Q&A集

  • 保証商品基準

Q107.  収入合算者を連帯保証人とする必要性

ネクスト
Q

収入合算者は連帯保証人とする必要がありますか?

A

収入合算する場合は、金銭消費貸借契約および保証委託契約において、連帯保証人または連帯債務者としていただきます。ただし、資金使途に事業性資金を含む場合は、保証委託契約において連帯債務者または保証引受審査申込において返済協力者となります。
※合算者が内縁関係にある者の場合、または同性パートナー関係にある者でパートナーシップ証明書のみ提出の場合は、連帯債務者となるものとし(連帯保証人の取扱い不可)、夫婦連生での団信加入が必要となります。

疑問は解決しましたか?

アンケートへのご回答ありがとうございます。
掲載内容についてのご意見・ご要望をご入力ください。

※こちらのご意見・ご要望欄に記載いただいた内容への個別回答・返信はできません。
個別回答をご希望の場合はこちらから入力をお願いいたします。

※個人情報のご入力はご遠慮ください。

アンケートへのご協力ありがとうございました

このQ&Aを閲覧したお客様はこんな質問も閲覧しています