Q&A集

  • 保証商品基準
  • Ⅴ つなぎ融資保証

Q210.  土地が「借地」または「保留地」のときの取扱い

Q

土地が「借地」または「保留地」のとき、「つなぎ融資保証」の取扱いはできますか?

A

第1順位の抵当権設定の登記留保を選択された金融機関の場合、取扱いできません。
土地に対して第1順位の抵当権設定の登記留保の取扱いが「つなぎ融資保証」ご利用の条件となるため、土地が借地や保留地の場合はその条件を満たすことができないからです。

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