Q&A集

  • 保証商品基準

Q063.  諸費用において「その他、住宅関連資金で保証会社が特別に認めたもの」の具体例

ネクスト
Q

諸費用において「その他、住宅関連資金で保証会社が特別に認めたもの」とは具体的にどのようなものですか?

A

住宅ローン事務取扱要綱に定めている諸費用は一般的な費用が記載されています。記載以外の特殊な費用としては、「提携ローンの手数料」「土地の測量・改良費用」などがあげられ、住宅に関連しないインテリア・エクステリア(雑貨・噴水等)の購入等、明らかに住宅の取得・住宅ローンの実行に関連のない費用については、諸費用として含めることはできません。
その他の費用につきましては、個別に保証会社へお問い合わせください。

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