Q&A集

  • 保証商品基準

Q013.  契約社員・嘱託社員・派遣社員・パート社員・アルバイトも、主債務者としての取扱い

ネクスト
Q

契約社員・嘱託社員・派遣社員・パート社員・アルバイトも、主債務者として取扱いできますか?

A

契約社員・嘱託社員・派遣社員につきましては勤続年数2年以上を条件に取扱うことができます。なお、同一勤務先で定年退職後に嘱託社員等として再雇用(雇用延長)されている方については、勤続年数について定年前の期間も通算可能です。

パート社員・アルバイトにつきましては、主債務者として取扱いできませんが、収入合算者とすることはできます。

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