Q&A集

  • 団体信用保険基準
  • Ⅲ 3大疾病団信・3大就業不能団信

Q274.  脳卒中診断時に給付金が支給されない場合の事例

Q

脳卒中診断時に給付金が支給されないのはどのような場合ですか?

A

告知義務違反等のほか、融資実行日前の疾病を原因として脳卒中を発病したとき、および脳卒中で初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて59日以内に言語障がい・運動失調・麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が回復した場合は、給付金の支給対象にはなりません。

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