Q&A集

  • 保証効力発生までの手続き
  • Ⅱ 本審査申込

Q361.  告知事項“あり”の場合、または申込金額が各団信所定の金額を超える場合の手続き

Q

告知事項“あり”の場合、または申込金額が各団信における所定の金額を超える場合はどのような手続きが必要ですか?

A

告知事項“ あり” の場合、または「3大疾病団信」「がん団信」「3大疾病団信+3大就業不能団信」の告知書毎の借入金額(保険金額)が“10,000万円” ※を超える場合は加入可否照会を行い、保険会社より加入承諾を得る必要があります。
なお、保険会社への照会は当社が行います。
本審査申込時に行っても差し支えありませんが、保険会社に加入可否照会を行うため、通常より審査日数がかかるほか、すべての書類を揃えていただいた後に、団信への加入可否の結果によりお申込みをお断りすることがあるため、保険会社への照会が必要な場合は、本審査申込み前に加入可否照会を行うことをお勧めします。

※告知書毎の借入金額(保険金額)が10,000万円超で、3大疾病団信、がん団信または3大就業不能団信に夫婦連生で加入申込する場合は、夫婦それぞれについて加入可否照会が必要ですので、所定の「専用診断書」をご提出ください。
※複数名加入での加入申込で、告知書毎の借入金額(保険金額)に付保割合(%)を乗じた金額が10,000万円を超える場合は、当該加入申込者について加入可否照会が必要です。

例)付保割合・・・主債務者A:70%・連帯債務者B:30%、
借入金額・・・13,000万円の場合
主債務者Aの保険金額は11,000万円、連帯債務者Bの保険金額は2,000万円ですので、保険金額が10,000万円超となる主債務者Aについてのみ加入可否照会が必要です。

保険会社への照会が必要な事例などは、つぎの表を参考にしてください。

【一般団信・一般団信+一般就業不能団信】

【3大疾病団信・がん団信・3大疾病団信+3大就業不能団信】

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