Q&A集
- 保証効力発生までの手続き
- Ⅴ つなぎ融資保証
Q406. 「抵当権設定の留保」にあたり、徴求する書類
抵当権が「第1順位の抵当権設定の登記留保」の取扱いの場合、申込人から「権利証」(または所有権保存・移転の登記識別情報通知)のほか、何を徴求すればいいですか?
抵当権設定の登記留保のため、権利証(または所有権保存・移転の登記識別情報通知)の他に、下記の書類も併せて徴求し、いつでも抵当権設定ができる状態にて金融機関で保管してください。
① 抵当権設定契約証書
② 委任状
③ 印鑑証明書(3ヵ月ごとの更新は必要です)
④ 順位変更のための書類一式(対象となる土地に既に抵当権等の設定がある場合に必要です)
なお、土地決済代金についてつなぎ融資を行う場合は、購入者名義に所有権移転登記をし、その変更後の権利証(または所有権保存・移転の登記識別情報通知)を徴求のうえ、保管してください。権利証(または所有権保存・移転の登記識別情報通知)を紛失した場合は利用できません。
また、オンライン指定庁で発行する登記識別情報通知の目隠しシールがはがれている場合も利用できません。
