Q&A集

  • 保証商品基準

Q095.  保留地の取扱い

ネクスト
Q

保留地の取扱いはできますか?

A

保留地については、事業施行者の内容、事業の規模、換地の時期、売出価格、担保価格等を勘案し、原則として金融機関と個々の事業施行者および当社の三者間で、事前に保留地購入者の事業施行者に対する所有権移転請求権・使用収益権の代物弁済予約を担保とした「保留地担保協定」を締結した場合に限り取扱いができます。(保留地の取扱いの可否照会につきましては、金融機関本部からのご依頼に限定させていただきます。)

なお、土地区画整理事業の施行者によりつぎの取扱いとなります。

なお、お取扱い時には以下の書類が必要です。

(1)融資実行前

  • ①保留地証明書
  • ②換地図
  • ③保留地台帳(資金使途が借換の場合)

(2)融資実行後

(3)換地後

  • ①全部事項証明書(追加設定後の不動産登記簿謄本)
  • ②清算金の手続き(清算金がある場合)

    清算金の取扱いはつぎのとおり行うものとします。

    • (A)抵当権者が金融機関の場合
      金融機関の規定に基づき手続きを行ってください。保証会社への報告等は原則として不要です。
    • (B)抵当権者が当社の場合
      保証会社にて手続きを行います。清算金の直接支払いに応じた旨を金融機関へ通知いたします。

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