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Q086.  店舗併用住宅の場合で、居宅部分が40㎡未満の場合の取扱い

ネクスト
Q

「住宅ローン事務取扱要綱」には建物面積40㎡以上となっていますが、店舗併用住宅の場合、居宅部分が40㎡未満の場合は対象外ですか?

A

原則として、店舗併用住宅についても居宅部分面積40㎡以上が対象となります。
なお、マンションの場合は専有面積40㎡以上とし、別途基準Ⅸ コンパクトマンションは専用住宅のみとなります。

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