Q&A集

  • 保証商品基準

Q041.  不動産会社の経営者や親族が、自社物件を購入(建築)する場合

ネクスト
Q

不動産会社の経営者またはその親族の従業員が、自らが勤務する会社から物件(いわゆる自社物件)を購入(建築)する場合の取扱いはできますか?

A

原則として、取扱いできません。
経営者の場合は実質住宅ローンではなく、事業資金の肩代わりになる可能性もあるため、会社の財務内容が良好であり、物件価格・購入動機に妥当性があると保証会社が特に認める場合に限り、保証引受の審査対象となります。個別の事案保証引受の審査対象となるかどうかについては、保証会社へお問い合わせください。
また、その場合には、本審査申込時に、取締役会の議事録など会社の財務内容及び物件価格・購入動機を判断できる資料をご提出ください。
なお、つなぎ融資保証および出来上がり担保の取扱いは対象外です(お問い合わせや資料をご提出いただいても対象とすることはできません。)。

疑問は解決しましたか?

アンケートへのご回答ありがとうございます。
掲載内容についてのご意見・ご要望をご入力ください。

※こちらのご意見・ご要望欄に記載いただいた内容への個別回答・返信はできません。
個別回答をご希望の場合はこちらから入力をお願いいたします。

※個人情報のご入力はご遠慮ください。

アンケートへのご協力ありがとうございました