Q&A集
- 保証商品基準
Q013. 契約社員・嘱託社員・派遣社員・パート社員・アルバイトも、主債務者としての取扱い
ネクスト契約社員・嘱託社員・派遣社員・パート社員・アルバイトも、主債務者として取扱いできますか?
契約社員・嘱託社員・派遣社員につきましては勤続年数2年以上を条件に取扱うことができます。なお、同一勤務先で定年退職後に嘱託社員等として再雇用(雇用延長)されている方については、勤続年数について定年前の期間も通算可能です。
パート社員・アルバイトにつきましては、主債務者として取扱いできませんが、収入合算者とすることはできます。
