2.資金使途
つぎの①および②を使途とする資金を保証の対象とします。
① 自己居住用物件の購入・借換等※1
| ⅰ | 土地の購入資金※2※3 |
|---|---|
| ⅱ | 住宅の購入資金 |
| ⅲ | 住宅の新築資金 |
| ⅳ | 住宅のリフォーム資金 |
| ⅴ | 住宅用発電設備および省エネ設備にかかる資金 (太陽光発電システム、エネファーム、エコキュート、エコジョーズ、EV充放電器等) |
| ⅵ | 住宅に付随するインテリアおよびエクステリア資金※4 (家具・照明および塀・外壁・外構・造園・車庫等) |
| ⅶ | 住宅ローンの借換資金 |
- ※1:上記は単独の使途での申込み、または同一物件に対する複数の使途での申込み(例:借換+リフォーム)ができます。
- ※2:土地の購入資金のみの融資は、1st stageでの取扱いを対象外とします。
- ※3:土地の購入資金には、借地権の買取りや隣地購入等も含みます。
- ※4:住宅に付随しない家具・電化製品・カーテン等の購入資金、または金額が過大なエクステリアは対象外とします。
なお、つぎの内容を使途とする資金については、対象外とします。
| ⅰ | 土地資金のみの借換 |
|---|---|
| ⅱ | 主たる資金使途が店舗・事務所・賃貸など本人非居住の目的である資金 |
| ⅲ | 自己居住部分以外(店舗・アパート等)に係わる設備資金 |
| ⅳ | 別荘・セカンドハウス等に係わる資金 |
| ⅴ | 親族間での売買 |
| ⅵ | 電化製品購入費用(エアコン等) |
| ⅶ | 調度品購入費用(家具、カーテン等) |
「① 自己居住用物件の購入・借換等※1」の関連FAQ
#サポート#資金使途
② ①に係わる諸費用
| ⅰ | 保証会社保証料(つなぎ融資保証の保証料を含む) |
|---|---|
| ⅱ | 事務手数料(保証会社、金融機関) |
| ⅲ | 契約関係印紙代(金銭消費貸借契約書、売買契約書等) |
| ⅳ | 登記申請費用(登録免許税、手数料等) |
| ⅴ | 火災、地震、家財保険料(住宅ローン実行時に支払う保険料が対象) |
| ⅵ | 不動産仲介手数料 |
| ⅶ | 公租公課等の分担費用(固定資産税、都市計画税、マンションの管理費等) |
| ⅷ | 修繕積立一時金 |
| ⅸ | 水道負担金 |
| ⅹ | 引越費用(業者に委託するものに限る) |
| ⅹⅰ | 経過利息(借換の場合) |
| ⅹⅱ | 繰上完済手数料(借換の場合) |
| ⅹⅲ | その他、住宅関連資金で保証会社が特別に認めたもの |
≪諸費用に関する留意事項≫
- a) 諸費用のみ単独での申込みはできません。
- b) 申込時、「住宅ローンチェックリスト 4.諸費用明細」に金額を記載するものとします。
- c) 融資実行時、諸費用の金額の確認にあたっては、「住宅ローンチェックリスト 4.諸費用明細」を使用するものとします。なお、余剰資金が発生した場合については、金融機関の規定に基づき手続きを行ってください。
- d) 公租公課等の分担費用は、売主と買主が決済時に清算するものに限ります。
なお、つぎの内容を使途とする資金については、対象外とします。
| ⅰ | 出資金(金融機関と取引きを行うための出資証券) |
|---|---|
| ⅱ | 資金トレースの確認ができないもの |
| ⅲ | 仮住まい費 |
「② ①に係わる諸費用」の関連FAQ
#サポート#資金使途
≪資金使途に関する留意事項≫
【土地購入資金取扱時の留意事項】
- a) 申込時点において住宅の建築計画が明確でない場合、他の基準を満たしていても保証対象外とすることもあります。
- b) 土地購入資金において、実行後3年を経過しても所定の建物が建築されない場合、保証会社からの依頼に基づき、土地の現況と今後の建築計画について確認のうえ、保証会社に報告するものとします。なお、報告書式は、原則として、保証会社所定の帳票を使用するものとしますが、金融機関所定の帳票を代用することもできます。
- c) 土地購入資金を「住まいる いちばんネクストⅤ」で利用し、建物資金を「フラット35」等の公的住宅融資にて借入れる場合、土地に設定している抵当権の順位変更を伴うため、本商品に変更する必要があります。この場合、担保掛目の変動により、追加保証料の発生や一部繰上返済の必要が生じることがあります。
- d) 2本立て融資の場合、1本目の土地資金については1st stageの対象外となり、2本目の建物資金については、1st stageでの取扱いができます。
#サポート#資金使途
【リフォーム資金取扱時の留意事項】
- a) 工事業者への支払方法は、金融機関の規定に基づき行なうものとします。なお、資金トレースが確認できない場合につきましては、リフォーム資金の部分につき保証免責となる場合があります。目的外利用のないよう、あらかじめ払戻請求書・振込依頼書を預かるまたは後日領収証を受領する等、金融機関にて資金管理をしてください。
- b) リフォーム工事後の写真の提出を保証引受条件としている場合において、リフォーム工事実施の事実が確認できないときは、保証免責となることがあります。金融機関にて、工事の事実を確認するとともに、該当箇所すべてについて工事後の写真をご提出ください(申込時にご提出いただいた工事前の写真と比較します)。
「【リフォーム資金取扱時の留意事項】」の関連FAQ
#サポート#資金使途
【借換または中古住宅購入と併せてリフォーム資金を取扱う場合の留意事項】
- a) 申込時および実行時にリフォーム工事代金の支払時期を確認してください。なお、リフォーム工事代金の支払時期にかかわらず、一括実行での取扱いができます。
- b) 前述a)の一括実行後に当初計画と異なる事由が発生した場合は、つぎのとおり対応するものとします。
- ①リフォーム工事代金の支払時期が当初の予定日から1ヵ月を超過する場合は、「契約内容変更事項照会書兼回答書」に遅延理由、支払時期等を記入のうえ保証会社に提出し、今後の対応について協議するものとします。
- ②契約変更に伴い、リフォーム工事代金が当初契約額から減額となった場合は、余剰分を内入れしたうえで、一部繰上返済の記載と併せて、リフォーム工事の変更契約書を添えて「契約内容変更事項照会書兼回答書」をご提出ください。
「【借換または中古住宅購入と併せてリフォーム資金を取扱う場合の留意事項】」の関連FAQ
#サポート#資金使途
