Q&A集

  • 保証終了時の手続き
  • Ⅳ 団体信用保険による保証債務履行請求

Q463.  保証料の返戻口座

Q

保証料の返戻口座は債務者の返済口座しか認められませんか? 死亡した場合も同様ですか?

A
原則として、債務者の口座とさせていただきますので、死亡時も口座の解約は行わないでください。
ただし、やむを得ず相続人名義の口座への振込みを希望される場合は、以下の書類を提出いただいたうえで、相続人代表者1名の口座に振込みさせていただきます。
① 戸籍謄本[原本] (債務者と相続人の関係が確認できるもの)
② 遺産分割協議書[写し] または保証料返戻に関する依頼書
③ 相続人全員の印鑑証明書[原本]

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