Q&A集
借換と同時にリフォームを行う場合は取扱いできますか?
金額が1,000万円以内であれば、取扱いができます。 ただし、そのうちリフォーム部分の上限金額は500万円とします。
アンケートへのご回答ありがとうございます。掲載内容についてのご意見・ご要望をご入力ください。
※こちらのご意見・ご要望欄に記載いただいた内容への個別回答・返信はできません。個別回答をご希望の場合はこちらから入力をお願いいたします。
※個人情報のご入力はご遠慮ください。
送信する
アンケートへのご協力ありがとうございました
Q 借換で、対象物件の土地が借地権の場合の取扱い
Q 既存借入の残存返済期間に関係なく返済期間を設定する場合の取扱い
#よく検索されるキーワード
FAQトップに戻る