Q&A集
- 保証効力発生までの手続き
- Ⅴ つなぎ融資保証
Q420. 本融資の資金交付が再審査の結果、減額または取消となった場合
「つなぎ融資保証」の対象となった本融資の資金交付が再審査の結果、減額または取消となった場合はどのような手続きが必要ですか?
(1)本融資申込みが減額された場合
つぎの「保証債務履行の事由」以外の場合には、本融資申込みの減額分をプロパーで融資していただきます。
つぎの「保証債務履行の事由」以外の場合には、本融資申込みの減額分をプロパーで融資していただきます。
「保証債務履行の事由」…下記の事由に該当した場合
① 死亡・高度障害
② 破産手続開始の決定・差押
③ 建築業者の完成不履行
④ 債務履行の意思・能力が全く認められない事由が生じた場合
① 死亡・高度障害
② 破産手続開始の決定・差押
③ 建築業者の完成不履行
④ 債務履行の意思・能力が全く認められない事由が生じた場合
(2)本融資申込みが取消された場合
「つなぎ融資保証」承諾も取消となります。
なお、つなぎ融資について保証債務履行となった場合には、当該申込人にかかる他のすべての保証承諾も取消となります。
「つなぎ融資保証」承諾も取消となります。
なお、つなぎ融資について保証債務履行となった場合には、当該申込人にかかる他のすべての保証承諾も取消となります。
