7.各種団信の説明(4)一般就業不能団信(トータルサポート団信)
一般就業不能団信は、一般団信に付加することにより、保証(保障)内容の拡大を目的とした保証(保障)追加タイプの団体信用就業不能保障保険です。
一般就業不能団信を付加することにより、一般団信の保証(保障)に加え、保険期間中に保険会社が定める就業不能状態が3ヵ月(不支給期間)を超えて継続した場合には、その継続期間に応じて最大9ヵ月分の毎月の住宅ローンの約定返済額、また、1年※1を超えて継続した場合には、住宅ローンの債務残高相当額が保証(保障)されることとなります。
なお、一般就業不能団信は、一般団信への付加が前提となっておりますので、3大疾病団信およびがん団信への付加、または一般就業不能団信のみでの取扱いはできません。
また、一般就業不能団信は夫婦連生ならびに複数名加入の取扱いはできません。
※1:1年 = 3ヵ月(不支給期間)+ 9ヵ月(毎月の住宅ローン約定返済額を保障する期間)
① 加入資格
つぎのⅰ~ⅵの条件をすべて満たす主債務者が加入できます。
なお、取扱いにあたっては、別途、保証会社へ「取扱団体信用保険通知書」による通知が必要です。
ⅰ | 2年以上の賦払いとなる住宅ローン(自己居住用)を新規に申込まれる方 |
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ⅱ | 加入申込時および融資実行時の年齢が満18歳以上満50歳未満である方※1 |
ⅲ | 一般団信にご加入いただける方※2※3 |
ⅳ | 満80歳となる誕生日の前月末までに住宅ローンを完済される方 |
ⅴ | 加入申込みについて保険会社の承諾を得られる方※4 |
※1:加入申込時の年齢が50歳未満であっても、融資実行日までに満50歳の誕生日を迎えられる方は加入できません。一般団信の年齢とは異なりますのでご注意ください。
※2:一般団信と一体型の団信告知書です。
※3:親子リレーローンを利用される場合、一般就業不能団信の取扱いはできません。
※4:『保険会社の承諾を得られる方』とは、「団信告知書」の告知事項がすべて“なし”に該当する方、および告知事項が“あり”に該当する方で、保険会社への加入可否照会の結果、“承諾”を得られた方です。
② 保証(保障)内容※1
保証(保障)範囲 | 保証(保障)内容 | |
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ⅰ | 「ケガや病気」による所定の就業不能状態が3ヵ月、6ヵ月、9ヵ月を超えて継続したとき | 超える都度、その後3ヵ月間の住宅ローン約定返済額※2を最大3回まで保証(保障) |
ⅱ | 「ケガや病気」による所定の就業不能状態が12ヵ月を超えて継続したとき | 住宅ローン残高相当額を保証(保障) |
※1:一般団信への加入が前提のため、主債務者には、上記保証(保障)内容に一般団信の保証(保障)内容が付加されます。
※2:増額(ボーナス)返済併用時は、増額分の約定返済額を含みます。
◎保証内容のイメージ図

③ 保険金額
加入時限度額 20,000万円以下
上記には同一債務者にかかる保証会社取扱いの全保証商品の借入金額(保険金額)を累計します。
④ 引受生命保険会社
富国生命保険相互会社
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