『Ⅴ つなぎ融資保証』内のQ&A

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Q406.  「抵当権設定の留保」にあたり、徴求する書類

Q 抵当権が「第1順位の抵当権設定の登記留保」の取扱いの場合、申込人から「権利証」(または所有権保存・移転の登記識別情報通知)のほか、何を徴求すればいいですか?

A
抵当権設定の登記留保のため、権利証(または所有権保存・移転の登記識別情報通知)の他に、下記の書類も…

Q412.  当初の計画に変更が生じた場合の手続き

Q つなぎ融資実行後に、当初の計画に変更が生じた場合はどのような手続きが必要ですか?

A
以下の事項に該当する場合のみ、内容変更照会が必要ですので、新規申込時に使用した申込書の【内容変更照…

Q413.  金額の減額や期間短縮があった場合の対応

Q 金額の減額や期間短縮があった際は、保証会社への照会は不要ですか?

A
不要です。 実行後に「融資実行通知」にて変更後の内容を通知いただければ問題ございません。 なお、金…

Q418.  保証料の振込方法

Q 保証料を振込む際、つなぎ融資の保証料と本融資の保証料は別々に振込みますか?それとも合計額を1回で振込みますか?

A
合計額を1回でお振込みください。 なお、お振込みの際は、本融資の保証引受番号を債務者氏名の前にご入…

Q410.  本融資とつなぎ融資保証における保証委託契約書の書式

Q つなぎ融資と本融資で保証委託契約書が異なりますか?

A
異なります。 別の書式になりますので、つなぎ融資実行の際にお客様にご記入いただく際は、つなぎ融資専…

Q420.  本融資の資金交付が再審査の結果、減額または取消となった場合

Q 「つなぎ融資保証」の対象となった本融資の資金交付が再審査の結果、減額または取消となった場合はどのような手続きが必要ですか?

A
(1)本融資申込みが減額された場合 つぎの「保証債務履行の事由」以外の場合には、本融資申込みの減額…

Q416.  無担保案件の場合で保証期間が1年を超過するときの設定登記の必要性

Q 無担保の場合、第1回の実行日から保証期間が1年を超えるときは、必ず第1順位の抵当権の設定登記およびその期間までの保証料の支払いが必要ですか?

A
事前に保証会社の承諾を得られる場合は、必要ありません。 なお、得られる場合の理由として、例えば、①抵…

Q407.  融資実行後、土地の登記識別情報通知を提出する必要性

Q 融資実行後に土地の権利証(または所有権保存・移転の登記識別情報通知)を提出しますか?

A
融資実行後に権利証(または所有権保存・移転の登記識別情報通知)の写しをご提出ください。

Q405.  抵当権が異なる「申込書」を受領した場合の対応

Q 抵当権が「第1順位の抵当権設定の登記留保」の取扱いの場合と「無担保」の場合で、つなぎ融資保証委託申込書兼内容変更照会書の書式が異なりますが、抵当権が異なる申込書を選んでしまった場合、申込書を再徴求する必要はありますか?

A
再徴求する必要はありません。お客さまの了承をいただき、金融機関意見書や送付状などに正しい抵当権の区…

Q415.  保証料の支払時期

Q 新規申込を行い、保証会社より受領した「審査結果通知書」に記載の保証料は第1 回実行時に支払いますか?

A
保証料のお支払時期は“つなぎ融資の完済時(本融資実行時)”です。 「審査結果通知書」に記載の保証料は…