Q&A集
隣地購入は対応できますか?
自己居住用建物を伴わない土地のみの購入は取扱いできませんが、現在所有し居住している敷地の隣地を自己居住用用地として購入する場合は、敷地の拡大と考え、取扱い可能とします。 ただし、接続の状態(一部分のみ接続されている場合等)によっては不可とする場合もあります。 なお、取扱いをする場合、現在所有されている土地・建物についても第1順位で抵当権の設定登記が必要です。
アンケートへのご回答ありがとうございます。掲載内容についてのご意見・ご要望をご入力ください。
※こちらのご意見・ご要望欄に記載いただいた内容への個別回答・返信はできません。個別回答をご希望の場合はこちらから入力をお願いいたします。
※個人情報のご入力はご遠慮ください。
送信する
アンケートへのご協力ありがとうございました
Q 土地購入資金の融資に関する注意事項
Q 土地購入資金融資の後に、建築計画が中止になった場合
#よく検索されるキーワード
FAQトップに戻る