾病団信+3大就業不能団信 |
≪留意事項≫
- a) 主債務者が債務額の100%を保険金額として加入(単独加入)するほか、夫婦である主債務者および連帯債務者がそれぞれ債務額の100%を保険金額として加入することもできます(夫婦連生)。また、夫婦である主債務者および連帯債務者がそれぞれの債務負担割合に応じた付保割合で加入することもできます(複数名加入)。なお、連帯保証人は収入合算者であっても加入できません。夫婦連生および複数名加入の取扱いにあたっては、「取扱団体信用保険通知書」による通知が必要です。
- b) 「親子リレーローン」(親子共に一般団信に加入する場合のみ取扱い可)の場合は、主債務者および連帯債務者(承継者)の両者がそれぞれ債務額の50%ずつ加入するものとします。詳細については、後述の「第4章 その他(別途基準)Ⅰ 親子リレーローン」をご参照ください。
- c) 加入可否照会にあたっては、「団信告知書」を保証会社にFAXまたはご郵送ください。
- d) 団信の基準に関する詳細な内容は、後述の「第3章 団体信用保険」、事務手続きに関する詳細内容は、住宅ローン事務取扱要領「第1部 営業店の手続き 第1章 保証効力発生までの手続き Ⅱ 本審査申込 2.団信の加入手続き」をそれぞれご参照ください。
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【団信不加入案件における基準緩和】
A~Cコースに該当する者が、団信加入可否照会の結果、団信に加入できない場合において、つぎの条件をすべて満たし、かつ保証会社が特に認める場合は、団信への加入を条件とせず取扱いできるものとします。
なお、本基準緩和を取扱う場合には、その他の条件がAコースまたはBコースに該当する者も、Cコースにて取扱うものとします。
| ⅰ | 返済負担比率 | 通常基準内であること |
|---|---|---|
| ⅱ | 法定相続人 | 法定相続人1名を金銭消費貸借契約および保証委託契約において連帯保証人または連帯債務者とすること |
≪留意事項≫
- a) 団信不加入にて取扱いの際には、「住宅ローンチェックリスト 金融機関意見欄」において「団信不加入案件」と記載するものとします。
- b) 実行後、「不加入に関する念書」の提出が必要です。
- c) 連帯債務者または連帯保証人とする法定相続人は、原則として配偶者または子とし、親は対象外とします。なお、資金使途に事業性資金を含む場合は、連帯保証人の参加は不要とします。
- d) 婚約関係にある者、内縁関係にある者、および同性パートナー関係にある者は法定相続人ではないため対象外とします。
「【団信不加入案件における基準緩和】」の関連FAQ
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