I.保証会社の保証付住宅ローンの場合

1.資金使途

つぎの資金を保証の対象とします。

「自己居住用住宅の建築等※1※2」に要する手付金・中間金・最終金等
土地購入と建物新築を1つの住宅ローンで取扱う場合の土地購入資金
「借換を伴う建替え」を行う場合の借換資金
「住み替え」を行う場合の住宅購入資金
リフォーム資金と併せて行う借換資金または住宅購入資金
上記資金使途にかかる諸費用資金
※1:大規模な増改築、建築条件付土地購入資金等を含みます。
※2:建設用地に古家取得時の住宅ローンの残債がある場合は、個別協議となります。

なお、つぎの内容を使途とする資金については、対象外とします。

債務者またはその親族が建築業者の役員である場合(自己建築)の建築資金
自己資金等で支払済みの資金
土地購入・借換・住宅購入のつなぎ資金(各単体)
借地・保留地のつなぎ資金※1
※1:「無担保」の場合は保証の対象となります。
「1.資金使途」の関連FAQ

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2.対象物件

各商品基準を適用するものとします。

「2.対象物件」の関連FAQ

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3.対象となる融資

① 融資形式

手形貸付または証書貸付とします。

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② 融資金額

10万円以上20,000万円以下(1万円単位)
ただし、住宅ローンの保証引受承諾が得られている金額を上限とします。

「② 融資金額」の関連FAQ

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③ 融資限度額

前述の「② 融資金額」の範囲内で、原則としてつぎの表に定める金額を上限とします。

工事の進捗状況 つなぎ融資の割合※1(累計)
着工時 建築代金の40%
上棟時 建築代金の70%
完成時 建築代金の100%
※1:融資の割合については、資金使途や契約内容、請負業者の内容等により、緩和させていただく場合もありますので、個別に保証会社へお問い合わせください。
「③ 融資限度額」の関連FAQ

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④ 融資期間

1年を上限とします。

「④ 融資期間」の関連FAQ

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4.抵当権

第1順位の抵当権設定登記の登記留保または無担保

予め金融機関ごとに定めるものとし、債務者ごとに選択することはできません。

(A)第1順位の抵当権設定登記の登記留保を選択された金融機関の場合

つなぎ融資保証期間中は、常に以下の状態を保つものとします。
なお、抵当権者は金融機関と保証会社で締結する保証基本契約によるものとします。

融資対象物件の敷地に対し、第1順位の抵当権設定登記の登記留保

≪留意事項≫
  • a) つなぎ融資保証の使途が増改築資金など敷地内に建物が存在する場合は、建物に対しても同様に登記留保の状態を保つものとします。
  • b) 土地購入代金についてつなぎ融資保証をご利用いただく場合は、当該つなぎ融資実行時に購入者名義へ所有権移転登記することを条件とします。
  • c) 所有権移転等の仮登記または差押・仮差押など、当該抵当権が阻害または抹消されるおそれのある登記がなされていないことを条件とします。
  • d) 既存担保設定がある場合は、順位変更のための書類一式を用意することを条件とします。
  • e) 権利証を紛失されている場合は、つなぎ融資保証をご利用いただけません。また、登記識別情報通知書が失効、不発行または紛失している場合や、目隠しシールが剥がれている場合もご利用いただけません。
  • f) 保証債務履行請求事由が発生した場合、または債務者に信用不安が生じた場合には、直ちに第1順位の抵当権の設定登記を行うものとします。
「(A)第1順位の抵当権設定登記の登記留保を選択された金融機関の場合」の関連FAQ

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(B)無担保を選択された金融機関の場合

抵当権の設定登記は不要です。(登記留保)

≪留意事項≫

  • a) 取扱いにあたっては、別途、保証会社へ「取扱商品等通知書」による通知が必要です。
  • b) 土地購入代金についてつなぎ融資保証をご利用いただく場合は、当該つなぎ融資実行時に購入者名義へ所有権移転登記することを条件とします。
  • c) 所有権移転等の仮登記、差押・仮差押などが登記されていないことを条件とします。
  • d) 本融資実行時に第1順位の抵当権の設定登記を行うことが必要です。
  • e) 第1回つなぎ融資実行日からの保証期間が1年を超える延長となる場合、保証委託者または建築会社に信用不安が判明した場合は、原則として保証委託変更契約日と同日にて第1順位の抵当権の設定登記を行うとともに、その期間までの保証料をお支払いいただくものとします。ただし、事前に保証会社の承諾を得られたときを除きます。
  • f) つなぎ融資保証期間中に、融資対象物件について、抵当権設定予定者以外の第三者への所有権移転、金融機関または保証会社以外の第三者による(根)抵当権設定の(仮)登記が行われた場合には、原則として、保証免責となります。ただし、これらの登記が行われたことについて、金融機関に故意または重大な過失がないときは、この限りではありません(※)。
    ※住宅ローン事務取扱要領「第1部 営業店の手続き 第3章 保証終了時の手続き Ⅲ 保証解除・保証免責 2.保証免責」に記載の「3.適切に担保権が設定されていない場合」の例外です。無担保つなぎ融資保証期間中に限った例外であることにご留意ください。
  • g) 保証会社が必要と判断した場合には、第1順位の抵当権設定登記に必要な書類を徴求してください。
「(B)無担保を選択された金融機関の場合」の関連FAQ

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5.団体信用保険

つなぎ融資保証期間中は加入できません。

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6.保証料・事務手数料

① 保証料の算出方法

各回の「つなぎ融資金額×保証料率(年利1.35%)×保証日数※1÷365日※2」の合計金額

※1:各回のつなぎ融資実行日の翌日からつなぎ融資完済日までの日数。
※2:うるう年においても一律365日で計算します。

≪留意事項≫
  • a) 保証料の端数(円未満)は、各回の保証料を算出した時点で切捨てとします。
「① 保証料の算出方法」の関連FAQ

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② 支払方法

つなぎ融資完済時に一括支払※1 ※1:本融資保証料とつなぎ融資保証料の合計金額を支払うものとします。
「② 支払方法」の関連FAQ

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③ 事務手数料

不要です。

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