Q&A集
申込者と承継者の関係が同居する義理の親子の場合、親子リレーローンの対象となりますか?
義理の親子の場合も原則として対象となります(収入合算と同様)。ただし、対象物件に同居することが条件です。
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Q 親が主債務者として土地を購入し、子が建築資金の主債務者となる場合
Q 同居する義理の親、子の収入合算
Q 「親子リレーローン」の保険金付保割合
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