Q&A集
同居する内縁者は収入合算の対象となりますか?
対象となります。 続柄欄に「妻(未届)」または「夫(未届)」の記載がある住民票を提出できることを前提として、配偶者と同様に収入合算できます。なお、合算者が内縁関係にある者の場合は、連帯債務者となるものとし(連帯保証人の取扱い不可)、夫婦連生での団信加入が必要となります。
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Q 同居する義理の親、子の収入合算
Q 同居する兄弟の収入合算
Q 婚約者の収入合算
Q パート社員・アルバイトの収入合算
Q 産休中・育休中の方の収入合算
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