Q&A集
- 保証商品基準
Q097. 借換を申し込む場合に、現行債務の債務者でない者でも収入合算の対象者とする場合の取扱い
ネクスト借換を申し込む場合に、現行債務の債務者でない者でも収入合算の対象者とすることはできますか?
住宅ローン事務取扱要綱にも記載のとおり、つぎの要件を満たしていれば、全額収入合算の対象者とすることができます。
① 資格、年齢、業種職種、年収、勤続年数が主債務者と同様の基準を満たすこと
② 同居する配偶者、親または子であること
③ 金銭消費貸借契約および保証委託契約において、連帯債務者または連帯保証人となること
※合算者が内縁関係にある者の場合、または同性パートナー関係にある者でパートナーシップ証明書のみ提出の場合は、連帯債務者となるものとし(連帯保証人の取扱い不可)、夫婦連生での団信加入が必要となります
