Q&A集

  • 保証商品基準

Q046.  親族間売買の取扱い

ネクスト
Q

親族間売買は対象となりますか?

A

原則として、対象になりません。
親族間売買の場合につきましては、売買金額が市場価格と乖離している場合やその他の点について税務上の注意すべき点が多いこと、また売主となる親族の別債務の肩代わり資金として利用される場合などが想定されるためです。なお、業者が仲介する場合も対象外とします。
ただし、売買の価格や経緯等を総合的に判断し、保証会社が特に認める場合に限り保証引受の対象とさせていただくこともありますので、個別に保証会社へお問い合わせください。
また、親族の定義は民法第725条に定める親族の範囲と同様とし、申込人の「配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族」とします。

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