Q&A集

  • 保証商品基準

Q100.  対象物件に持分のない配偶者を収入合算とする場合の取扱い

ネクスト
Q

対象物件に持分のない配偶者を連帯保証人(または連帯債務者)とした場合、収入合算はできますか?

A

収入合算の要件を満たしていればできます。
※合算者が内縁関係にある者の場合、または同性パートナー関係にある者でパートナーシップ証明書のみ提出の場合は、連帯債務者となるものとし(連帯保証人の取扱い不可)、夫婦連生での団信加入が必要となります。

疑問は解決しましたか?

アンケートへのご回答ありがとうございます。
掲載内容についてのご意見・ご要望をご入力ください。

※こちらのご意見・ご要望欄に記載いただいた内容への個別回答・返信はできません。
個別回答をご希望の場合はこちらから入力をお願いいたします。

※個人情報のご入力はご遠慮ください。

アンケートへのご協力ありがとうございました

このQ&Aを閲覧したお客様はこんな質問も閲覧しています