Q&A集
- 保証商品基準
Q095. 保留地の取扱い
ネクスト保留地の取扱いはできますか?
保留地については、事業施行者の内容、事業の規模、換地の時期、売出価格、担保価格等を勘案し、原則として金融機関と個々の事業施行者および当社の三者間で、事前に保留地購入者の事業施行者に対する所有権移転請求権・使用収益権の代物弁済予約を担保とした「保留地担保協定」を締結した場合に限り取扱いができます。(保留地の取扱いの可否照会につきましては、金融機関本部からのご依頼に限定させていただきます。)
なお、土地区画整理事業の施行者によりつぎの取扱いとなります。

なお、お取扱い時には以下の書類が必要です。
(1)融資実行前
- ①保留地証明書
- ②換地図
- ③保留地台帳(資金使途が借換の場合)
(2)融資実行後

(3)換地後
- ①全部事項証明書(追加設定後の不動産登記簿謄本)
- ②清算金の手続き(清算金がある場合)
清算金の取扱いはつぎのとおり行うものとします。
- (A)抵当権者が金融機関の場合
金融機関の規定に基づき手続きを行ってください。保証会社への報告等は原則として不要です。 - (B)抵当権者が当社の場合
保証会社にて手続きを行います。清算金の直接支払いに応じた旨を金融機関へ通知いたします。
- (A)抵当権者が金融機関の場合
