Q&A集

  • 保証効力発生までの手続き
  • Ⅱ 本審査申込

Q349.  違法建築物件の取扱いについて、また、違法建築物件の混入の可能性

Q

中古物件・借換案件の建築確認書類の提出は不要とのことですが、違法建築物件は取扱えますか? また、取扱えないとしても違法建築物件が混入しませんか?

A

住宅ローン事務取扱要綱に定める「対象物件」に記載の商品基準のとおり、違法建築物件は取扱いできません。
中古物件の場合は重要事項説明書にて確認ができること、借換案件の場合は既存の金融機関にて担保適格物件であることが確認されていることを前提に、審査を行います。なお、接面道路など物件の内容によっては、確認のご依頼をさせていただく場合もあります。

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