Q&A集
- その他(別途基準)
Q284. 「親子リレーローン」において、承継者(子)が死亡した場合の対応
親子リレーローンで債務者(親)が70歳未満の時点で承継者(子)が死亡した場合、どのようになりますか?
承継者(子)が死亡した時点で残債務の50%相当額を代位弁済し、債務者(親)の年齢が80歳となる直前の月末までになるように代位弁済後、残債務につき期間短縮(契約内容の変更)を行います。債務者(親)の団体信用保険の期間は70歳以降も延長となります。期間短縮をした場合に所定の返済負担比率を超えてしまう場合は個別協議とします。
