Q&A集

  • 保証効力発生までの手続き
  • Ⅱ 本審査申込

Q483.  勤続年数 1 年で直近12カ月の給与明細を提出して内定した場合の対応

Q

勤続年数1年で直近12カ月の給与明細を提出して内定をいただきました。本申込時の提出書類「源泉徴収票」や「公的所得証明書」はどのように対応すればいいですか

A

申込状況により異なりますのでつぎを参照ください。

前職の実績を考慮して認めた場合は前職の源泉徴収票、現職の源泉徴収票および公的所得証明書の3点をご提出ください。実績等の確認をいたします。公的所得証明書が発行できないタイミング(1月から5月までの時期)の場合は、前職の源泉徴収票および公的所得証明書を一昨年分提出してください。なお、採用する収入は引き続き12ヶ月分の給与明細で対応いたします。
ⅰ以外の場合(例えば前職がない場合など)は通年ではない源泉徴収票と公的所得証明書を提出してください。例えば、新社会人のように4月入社の場合は4月から12月までの8か月分の源泉徴収票と公的所得証明書になります。公的所得証明書が発行できないタイミング(1月から5月までの時期)の場合は、代わりになるものがありませんので不要です。なお、採用する収入は引き続き12ヶ月分の給与明細で対応いたします。

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