7.担保権
① 抵当権
つぎのとおり、(普通)抵当権の設定登記をするものとします。
なお、抵当権者は金融機関と保証会社で締結する保証基本契約によるものとします。
融資対象物件に対し第2順位の抵当権の設定登記
≪留意事項≫
- a) 「フラット35」以外の公的住宅融資の次順位については、保証会社と個別協議のうえ対応するものとします。
- b) 同一敷地内の未登記物件(未登記増築部分を含む)ならびに私道持分など土地所有権が共有となる場合はその持分について、「フラット35」が第1順位の抵当権設定であればその次順位の設定、同担保権の設定がない場合には、第1順位の抵当権設定登記をすることを条件とします。
- c) 「フラット35」利用の見合わせ、保証会社保証付融資(住まいる いちばんネクストV等)のみを利用する場合は、再審査となりますので「申込内容変更通知兼照会書」をご提出ください。
- d) 所有権移転等の仮登記、差押・仮差押など、当該抵当権が阻害または抹消されるおそれのある登記がなされていないことを条件とします。
- e) 根抵当権での取扱いはできません。
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② 保留地に関する担保権
対象外とします。
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③ その他の担保権
買戻特約における譲渡代金返還請求権への質権設定など、債権保全上、保証会社が特に求めた担保権については、各金融機関において個別に担保設定の手続きを行うものとします。
「③ その他の担保権」の関連FAQ
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