Q&A集

  • 保証効力発生までの手続き
  • Ⅳ 融資実行時の手続き

Q396.  借換案件における“実行日=既存抵当権の抹消日”の必要性

Q

借換時は、“実行日=既存抵当権の抹消日”が条件ですか?

A

原則として、融資実行日と設定・抹消を同日に行っていただきます。
ただし、既存借入先の金融機関の都合で、抹消書類の受領が遅れる場合は、抵当権設定のみ行い、実行日=抹消日でなくても取扱いできますが、抹消手続きが完了するまでは住宅ローン事務取扱要綱に定める「担保権」に記載の商品基準のとおり条件不備となり、その間に保証債務履行請求事由が発生しても保証免責となりますのでご注意ください。

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