別途基準Ⅵ 2本立て案件の事務手数料優遇

以下に定める条件以外は、事務取扱要綱・要領に定める基準を準用するものとします

1.定義

「2本立て案件の事務手数料優遇」とは、本来1本で融資実行が可能な案件を金融機関の規定等により2本立てで融資実行する場合など、保証会社が特に認めたケースについて保証料一括支払いの事務手数料を優遇するものです。

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2.取扱基準

(1)対象商品

  • ① 住まいる いちばんネクストⅤ
  • ② 住まいる サポート
  • ③ 住まいる アシスト
  • ④ 住まいる いちばんセレクト

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(2)取扱条件

つぎの条件に合致する場合は、保証会社の事務手数料を優遇するものとします。

本来は1本での融資が可能な案件を2本立て以上としていること
同時期の融資実行であること

具体的な事例は以下のとおりです。

事務手数料が優遇となる事例(同時期の融資実行)

  • a) 固定金利と変動金利の2本立て案件
  • b) 有担保商品と無担保商品の2本立て案件
  • c) 本体(建築・購入・借換・リフォーム)と諸費用の2本立て案件
  • d) 本体(建築・購入)とオプション・付帯工事の2本立て案件
  • e) 借換または中古住宅購入とリフォームの2本立て案件

事務手数料が優遇とならない事例

  • a) 土地と建物の2本立て案件
    当初から2本立ての計画であり、1本での融資が可能な案件に該当しないことから対象外となります。
  • b) 借換または中古住宅購入時にリフォームの資金需要がなく、融資実行後にリフォーム資金の需要(申込)があった場合は対象外となります。

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(3)取扱方法

保証委託申込(本審査申込)時に、保証委託申込書・団信告知書などの必要書類がそれぞれの案件において必要です。必要書類を2件分完備したうえで保証会社に送付するものとします。必要書類の詳細につきましては、住宅ローン事務取扱要領「第1部 営業店の手続き 第1章 保証効力発生までの手続き Ⅱ 本審査申込 1.保証引受審査 (1)一般的な保証引受審査 ① 申込方法 ≪留意事項≫【必要書類の提出について】」をご参照ください。

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3.本基準該当案件に対する優遇条件

同時期に実行される2本目以降の保証引受案件に対する事務手数料を免除※1します。

 

※1:通常は50,000円+消費税

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