1.保証対象者 (1)主債務者の要件

① 資格

ⅰ 日本国籍を有する者または永住することを許可されている者
ⅱ 行為能力者
ⅲ 反社会的勢力に該当しない者
ⅳ 信用上問題がない者(破産者、債務整理を行った者、多重債務者等は不可)
「① 資格」の関連FAQ

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② 年齢

加入する団信の種類により異なります。申込時および実行時年齢、ならびに完済時年齢は、つぎのとおりです。なお、詳細な内容につきましては、後述の「9.団体信用保険」「第3章 団体信用保険」をご参照ください。

【実行時年齢が満 40 歳未満】

種類 申込時年齢 実行時年齢 完済時年齢
ⅰ 全団信共通 満18歳以上 満40歳未満 満85歳未満

【実行時年齢が満 40 歳以上】

種類 申込時年齢 実行時年齢 完済時年齢
ⅰ 一般団信 満18歳以上 満65歳未満 満80歳未満
ⅱ 3大疾病団信 満50歳未満 満75歳未満
ⅲ がん団信 満50歳未満 満80歳未満
ⅳ 一般団信+
一般就業不能団信
満50歳未満 満80歳未満
ⅴ 3大疾病団信+
3大就業不能団信
満50歳未満 満75歳未満
≪留意事項≫
  • a) 一般就業不能団信は一般団信に、3大就業不能団信は3大疾病団信に付加するタイプの団体信用保険です。
  • b) 団信不加入の場合は、実行時年齢にかかわらず完済時年齢は満80歳未満となります。
「② 年齢」の関連FAQ

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③ 業種職種

安定した収入を継続して得られる見込みのある者。
ただし、つぎの表に例示列挙した職種に該当している者は、勤務先の規模や勤務形態等によりますが、一般的に収入が不安定であると見込まれることが多い職種となっておりますので、他の基準を満たしていても保証をお引受けすることができない場合があります。

業種 職種
ⅰ 運輸、警備関係 タクシー・トラック・ダンプカーの運転手、港湾荷役作業員、警備員等
ⅱ 土木、建築、産業廃棄物処理業関係 ビル建築・橋梁・造船・ダム工事等の高所作業員、トンネル・地下鉄・ダム工事等の墜道作業員、産業廃棄物処理業の経営者および作業員等
ⅲ 不動産関係 建売業・土地売買業・不動産代理業・不動産仲介業・土木建築業・住宅建築業で収入が不安定であると見込まれる職種(経営者および作業員、営業、日給月給の正社員等)
ⅳ サービス関係 キャバレー・料理店・ナイトクラブ・喫茶店・バー・麻雀・パチンコ・個室付浴場業・小規模な興行・興行営業等の経営者および従業員等
ⅴ 文芸、芸術関係 作家、画家、漫画家等
ⅵ 芸能、スポーツ関係 芸能・演出家、芸能プロダクションの経営者および従業員、配信者、職業スポーツ家等
ⅶ 鉱山関係 坑内・坑外作業員、石材採掘作業員等
ⅷ その他 花火・火薬製造および取扱者、導火線工、サルベージ作業員、潜水作業員、テストパイロット、テストライダー、自転車・オートバイ競走選手、猛獣を扱う者、スタントマン等
「③ 業種職種」の関連FAQ

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④ 年収

100万円以上
安定的、かつ、継続的な収入をもって判定するため、一時所得および譲渡所得等の一時的な収入は判定には含まず、雇用形態により、つぎの基準に基づき年収を判定します。

ⅰ 正社員(一般)・契約社員・嘱託社員・派遣社員
前年度の給与収入(税込)にて判定します。
  • 注1)パート社員、アルバイトは主債務者にはなれません。
  • 注2)年収のうち歩合給が1/2以上の場合は、前々年度の収入とあわせて判定します。
  • 注3)保険会社営業職員等、給与ではなく支払報酬の場合は「ⅳ自営業者」の基準を適用します。
  • 注4)正社員(一般)について同一勤務先での通年の源泉徴収票が提出できない場合は、直近12ヵ月に支給された同一勤務先の給与明細における総支給額の合計額を年収とみなすこともできます※1。
ⅱ 正社員(親族会社)
①親族が個人事業を行う先に勤務の場合:過去3年間の給与収入(専従者給与含む)(税込)と確定申告書の内容により判定します。
②親族が経営する会社に勤務の場合:過去3年間の給与収入(税込)と決算書の内容により判定します。
  • 注1)原則として前年の給与収入を中心に判定しますが、過去3年間に大幅な増減がある場合は、平均値も加味して判定します。
ⅲ 法人役員
過去3年間の各年の給与収入(税込)、および過去3年間の会社決算内容により安定した収入が見込めるかを総合的に考慮し、年収を判定します。
ⅳ 自営業者
過去3年間の各年の税引前の年間所得、および過去3年間の確定申告書の内容により、安定した所得が見込めるかを総合的に考慮し、所得を判定します。
  • 注1)原則として前年の年間所得を中心に判定しますが、過去3年間に大幅な増減がある場合は、平均値も加味して判定します。ただし、医師・弁護士・公認会計士および税理士については、原則として前年の税引前の年間所得にて判定します。
  • 注2)適正に申告し、税金や国民健康保険料等の滞納がないことを確認させていただく場合があります。
ⅴ 年金受給者
保証期間中の継続的な年金受給が確定している年金受給者の受給額を保証会社が特に認めた場合、年収として判定します。
  • 注1)つぎの公的年金については継続的な受給が確定しているものとみなします。
    • a)老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金
    • b)国民年金基金・厚生年金基金
  • 注2)障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金については、別途ご相談に応じさせていただきますので、金融機関にて詳細をご聴取ください。
  • 注3)遺族年金・公的な年金制度で支給される一時金・企業年金・年金保険・財形年金等は対象外です。

※1:直近12ヵ月分を提出できない場合、提出いただいた分の資料に基づき、保証会社所定の方法によりみなし収入を算出します。

「④ 年収」の関連FAQ

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⑤ 勤続年数

雇用形態別の最低勤続(営業)年数は、つぎのとおりです。

雇用形態等 勤続(営業)年数
ⅰ 医師・弁護士・公認会計士・ 税理士 1年以上
ⅱ 正社員(一般) 1年以上
ⅲ 契約社員・嘱託社員・派遣社員 2年以上 ※1
ⅳ 正社員(親族会社)・法人役員 1年以上、かつ、通年決算2期以上 ※2
ⅴ 自営業者 通年決算2期以上
ⅵ 年金受給者 受給実績あり

※1:ペアローンの取扱いにおいて、ペアローンの相手の方が雇用形態別の勤続(営業)年数を満たす場合は勤続年数1年以上でお申込可能です。
※2:勤務先の法人について、通年決算2期以上の業歴が必要です。

「⑤ 勤続年数」の関連FAQ

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⑥ 返済実績(借換等の場合)

資金使途に借換または住み替えを含む場合の返済実績の要件は、つぎのとおりです。

ⅰ 返済実績が1年以上であること
ⅱ 原則、直近1年間に日数延滞を含む延滞歴がないこと ※1

※1:延滞理由や資金計画、担保物件の状況等を総合的に勘案し、保証会社が特に認める場合に限り取扱いすることとします。

「⑥ 返済実績(借換等の場合)」の関連FAQ

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