Q&A集

  • 保証終了時の手続き
  • Ⅳ 団体信用保険による保証債務履行請求

Q459.  死亡による手続き後、「高度障害」に罹患していたことが判明した場合の対応

Q

死亡したことにより死亡保険金の給付による代位弁済を受けたが、その後、遺族より債務者が「高度障害」に罹患していたことを告げられた場合、高度障害診断日から死亡日までの元金・利息を保険会社に請求することはできますか?

A

死亡・高度障害等いずれかの支払事由に該当したことにより保険金請求(保証債務履行請求)が行われ、保険金(診断給付金)が支払われた場合、その被保険者についての団体信用保険は終了し、以後、その他の事象による保険金請求(保証債務履行請求)がなされてもお支払いすることはできません。
従いまして、ある事象により保険金を請求する場合は、請求時点以前に別の保険金対象事由に該当していなかったか十分に確認していただく必要があります。

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