Q&A集

  • 保証商品基準

Q101.  同居する内縁者の収入合算

ネクスト
Q

同居する内縁者は収入合算の対象となりますか?

A

対象となります。
続柄欄に「妻(未届)」または「夫(未届)」の記載がある住民票を提出できることを前提として、配偶者と同様に収入合算できます。なお、合算者が内縁関係にある者の場合は、連帯債務者となるものとし(連帯保証人の取扱い不可)、夫婦連生での団信加入が必要となります。

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