別途基準Ⅶ 災害特別融資保証
以下に定める条件以外は、事務取扱要綱・要領に定める基準を準用するものとします
1.定義
「災害特別融資保証」とは、風水害・震災等の自然災害により、家屋に全壊、半壊、床上・床下浸水等の被害を受けた罹災者に対し、事務手数料免除・資金使途拡大により支援することを目的とした制度をいいます。
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2.取扱基準
(1)対象商品
① 住まいる いちばんネクストⅤ
② 住まいる サポート
③ 住まいる アシスト
④ 住まいる いちばんセレクト
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(2)資金使途
つぎの資金使途を保証の対象として追加します。
| ⅰ | 保証会社が認めた自然災害の被災に伴う下記の使途に要する資金
(原則として、罹災証明書により対象物件の被災内容が確認できること) ① 門、塀の修繕、設置費用 ② 整地費用 ③ 車庫等の修繕、設置費用 ④ 瓦礫等の撤去費用 ⑤ 外構工事費用 |
|---|---|
| ⅱ | 上記借入に関する諸費用 |
≪留意事項≫
- a) 工事代金は工事完成後の支払いとしてください。
- b) ⅰについて、有担保商品に関しては、担保評価額の範囲内で取扱いができます。無担保商品に関しては、上限金額の範囲内で取扱いができます。
- c) 「住まいる いちばんセレクト」については、上記ⅰの資金使途に加え、借換を伴うものに限ることとします。
- d) 状況に応じて罹災証明書を省略できる場合がございますので、個別に保証会社へお問い合わせください。
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(3)取扱方法
住宅ローン事務取扱要領「第1部 営業店の手続き 第1章 保証効力発生までの手続き Ⅱ 本審査申込 1.保証引受審査 (2) 特殊な保証引受審査 ⑧ 『災害特別融資保証(別途基準Ⅶ)』の申込み」をご参照ください。
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3.本基準該当案件に対する優遇条件
事務手数料※1を免除します。
※1:通常は50,000円+消費税
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