Q&A集

  • 保証終了時の手続き
  • Ⅳ 団体信用保険による保証債務履行請求

Q456.  親子リレーローンで承継者(子)が先に死亡した場合の手続き

Q

親子リレーローンで債務者(親)が70歳未満の時点で承継者(子)が死亡した場合、どのようになりますか?

A

承継者(子)が死亡した時点で残債務の50%相当額を代位弁済し、債務者(親)の年齢が満80歳となる直前の月末までになるように代位弁済後、残債務につき期間短縮(契約内容の変更)を行います。
債務者(親)の団体信用保険の期間は満70歳以降も延長となります。期間短縮をした場合に所定の返済負担比率を超えてしまうときは個別協議とします。

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