Q&A集

  • 保証商品基準

Q053.  隣地購入資金の取扱い

ネクスト
Q

隣地購入は対応できますか?

A

自己居住用建物を伴わない土地のみの購入は取扱いできませんが、現在所有し居住している敷地の隣地を自己居住用用地として購入する場合は、敷地の拡大と考え、取扱い可能とします。
ただし、接続の状態(一部分のみ接続されている場合等)によっては不可とする場合もあります。
なお、取扱いをする場合、現在所有されている土地・建物についても第1順位で抵当権の設定登記が必要です。

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