Q&A集
- 保証効力発生までの手続き
- Ⅱ 本審査申込
Q351. 実測図・重要事項説明書・建築確認通知書・返済予定表が徴求できない場合の対応
実測図・重要事項説明書・建築確認通知書・返済予定表(借換案件)が徴求できない場合はどうすればよいですか?
(1)実測図または地積測量図
登記所においても取得できない場合、「地番○○の場所について××法務局にて確認したが、測量図の発行されていない場所である」などのコメントを「住宅ローンチェックリスト」の金融機関意見欄、または別紙(金融機関支店の押切印を押印)にご記入いただくことにより対応しております。
(2)重要事項説明書(借換は任意)
宅地建物取引業法第35条において、業者に対して重要事項説明書の交付・説明を義務づけており、売買の場合は省略不可とします。仲介業者のない個人間売買においても、お客様保護の観点からも極力、業者の仲介による本書の提出をお願いしております。
ただし、提出不可能な場合につきましては、個人間で売買を行う経緯、および、重要事項説明書に記載の事項に準じた調査内容等をまとめた書面をご提出いただくことにより、同書面に代用することもできます。
(3)建築確認済証もしくは検査済証
対象物件が中古物件の場合、原則として不要です。
なお、物件の適法性に関して、保証会社にて確認が必要と判断した場合は、提出のご依頼をさせていただくことがあります。
なお、建築確認済証または検査済証を紛失された場合、市役所等で検査済証や建築台帳等記載事項証明書等の発行ができることもあります。なお、市役所等でも取得困難な場合は、個別協議とします。
対象物件が新築物件の場合は、前述の「建築確認が済んでいない時点での本審査申込みについて」をご参照ください。
(4)返済予定表(借換案件)
原則として、本件借入予定日の直近1 年分が必要です。しかし、返済予定表の全部または一部を廃棄しているが、借換対象のローンの内容(借入先、借入日、借入金額、現在残高、最終返済日など)が確認できる書面がある場合は、個別に保証会社へお問い合わせください。
